対応業務一覧

【相続】

遺産整理業務(遺産承継業務)

  • 相続の手続きをまるごとおまかせしたい。

相続による不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の名義変更、生命保険金の請求など相続に関する手続きをすべて一括してお受けします。

※相続税の申告については提携の税理士をご紹介します。

 

相続登記(相続による不動産の名義変更)

  • 不動産を相続したので自分に名義変更したい。

 

預貯金解約

  • 銀行預金を相続したので、相続により凍結されていた口座からお金を引き出したい。

相続が開始すると被相続人名義の預金口座は凍結されて引き出せなくなります。
引き出せるようにするには、戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書・相続関係説明図など様々な書類が必要になり、何度も銀行を往復することも多くとても大変です。それを当事務所が代わりに全ておこないます。

 

相続放棄

  • 親が借金を残して亡くなったが借金を相続したくない。

被相続人が死亡すると、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続することになります。もし、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、相続放棄を検討すべきです。相続があったことを知ってから3か月経過すると、相続放棄することが原則できなくなってしまうのでお急ぎください。

 

【遺言】

  • 自分が死んだら遺産のことで子供たちが争うことを避けたい。
  • 跡取りである長男にすべての財産を引き継がせたい。
  • 相続人ではないがお世話になったあの人に財産を引き継がせたい。
  • 隠し子がいるが生前に認知すると家族の間でトラブルとなりそうなので、遺言で認知をしておきたい。

遺言は自分で書くことも可能ですが、書き方が法律で厳格に定められており、これに反すると遺言が無効になってしまいます。せっかく書いた遺言が無効にならないようにするために専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では単に遺産の分配方法を定めるのではなく、気持ちを込める・心温まる内容になるよう心掛けています。

 

【尊厳死宣言書(リビング・ウイル)】

「尊厳死」とは、もはや回復の見込みのないような重い病状で末期の状態となった患者について生命維持装置によって延命のためだけに治療することをやめ、人としての尊厳を保ったまま死を迎えることをいいます。

尊厳死宣告書(リビング・ウイル)は、自らの意思で延命措置を拒否し、尊厳死・自然死を望む意思表示をする書面です。

日本では、尊厳死宣告書の法的効果は認められていませんが、これを医師に示した
場合、ほぼ希望が受け入れられているという統計が出ています。

 

【後見申立て手続き】

  • 親が施設に入るため親名義の不動産を売却したいが、痴呆症で売却できず困っている。
  • 遺産分割協議をしたいが、相続人に認知症の人がいるため協議ができない。
  • 認知症で財産管理ができないのでなんとかしたい。

認知症などで判断能力が低下すると、不動産の売却・老人ホームの入所手続き・相続の遺産分割協議などの法律行為ができなくなってしまいます。こうなると財産管理のために後見人をつけなければなりません。当事務所で後見申立ての手続きをお手伝いいたします。

 

【任意後見】

  • 今はいいが、認知症になったときのために、自分の財産管理を任す人とその方法を決めておきたい。

認知症になった後では自分で後見人を選ぶことができません。また、委任事項を決めることもできません。しかし、認知症になる前であれば、具体的な後見人・委任事項を定めておくことが可能です。これを任意後見制度といいます。

 

【家族信託(民事信託)】

  • 認知症になったあとの財産管理が心配だ。
  • 自分が死んだあと、認知症の妻、あるいは残された障害のある子が心配だ。
  • 自分が死んだあとの財産を、自分の希望通りに何代も先まで決めておきたい。
  • 子供がいないので、妻が亡くなった後は自分の血族に財産を引き継がせたい。
  • 子供や孫に贈与したいが決められた目的にだけ使ってほしい。
  • 子供や孫に贈与したいが、自分が生きている間は自分が管理したい。
  • 会社の後継者である息子に株式を渡したいが、経営を任せるにはまだ早いので議決権は自分が持っておきたい。

生前贈与・後見制度・遺言などの短所を補うため生前対策として家族信託(民事信託)という新しい制度が注目されています。

信託とは、一定の目的のため、信頼できる他人に、自己の財産の管理・処分を託すことです。この家族信託(民事信託)の活用により上記要望をかなえることができるようになりました。委託者の意思が死亡後も長い期間そのまま受け継がれることになります。

しかし、だからこそ慎重に検討しなければなりません。家族信託を使わなくても贈与・後見制度・遺言などで目的を達成できることもあるので、是非、当事務所にご相談ください。ベストな方法をご提案いたします。

 

【不動産登記】

売買

  • マイホームを購入した。家を建てた。住宅ローンを組んだ。その所有権移転の登記と抵当権設定の登記をしたい。

 

贈与

  • 相続税対策のために・子供のために、財産を生前にあらかじめ贈与しておきたい。その贈与契約書作成と不動産の所有権移転登記をしたい。

 

財産分与

  • 離婚に伴い不動産の財産分与をすることになった。

 

住宅ローン完済などによる抵当権抹消

  • マイホーム購入のときに組んだ住宅ローンを完済した。抵当権抹消の登記をしたい。

 

住宅ローンの借り換え

  • 住宅ローンの借り換えをする。その抵当権の登記をしたい。

 

【会社・法人登記】

会社設立(株式会社・合同会社など)

  • 会社をつくりたい。定款作成から会社設立登記までまかせたい。

 

役員変更・商号変更・本店移転・目的変更等

  • 「役員が交代した」「商号を変更した」「本店を移転した」「会社で新事業をはじめるので目的を追加したい」ので登記を変更したい。

 

解散・清算

  • 会社をたたみたい。

 

新株発行(増資)

組織再編(合併・会社分割など)

一般社団法人

一般財団法人

 

【家賃滞納による建物明渡し】

  • マンション・アパートの一室を貸したが家賃を滞納されている。家賃を払ってほしい、もう出ていってほしい。

まずは司法書士の名で内容証明郵便により滞納者・保証人に催促します。司法書士の関与によりこれで解決することもあります。これでだめなら交渉です。それでもだめなら裁判へと進んでいきます。弁護士に依頼すると高額になりがちですが、司法書士たる当事務所なら費用をかなり抑えられます。

 

【過払い金請求】

  • 昔、消費者金融・信販会社・カード会社からお金を借りていた。昔は違法金利(グレーゾーン金利)のため払い過ぎでお金が返ってくると聞いたことがある。自分もあるのかなあ?

消費者金融・信販会社などからお金を借りていた人は、過払い金が発生しており、お金が返ってくる可能性があります。

「過払い金」とは、利息制限法を超えた利息(グレーゾーン金利)を返済していた場合の払いすぎたお金のことです。借入を完済してから10年がたつと時効になって過払い金を取り戻せなくなってしまいますので注意してください。当事務所は過払い金の有無を調査するだけなら無料です。また、過払い金があって取り戻す際にも費用の持ち出しはありません。

 

【債務整理(借金)】

任意整理

  • 借入の返済が苦しい。月々の返済額がもっと下がれば、利息がなくなれば返せそうなのだが・・ 
  • 長年毎月返済しているけど、ひょっとして過払い金により完済しているのでは??

 

個人再生

自己破産

 

【その他】

各種契約書の作成

貸金返還請求などの内容証明郵便

140万円以下の簡易裁判所裁判業務

 

その他の相談もお気軽にご相談ください。

司法書士業務範囲外の内容の場合、提携の弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産会社等をご紹介させていただきます。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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