相続法改正の知識-遺産分割の取り扱いについて

(1)特別受益の持戻し免除の意思表示の推定(夫婦間で行った居住用不動産の贈与等の保護)

改正前は、夫婦間で自宅を生前贈与(あるいは遺贈)した場合、その譲渡は遺産の先渡しを受けたもの(特別受益)として取り扱い、原則、相続時に配偶者の相続割合から当該譲受け自宅の価格を差し引いた分しか相続できませんでした。すると、配偶者は相続時にはほとんど財産を相続できず老後の生活が困難になることが起こりえたのです。

そこで、このような配偶者を保護するため、長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与・遺贈については遺産の先渡しを受けたものとはせず、原則それを考慮せず相続分を計算するこことしました。これは、居住用不動産は通常夫婦の協力によって形成される場合が多く、夫婦の一方が他方にこれを贈与する場合にも一般に贈与という認識が薄いこと、居住用不動産の贈与は配偶者の老後の生活保障を意図してされる場合が多いことなどを考慮したからです。

具体的には、

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦間で
  2. 居住用不動産(土地・建物)を
  3. 贈与または遺贈(遺言で引き継がせる)した場合には

特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定します。

 

もちろん原則ですから、贈与する配偶者が遺産の先渡しであるとの意思表示をしていれば相続時にこの自宅分を譲受け配偶者の相続分から差し引くことができます。

 

実は、今までも特別受益の持戻しをしなくていいとの意思表示(遺言等で)があれば相続時に特別受益の持戻し計算をしなくてもいいことに相続法(民法)ではなっていました。しかし、法律の専門家以外の方がこのような規定を知っていることはほぼないため活用されていませんでした。

改正前は何もしないと特別受益の持戻し計算がされ、例外的にあらかじめ特別受益の持戻し計算をするなとの意思表示があれば特別受益の持戻し計算はされませんでした。改正後は何もしないと特別受益の持戻し計算はされず、例外的にあらかじめ特別受益の持戻し計算をして下さいとの意思表示をしていれば特別受益の持戻し計算がされることになります。すなわち今回の改正で原則と例外を逆にしたわけです。

 

この特別受益の持戻し免除の意思表示の推定の開始時期(施行日)は、2019年(令和元年)7月1日です。

注意しなければならないのは、居住用不動産の贈与を2019年7月1日以降にしなければならないことです。これより前に贈与し2019年7月1日以降に相続が発生しても適用されません。

 

(2)預貯金(葬式費用・生活費)の仮払い制度の創設

被相続人名義の預貯金口座は、相続が開始すると凍結されてしまいます。正確にいうと口座名義人が亡くなった旨を当該金融機関に報告すると当該口座は凍結され引き出せなくなってしまいます。本人以外の者が窓口で引き出すことはできないので、金融機関に名義人の死亡を報告せず相続人が引き出そうとしてもできません。

相続により凍結された預貯金の解約には相続人全員の署名・実印での押印書類(遺産分割協議書)と印鑑証明書が必要です。しかし、相続人に行方不明の方がいたり、相続手続きに非協力的な相続人がいる場合、遺産分割でもめている場合など、遺産分割協議がまとまらない場合に預金解約に何年もかかることがあります。これでは、葬式費用や病院・施設代金などに被相続人名義の預貯金が使用できず残された相続人が支払いに困ることがありえます。また、亡くなった夫名義の預貯金口座から妻が毎月生活費を引き出していた場合、残された妻は生活ができなくなってしまいます。

そこで、葬式費用や当面の生活費を早急に引き出せる制度を創設しました。ただし、預貯金の全額ではなく上限が設けられています。

      

具体的には、

相続開始時の預貯金の額の3分の1に法定相続分をかけた金額を限度として、各相続人は単独で引き出しができます。ただし、1銀行あたり法務省令で定める額(150万円)を上限とします。

 

例えば、預貯金が900万円あり、相続人は妻と子の2人である場合、

900万円×3分の1×2分の1(法定相続分)=150万円  を妻・子はそれぞれ単独で引き出せることができます。

 

預貯金が一つの金融機関に集中していると最高150万円しか引き出せません。

複数の金融機関に分散して預けていた方が結果的に多くの金額が引き出せることがありえます。

この仮払金は、先に遺産分けで取得したものとされます。

この預貯金の仮払い制度の開始時期(施行日)は、2019年(令和元年)7月1日です。

 

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