生命保険金の申請と受け取りを忘れずに行いましょう

被相続人が生命保険に入っていた場合、相続人やその他の指定された方が死亡保険金を受けとれる可能性があります。

生命保険金の受け取りにはどのような書類が必要か、また手続きをどのように進めたら良いのか、ご説明していきます。

 

1.生命保険を受けとれる人

被相続人が死亡保険金の下りる生命保険に加入していた場合、指定されていた受取人が生命保険金を受けとることができます。

死亡保険金の受取人は、相続人とは限りません。孫やその他の親族などである可能性もありますし、親族でない人が指定されている可能性もあります。

受取人として誰も指定されていない場合には、基本的に相続人が法定相続分通りに取得することになります。

 

2.生命保険は遺産に入らない

死亡保険金は金額が大きくなることも多々ありますが、基本的には遺産の範囲に入らないと考えられています。そこで高額な死亡保険金を受けとった相続人がいても、それを遺産に含めてみんなで分け合う必要はありません。

ただし遺産の金額が低く死亡保険金のみが高額で、それを含めずに遺産分割協議を行うと著しく不公平になるケースなどでは、死亡保険金を「特別受益」として遺産相続分を計算するときに考慮すべきと考えられています。

 

3.生命保険を受け取る方法

生命保険の死亡保険金を受けとるためには、各生命保険会社への申請が必要です。保険会社の方から「支払いましょうか?」と言ってくれることはないので、何もしなければお金を受けとることができません。

申請の際には、以下のような書類が必要となります。

  • 保険金請求書(保険会社の書式)
  • 保険証券
  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 被相続人の住民票除票
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 保険金受取人の印鑑証明書

死亡原因が災害や交通事故などの場合、災害事故証明書や交通事故証明書なども必要です。

詳細は保険会社によって異なるので、確認しましょう。

 

4.生命保険の申請、受け取りを代行します

生命保険の申請と受け取りの手続きは、意外と面倒です。不備があると受けつけてもらえないのでストレスに感じる方もおられますし、忙しい方の場合にも煩雑に感じるでしょう。

そのようなときには、司法書士にお任せ下さい。

当事務所にご依頼いただけましたら、生命保険受取に必要な書類を揃えて保険金の請求を代理で行い、受けとった保険金を依頼者の方へお渡しします。

生命保険の死亡保険金には3年の時効もあるので、早めに手続きしましょう。

当事務所では「遺産整理業務」として相続人調査、相続財産調査、預貯金の払い戻しや不動産の相続登記などすべてパックで承っておりますので、相続された場合には、まとめてご相談いただけますと幸いです。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー