相続する不動産を管理したくないから相続放棄をすることはできるのか?

相続の相談で「相続する不動産を管理したくないから相続放棄したい」とおっしゃる方がおられます。売りたくても売ることが困難であろう土地とそのうえに建っている空き家であることが多いです。

 

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。プラスの財産より借金の方が多い場合によく使われます。しかし、まれに上記のように借金などのマイナス財産がないにもかかわらず相続した不動産を管理したくないとの理由から相続放棄したいという方がおられます。お気持ちはわかります。使用しない不動産の管理は大変です。固定資産税を払い続けなければなりません。草刈りをしなければなりません。空き家を壊すにも高額な費用がかかります。かといって空き家を放置しておけば倒壊してそれが原因で他人にケガをさせてしまったり他人の財産を損傷させてしまったら、莫大な損害賠償を請求されます。

ですが結論からいいますと、相続放棄をして所有権を手放すことはできるのですが、不動産の管理を免れることはできません。相続放棄をしても、その放棄によって相続人になった者が相続財産の管理を始めることができるまでその財産の管理を継続しなければなりません。これは民法という法律で定められています。

もし、後順位の相続人がいない場合、あるいは後順位の相続人も全員相続放棄して相続人がいなくなってしまった場合、相続財産管理人を選任します。これは、自動的に選任されるわけではなく、原則相続放棄した者が家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをすることになります。この相続財産管理人が不動産の管理を開始できるまで相続放棄をした者は管理を継続しなければなりません。相続財産管理人がその不動産の管理を開始すればやっと管理から解放されます。

しかし、ここで別の問題が発生します。相続財産管理人は司法書士や弁護士がなることが多いのですが、費用が発生します。相続財産管理人は、相続財産の清算が終了するまで業務が続きます。つまり相続財産の清算が終了するまで相続財産管理人に費用を払い続けることになります。法律では所有者のいない財産は国庫に帰属することになっていますが、国も使えない不動産は欲しくありません。ですから実際にはなかなか引き取ってくれません。結果、相続財産管理人の業務はなかなか終了せず費用がかさみます。これなら、はじめから相続放棄せず自分で管理していた方が費用はかからなかったということになりかねません。この費用がかかるという理由から、相続放棄して所有者がいなくなっても相続財産管理人を選任せず放置されている不動産が少なくありません。

 

ところで、相続放棄は相続があったことを知ってから三か月以内にしなければならず、これを過ぎると原則相続放棄できません。すると、相続開始から三か月が経過してしまった方で「相続放棄できないのなら不動産の所有権を放棄したい」とおっしゃる方がおられます。不動産を一旦相続して、そのうえでこの不動産の所有権自体を放棄したいということです。しかし、現在不動産の所有権は放棄できません。

「自治体に寄付したい」という方もおられますが、自治体もまず引き受けてくれないのが現状です。もちろん、なんらかに利用できる不動産なら引き受けてくれますが、そもそもこのような場合その不動産には利用価値がないことがほとんどです。

 

事実上、不動産の管理の放棄をする方がおられますがやめた方がいいです。上述のように管理責任は免れないので空き家が古くなり倒壊してそれが原因で他人にケガをさせたり他人の財産を損傷させてしまったら莫大な損害賠償を請求されます。その損害賠償債務は相続されます。また、不動産の名義変更を放置しておくと相続人の数が膨れ上がり名義変更の手続きが非常に困難になります。面識がない相続人が増えやり取りが困難になります。相続人の中に海外に行って連絡が困難、その子孫が日本語がわからないなどの問題も生じてくるかもしれません。その不動産を買いたい人が現れたのに名義変更ができず売れないなんてこともありえます。

結果的に自身は困らなかったとしても、子孫が困ることになります。単に問題の先送りです。ですので、相続した不動産を放置するのはやめましょう。相続して、すぐに相続による名義変更をおこない、地道に売却先・引き取り先を探すのがいいとおもいます。利用価値がないとおもわれた不動産も利用方法がみつかることがあります。困難案件を得意としている不動産屋もあります。あきらめずに専門家に相談してみてください。

 

 

まとめ

   

 ・相続放棄しても相続不動産の管理は継続しなければならない

 

 ・不動産の所有権自体を放棄することはできない

 

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