亡くなった方が銀行や証券会社に口座を持っていた場合、それらの口座の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きをする必要があります。
手続きの方法がわからない場合や手間を省きたい場合、司法書士がご相談とサポートを行いますので、お気軽にご相談下さい。
1.相続が起こると、銀行口座は凍結される
人が亡くなるとその人の名義の銀行口座は凍結されて入出金が一切できなくなります。
不正な出金を防ぐためです。
そうなると、相続人の方が必要な葬儀費用や生活費を出金することも難しくなってしまうケースがあります。
民法改正により、遺産分割協議が成立する前の早期の段階で出金できるようにしようという流れがありますが、現在でも早めの出金を断られる銀行があるので注意が必要です。
2.口座名義の変更方法
銀行口座の凍結を解くためには、銀行で相続手続きをしなければなりません。
銀行口座を特定の相続人の名義に変更するためには、遺言書または遺産分割協議書が必要です。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合「検認」を受けていることも要求されます。
これらの他、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、身分証明書などの書類が必要となります。
そして、金融機関ごとの書式の名義書換申請書に必要事項を記入して提出すれば、名義変更ができます。口座を解約して払い戻すことも可能です。
各金融機関によって詳細な必要書類や申請書の書式は異なるので、詳しくは個別に問い合わせましょう。
証券口座の場合、まずは相続人名義の口座を作るか既存の相続人名義の口座を利用します。そして被相続人名義の株式を名義変更して相続人の口座へ移します。この場合もやはり株式などを売却して払い戻す方法を選択できます。
3.口座名義変更ご依頼の流れ
銀行口座などの名義変更の手続きは、意外と手間がかかり面倒です。特に複数の銀行と取引をしている場合、各行で多数の書類を揃えて申請せねばなりません。
そのようなときには司法書士にお任せ下さい。
当事務所に銀行口座などの名義変更をご依頼頂く場合、まずはご相談をお受け頂いて、司法書士が状況をお伺いし、サービス内容の説明をいたします。
そして司法書士の方で戸籍謄本などの必要書類を収集し、各金融機関や証券会社において名義変更や払い戻しなどの手続きを進め、払い戻したお金があれば、相続人様にお渡しいたします。
相続人様が、ご自身で金融機関とやりとりする必要はなく、お忙しくされている方でも簡単に相続手続きを終えられます。
当事務所では、相続人調査や相続財産調査から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更まで、ワンストップで相続手続きに対応しております。
金融機関口座の名義書換も当然その中に含まれていますので、スピーディかつ簡単に相続手続きを進めたい方は、是非とも遺産整理をご利用下さい。