遺産分割協議が終わったあとに遺言書が見つかったらどうなるのか?

遺産について相続人全員で遺産分割協議をおこない遺産分けが終了しました。
しかし、その後に遺言書がみつかることがあります。
この場合、すでに終えた遺産分割協議はどうなるのでしょうか?

 

まず前提知識として、遺言は遺産分割協議に原則優先します。遺言があれば原則そのとおりに遺産分けをしなければなりません。亡くなった遺言者の意思を第一に尊重するためです。
しかし、これには例外があります。

 

遺産分割協議終了後に遺言がみつかった場合、遺言の内容によりどうなるのか結論が異なります。

 

まず、遺言の内容が、遺産を相続人ではなく第三者(甥・姪や愛人など)に承継させる内容だった場合についてです。
この場合、すでにおこなった遺産分割協議は無効となります。遺言の内容通りに手続きし直さなければなりません。遺産を承継する第三者の利益を害することはできないからです。遺言者の意思を尊重するというわけです。もちろん、その第三者が放棄をすれば別ですが。

 

次に、遺言の内容が、遺産を相続人だけに承継させる内容だった場合についてです。
この場合、相続人全員が遺言の内容ではなく遺産分割協議の内容で了承するのであれば、すでにおこなった遺産分割協議は有効です。すでにした相続手続きをやり直す必要はありません。
しかし、相続人の中に遺言があるのなら遺言の内容に従うべきと考える者が一人でもいるのなら遺産分割協議は無効です。遺言の内容通りに相続手続きをし直さなければなりません。

ただ、遺言の内容に子供の認知などが含まれていた場合、すでにおこなわれた遺産分割協議は無効です。遺産を取得する認知された子の権利が害されるからです。

また、あとから発見された遺言書に「遺言執行者」が定められている場合には、この遺言執行者の判断に委ねられます。遺言執行者が遺言通りにすべきと考えればそれに従うことになります。

 

なお、相続人が遺言書を隠していた場合などには、その相続人は相続欠格となり相続権を失います。もしその相続欠格者に子がいればその子が代襲相続人となります。この場合、相続人自体がかわってきますので以前の遺産分割協議は相続人でない者が協議に参加していたことになり無効となります。代襲相続人を含め再度遺産分割協議が必要となります。

 

遺産分割協議と遺言について不安な方は専門家に相談してみてください。

 

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