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2024年(令和6年)4月1日より相続登記(相続による不動産の名義変更)が義務化されます

2022-06-28

2024年(令和6年)4月1日より相続登記(相続による不動産の名義変更)が義務化されます。

 

今まで義務ではなかったのか?とおもわれる方もいらっしゃるとおもいます。しかし、2022年6月現在、不動産の権利についての登記は義務ではありません。ただ、不動産を購入するときや新築建物を建てた場合に、所有権の登記をしないなんてことはまずありません。不動産会社が売買の仲介をするときや銀行にて住宅ローンを組む場合に登記することが条件となっているからです。売買や新築建物の所有権の登記は事実上義務と言っても過言ではありません。ですから不動産登記(名義変更)は義務とおもっている方も結構いらっしゃるとおもいます。

それとは異なり相続の場合、不動産業者や銀行が絡むことは通常ないので相続登記をせず放置されていることも多いのです。理由は、面倒だから放置、相続人間で揉めて手つかずなどですが、そもそも相続登記をするなんてこと自体を知らない方もいらっしゃいます。

これにより登記記録からは所有者がわからない所有者不明土地が増加し社会問題にまでなっています。皆さんも一度はテレビなどでみたことがあるのではないでしょうか?所有者不明土地は全国に410万ヘクタールあるといわれており九州の面積以上に膨れ上がっているそうです。この経済的損失は年間1,800億円といわれています。

 

なぜ所有者不明土地は困るのでしょうか?

・開発計画が立ち上がってもそこに所有者不明土地があると所有者の探索に時間と費用がかかる。

・公共事業や復旧、復興事業がすすまない。

ということがあげられます。

 

所有者不明建物は、空家が倒壊しそうになっていても所有者の探索に時間がかかりその間に倒壊し人にケガを負わせるかもしれないということなどが問題です。いわゆる空き家問題です。

 

登記名義人に相続が開始し、更にその相続人が死亡、相続が何次も重なり相続人の数が膨大に膨れ上がると、戸籍取得など相続人調査に膨大な時間と費用がかかってしまいます。

連絡がつかない相続人がいるとそこで手続きは止まってしまいます。

高齢化の進展による死亡者数の増加により今後ますます深刻化するおそれがあります。

 

そこで、相続登記を義務化することになったのです。

正確には、以下の登記です。

・「相続」を原因とする所有権移転登記

・「遺言」を原因とする所有権移転登記(遺言でも取得する者が法定相続人でなければ義務ではない)

 

期限は、自己のために相続の開始を知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

 

義務を怠ると罰則(ペナルティ)があります。

もし正当な理由がないのにこの義務に反すると10万円以下の過料の制裁対象となります。

なお刑罰でないので前科にはなりません。

 

施行されるのは2024年(令和6年)4月1日からです。

施行日より前に開始した相続についても適用されます。施行日前に開始した相続については、施行日あるいは自己のために相続の開始を知り、かつ、不動産の所有権を取得したこ

とを知った日のいずれか遅い日より3年以内に相続登しなければなりません。

 

 

ということで相続登記は放置せずなるべくはやくするようにしましょう。

 

不安な方は専門家に相談してみてください。

農地を相続したら農業委員会への届出が必要です

2020-02-10

農地(田・畑)を相続し名義変更(相続登記)をしたら、農業委員会へ届出をしてください。
届出先は、相続した農地のある市町村の農業委員会です。
相続した農地が複数あり、同じ市町村ではない場合、それぞれの市町村に届出しなければなりません。
期限は、被相続人が亡くなってから10カ月以内です。

 

平成21年12月15日に農地法が改正され、この日以降に亡くなった方が農地を所有していた場合、この農地を相続すると管轄の農業委員会に届出をすることが義務化されました。
それまでは農地を売買や贈与で取得する際には農業委員会の許可や届出が必要とされていましたが、農地を相続しても農業委員会への届出は不要とされていました。したがって、農地の相続があっても農業委員会で農地の所有者が代わったことを把握できない状況でした。それが原因で、誰の農地かわからない「耕作放棄地」が増加し、社会問題となりました。これを解消するために届出が義務化されたのです。

 

この届出は義務です。怠ると罰則があります。10万円以下の過料(罰金のようなもの)を支払わなければなりません。

 

もし農地を利用するつもりがない場合、相続人の希望があれば、農業委員会は農地の利用を促進するためのあっせんなどもしてくれます。

 

届出の際には、相続登記した後の登記事項証明書(登記簿謄本)や遺言書・遺産分割協議書など、誰が農地を相続したのかがわかる書類が必要です。

 

許可ではなく届出ですので、農業委員会による審査はありません。
なお、遺言で相続人以外の者に農地を遺贈する場合、届出ではなく農業委員会の「許可」が必要となる場合があります。具体的には、包括遺贈(例、全財産を愛人に遺贈する)の場合には許可は不要ですが、特定遺贈(例、A農地を愛人に遺贈する)の場合には許可が必要となります。もちろんこの「許可」には審査があるため要件から外れると認められません。この点についてはまた別の機会に述べさせていただきたいとおもいます。

 

まとめ
 農地を相続したら10か月以内に農業委員会へ届出しなければならない

 

農地の相続について不安な方は専門家に相談してみてください。

相続開始後の保険金の受け取り忘れに注意しましょう

2020-01-22

先日たまたま保険会社にお勤めの方とお話しする機会がありました。その方によると、保険金が誰の手にも渡らないままになっていることが増えているそうです。保険金のもらい忘れです。
生命保険をかけていた方が亡くなって保険金を受け取ることが可能になっているのにもかかわらず、その方が生前家族に生命保険に入っていることを知らせていなかったため、手続きがされず宙に浮いている保険が多いとのことです。その額は数十兆円にもなるそうです。

 

生命保険に入っており被保険者が亡くなったとしても、こちらからなにもしないのに保険会社が自ら保険金を支払ってくれることはまずありません。保険会社は被保険者が亡くなったことを把握できないからです。被保険者が亡くなったら、こちらから保険会社に連絡して保険金の請求をしなければなりません。

 

相続人の中に同居の配偶者がいればその配偶者は保険のことを知っていることが多いのですが、遠くに住んでいる子供の場合そのことを知らないことも多いのです。遠方に住んでいる子供は仕事などでなかなか実家に戻ってくることも難しく、実家にある保険証券を発見できずゴミと一緒に廃棄してしまうなんてこともあるようです。

 

保険金は、支払事由が発生した日(死亡の日など)の翌日から起算して3年が経過すると時効になってしまいます(保険法)。時効になると保険金を受け取れなくなってしまいます。

もし相続開始後3年経過した後に保険金の存在に気付いたとしても諦めず請求しましょう。なかには3年経過後時効になっても保険金を支払ってくれる保険会社もあるのです。

 

保険は入ったら終わりではありません。
昔は「自分が亡くなったときのサプライズ!」なんていう人も多かったそうです。また、「自分はまだ元気だから何年か先に伝えよう」とおもっていても認知症になって伝え忘れてしまう方も多いそうです。
保険金の存在が家族に気付かれなければ無意味です。残された家族に確実にお金を残すために、保険に入ったらしっかり家族に伝えておきましょう。

 

残された相続人の方は、被相続人が生命保険に入っていなかったかどうか念入りに調べましょう。

生命保険金は遺留分の対象になるのか?

2019-10-18

よく相続の相談で「生命保険金は遺留分の対象になるの?」との質問を受けます。
結論からいいますと、生命保険金は遺留分の対象に原則なりません。

 

遺留分とは、相続人のために確保される法律上最低限度認められる取り分です。兄弟姉妹以外の相続人に認められています。遺言により愛人など相続人でない者や一部の相続人に全財産を与えるとされていても、遺産をもらえなかった兄弟姉妹以外の相続人は、遺言の一部無効を主張して遺留分の請求をすることが可能です。

例えば、遺言により遺産が相続人間で平等に分けられていたとしても、被相続人が一部の相続人を受取人として生命保険に加入していた場合、この保険金額を合わせると相続人間で不平等になることがあります。しかし、生命保険金は相続財産ではありません。保険金は受取人の固有の財産だからです。したがって、遺留分も生命保険金は除外して計算することになり、生命保険金は遺留分の対象になりません。遺言に「兄弟半分ずつ相続させる」とあり、これとは別に長男だけを受取人として生命保険がかけられていたとしても弟の遺留分は認められません。

 

生命保険金は遺留分の対象にならないといいましたが、実は例外があります。他の相続人との間に著しく不公平が生じている場合、例外的に生命保険金も遺留分の対象になります。遺産に対して保険金額が著しく高額な場合などです。遺産がほぼないのに一部の相続人だけを受取人として高額の保険契約をしていた場合などです。その他、被相続人との同居状況や介護の貢献度・後妻との婚姻期間などが考慮されます。
しかし、生命保険金が遺留分の対象になるのはあくまで例外です。実際に認められることはあまりありません。

 

以上のおはなしは、保険金の受取人が被相続人ではない場合です。もし保険金の受取人が被相続人だった場合は遺留分の対象になります。保険金の受取人が被相続人の場合、保険金は被相続人の財産であり相続人固有の財産ではありません。この保険金は相続財産となります。この場合の保険金は相続人に相続されるから相続人は保険金を受け取れるのです。

もし相続対策のためにこれから生命保険に加入しようとおもっている方は保険金の受取人に注意してください。ここでは触れませんが上記の問題以外にも税額がかわってきます。すでに保険に加入しており受取人を被相続人(自分)にしている場合は受取人を相続人に変更することも検討してください。

 

はなしはそれますが最後に注意点として、遺留分対策として生命保険に加入する際に受取人を「遺留分権利者」にすると考える方がおられますがこれは正しいとはいえません。上述のように生命保険金は相続財産から離脱するので遺留分権利者は生命保険金を受け取った後もさらに遺留分請求をすることができてしまいます。遺留分対策として生命保険に加入する場合には受取人を遺産の承継者にしておいた方が確実です。

遺留分権利者を受取人として、遺留分権利者の感情を抑え遺留分権の行使をしないよう生前に説得しておくというやり方もありますが確実ではありません(よくこの方法は取られていますが)。

 

まとめ
・生命保険金は遺留分の対象に原則ならない
・例外的に他の相続人との間に著しく不公平が生じている場合は遺留分の対象となる
・保険金の受取人が被相続人の場合には保険金は相続財産なので遺留分の対象となる

 

保険金について遺産分割の対象となるのか、遺留分の対象になるのか、不安な方は専門家に相談してみてください。

遺産分割前に相続人の1人からでも預金の払戻しができるようになりました

2019-08-22

令和元年7月1日から法律の改正により、亡くなった方名義の預金払戻しを相続人のうちの1人からでもできるようになりました。

ある方が亡くなった場合、その方名義の銀行の預金口座は凍結されます。この預金口座の払戻しをするには、相続人全員の関与が必要でした。相続人全員の署名・押印・印鑑証明書が必要だったのです。相続人全員の関与がないと預金の払戻しは一切できませんでした。1円たりともです。
相続で揉めて遺産分割協議がまとまらない場合や相続人の中に行方不明者がいた場合、預金の払戻しができませんでした。これにより預金の払戻しをあきらめざるをえなかった方が大勢いらっしゃいました。葬儀費用を亡くなった方名義の預金口座から支払うつもりだった場合、支払えなくなってしまいます。亡くなった夫の預金口座から生活費を捻出していた場合は生活が成り立たなくなってしまいます。

このような不都合を解消するため遺産分割前の相続預金の払戻し制度(預貯金の仮払い制度)が創設されたのです。これにより、相続で揉めて遺産分割協議がまとまらない場合や相続人の中に行方不明者がいる場合などに、相続人のうちの1人からでも預金口座の払戻しができるようになりました。
ただし、預金の全額ではありません。上限が設けられています。具体的には以下の額です。

① 相続開始時の預金額 × 3分の1 × 払戻しを行う相続人の法定相続割合
② 1つの金融機関につき150万円まで

上記①と②のいずれか低い方の額です。

例えば、預金が900万円あり、相続人は妻と子の2人である場合、
900万円×3分の1×2分の1(法定相続分)=150万円 を妻・子はそれぞれ単独で
払戻すことができます。

どんなに預金の額が大きくても1つの金融機関からは150万円までしか払戻しすることができません。
ある金融機関で150万円払戻しても、他の金融機関に預金があればそちらでも払戻しすることができます。
結果として、1つの金融機関に全額を預けていた場合より、複数の金融機関に分散させて預けていた方がたくさん払戻しすることができるということがありえます。

令和元年7月1日からはじまった制度ですが、それ以前に相続が開始していた場合にも適用があり払戻し可能です。
令和元年6月30日より前に、1人で金融機関に払戻し手続きをこころみて断られていた方もいらっしゃるとおもいますが、再度払戻し手続きをしてみてください。
必要な書類は、金融機関によって多少異なりますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・払戻し手続きをする方の印鑑証明書です。

不安な方は専門家に相談してみてください。

私に相続税はかかるの?

2019-06-27

「私に相続税はかかるの?」という質問が多いので、相続税の有無について基礎的な解説をさせていただきたいとおもいます。

 

まず、相続税は全員にかかるわけではありません。一定額以上の遺産があった場合にのみかかってきます。そして、全体のおよそ1割弱の方にしかかからないといわれています。9割の方にはかかりません。当事務所に相談に来られる方も相続税がかからない方のほうが多いです。しかし、自分たちには相続税はかからないだろうと放っておくと実は相続税がかかっており後から無申告加算税や延滞税が課されてしまう可能性があるので注意してください。

 

相続税は、遺産が一定額以上の場合にのみ納めなければなりません。この一定額を「基礎控除」といいます。つまり、遺産が「基礎控除」以下なら相続税はかかりません。相続は残された家族の生活を保障するという面をもっているので、一律全員に相続税をかけると生活がままならない方もいるからです。例えば、一家の大黒柱である働き盛りの夫が当然死亡し、残された妻や幼い子供がいる場合などです。

 

相続税の「基礎控除」は以下のように算出されます。

3,000万円 + (法定相続人の数×600万円)

 

例えば法定相続人が2人なら、

3,000万円 + (法定相続人の数2×600万円)=4,200万円

遺産が4,200万円以下なら相続税はかかりません。

 

3人なら4,800万円です。

4人なら5,400万円です。

5人なら6,000万円です。

 

この「法定相続人」には養子も含まれます。ただし、養子は実子がいない場合2人までしかカウントできません。実子がいる場合は1人だけしかカウントできません。これは、養子を増やして相続税を免れようとする人がいるからです。

 

遺産が自宅と少々の預貯金だけなら相続税はかからないことが多いでしょう。もちろん、自宅が大都市にあるならそれだけで相続税がかかることもありえます。

 

 

遺産総額の計算方法ですが、簡単にいいますと亡くなった被相続人のプラス財産から借金などのマイナス財産を控除して算出します。

 

注意すべきは、民法上は遺産ではないのですが相続税がかかる財産があります。これを「みなし相続財産」といいます。このみなし相続財産を見落とさないように注意しましょう。

主なみなし相続財産

・死亡から3年以内の贈与

・遺贈

・死亡保険金(契約者・被保険者が被相続人で受取人が相続人の場合)

・死亡退職金

 

ただし、死亡保険金と死亡退職金には以下の非課税枠があります。

500万円 × 法定相続人の数

 

例えば、相続人が妻子の2人なら500万円×2=1,000万円までなら非課税です。「法定相続人」には養子も含まれます。ただし、養子は実子がいない場合2人までしかカウントできません。実子がいる場合は1人だけしかカウントできません。

生前の相続税対策として生命保険を使うとよいといわれるのは、この死亡保険金の非課税枠があることが理由の1つです。

 

 

では相続税はいくらかかるのか、計算方法が気になるところですが、長くなるのでそれは別の機会におはなしさせていただきたいとおもいます。

 

 

遺産の総額が上述の「基礎控除」を超える場合、相続税の申告をしなければなりません。配偶者の税額控除など特例により相続税額が0になる場合も「基礎控除」を超える場合は管轄の税務署に申告しなければなりません。

 

そして、相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に亡くなった方の住所地を管轄する税務署に対してしなければなりません。この期限内に申告しないと無申告加算税・延滞税などが発生してしまいます。

ご家族が亡くなられ辛い気持である上に、他の相続手続きなどもあることから、この10か月はあっという間です。ですからはやめに専門家に相談してみてください。

孫に不動産の名義変更をしたい

2019-06-11

死後の相続相談で「孫に不動産の名義変更をしたい」という方が結構いらっしゃいます。

 

まず、孫も相続人とおもわれている方がいらっしゃいますが、違います。子がいたら子は相続人ですが、孫は相続人ではありません(ただし、子が孫より先に亡くなっていたら孫が相続人です・代襲相続)。したがって、被相続人であるおじいさん・おばあさんから孫に直接相続による名義変更(所有権移転登記)はできません。

 

もし、本当に孫に名義変更したいのであれば、一旦相続人である子や妻などに名義変更(所有権移転登記)してから、さらに子から孫に贈与による名義変更(所有権移転登記)をすることになります。いわゆる生前贈与です。なぜならこの場合、被相続人であるおじいさん・おばあさんから子へと、次に子から孫へと不動産の所有権が移転しており、不動産登記簿には権利変動の過程を忠実に再現しなければならないからです。

 

ここで注意しなければならないのは、贈与税がかかる可能性があるということです。また、不動産取得税がかかる可能性もあります。さらに、相続の5倍の登録免許税がかかってきます(不動産の名義変更の際にかかる税金)。

そこで、「いま贈与した方がいいのか、あるいは贈与せず不動産の名義人が亡くなるまで待ってそのときに相続による名義変更をした方がいいのか(生前贈与すべきか否か)」という問題がでてきます。

結論からいいますとケースバイケースです。将来相続税がかかるのか、どのような財産をどれくらい持っているのか、当該不動産の評価額が上昇する見込みがある・あるいは下落する見込みがある、いま贈与しておかないと相続の時に相続人間で争いがおこりそうか、などの諸事情により結論がかわってきます。

例えば多い事例ですと、財産があまりなく相続税がかかりそうにない方であれば、相続時精算課税制度を使えば2,500万円までの贈与なら贈与税はかかりません。結果、相続税も贈与税もかからないことになるので贈与をしておくメリットがあるといえます。

ところで、「相続税よりも贈与税の方が高いから贈与するのは損」というようなことをよく耳にするとおもいます。しかし、実はこれは正しくありません。たしかに、相続税がかからず相続対策が不要な方にとってはその通りとおもわれます。しかし、財産を多く持っている方は贈与の方が有利なことが多いのです。

 

生前贈与すべきかどうかの判断は複雑で難しいので是非とも専門家に相談してみてください。

兄弟姉妹が相続人となる場合、亡くなった方の実方・養子先双方の兄弟姉妹が相続人です

2019-04-27

今月は兄弟姉妹の方が相続人である相談が多かったのですが、なぜか似たような理由で大変なことになっている方が続きました。理由は、亡くなった方が他人の養子になっていることを考慮せず相続手続きをしようとしていたからです。

 

養子縁組をすると、養親と養子の間に相続権が発生することはご存知の方が多いです。そして、子供を養子に出した後も、実の親が亡くなった場合に、養子に出した子も実親を相続することもご存知の方が多い印象です。

しかし、兄弟姉妹が相続人の場合(ある方が亡くなってその方に子・両親がいない場合)に、実方(養子に出した方)の兄弟姉妹が、養子先の兄弟姉妹も相続人になることに気づいていない方が実に多いのです。

この場合、養子先の兄弟姉妹を関与させずに実の兄弟姉妹だけで遺産分割協議をしても無効です。あらためてやり直さなければなりません。養子先の兄弟姉妹を外して遺産分割協議をし、不動産の名義変更をしようとしてもできません。銀行で亡くなった方の預金解約をしようとしても認めてくれません。

 

亡くなった兄弟姉妹の養子先の兄弟姉妹と会ったことがない相続人も多いでしょう。亡くなって相続手続きをせず何年も放っておいた場合、さらにその兄弟姉妹も亡くなりその子・孫が相続人になってしまうと相続人の数が膨大になります。相続人が20~30人になることもざらです。連絡先も知らないことが多いでしょう。こうなると大変です。相続人であれば住所を調べることは可能です。しかし、電話番号までは調べられません。住所を調べたら、手紙を出して事情を説明し、連絡をくれるのを待つしかありません。実の兄弟姉妹とも連絡がとれないこともあるのに、見ず知らずの養子先の何人もの兄弟姉妹(あるいは子・孫)とやり取りすることは大変な労力を要します。事実上、不可能なことも多いでしょう。

 

このようにならないよう相続が発生した場合、はやく相続手続きを行いましょう。身内が亡くなったばかりで精神的につらいでしょうが、放っておくと後々大変なことになります。さらには後の自分の相続人(配偶者・子)、またさらにはその先の相続人たち(孫・ひ孫・・)にも大変な迷惑をかけることになってしまいます。

 

また、逆に、養子先の兄弟姉妹が、実方の兄弟姉妹も相続人であることを見落としていることもあります。気を付けましょう。

 

 ※これらは原則です。例外もあります。例えば、養子縁組を解消していた場合や実の親族と親族関係が切れる特別養子縁組があります。

 

 

まとめ

 

兄弟姉妹が相続人となる場合、亡くなった方の実方・養子先双方の兄弟姉妹が相続人である

 

 

誰が相続人となるのか?

2019-04-05

前回3月21日のコラムを読まれたお客さんから、「相続人に絶対に保証される取り分(遺留分)」の前にそもそも誰が相続人となるのかを説明した方がいいのではないかとアドバイスを頂きました。なるほど、私も司法書士になる前は誰が相続人となるのかを知りませんでした。そこで今回は、ある方が亡くなった場合に、誰が相続人となるのかを説明させていただきます。

 

まず配偶者は常に相続人になります

婚姻関係にある場合に限られます。内縁や離婚した元配偶者は相続人とはなりません。

配偶者以外に相続人がいない場合は配偶者だけが相続人となり、他に相続人がいれば配偶者とその者が相続人となります。

 

次に、第1順位から第3順位の相続人が決められています。第1順位の相続人がいれば第1順位の方だけが相続人です。第2順位の方は、第1順位の方がいない場合にだけ相続人となります。第3順位の方は、第1順位・第2順位の方がいない場合にのみ相続人となります。いずれの場合も配偶者は常に相続人となります。

 

第1順位の相続人は子です。

子は全員が相続人となります。子には実子のみならず養子も含まれます。

ここで注意しなければならないのは、婚外子がいる場合です。いわゆる隠し子です。実際に戸籍を調査していると隠し子がみつかることがあります。もし相続人が隠し子の存在に気づかず遺産分割をしてしまった場合、遺産分割協議のやり直しになってしまいます。遺産分割協議は相続人全員でしなければならないからです。注意しましょう。

 

もし被相続人である親よりも先に子が亡くなっていた場合、その子に子(孫)がいれば孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。滅多にありませんが、さらに孫も先に亡くなっていて孫に子(ひ孫)がいる場合、ひ孫が相続人となります(再代襲相続)。

被相続人より「先に」子が亡くなっていた場合です。後に亡くなった場合は、単に相続が2回続いたにすぎません(2次相続)。

 

第2順位の相続人は直系尊属(父母・祖父母・・)です。

子(孫・ひ孫含)がいない場合、被相続人の父母が健在なら父母が相続人となります。養親も相続人となります。実親と養親がいる場合、ともに相続人となります(実親との縁がきれる特別養子縁組は養親だけが相続人)。

既に父母が亡くなっていても、祖父母が健在なら祖父母が相続人となります。親等の近い方から相続人となります。

 

第3順位の相続人は兄弟姉妹です。

被相続人に子(孫・ひ孫含)も直系尊属(父母・祖父母・・)もいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっており、その者に子(おい・めい)がいる場合、おい・めいが相続人となります(代襲相続)。ただ、おい・めいが亡くなっていてもさらにその子が相続人になることはありません。兄弟姉妹については再代襲相続はありません。

 

 

なお、特殊な事例ですが、第1順位の相続人である子には胎児も含まれます。父が亡くなったときに、母のお腹に胎児がいた場合、この胎児も相続人となります。ただし、生きて産まれてくることが条件です。死産の場合、他に子がいなければ親あるいは兄弟姉妹が相続人となります。

 

 

以上の者が相続人となる者です。民法という法律で定められた法定相続人です。これら以外の者は相続人とはなりません。法定相続人以外の者に財産を遺したい方、あるいは、第1順位の方がいるのに第3順位の方に財産を遺したいなどの方は「遺言」を書いておきましょう。

(※ここに記載したことはあくまで原則です。特殊な事情で相続人とならないことがあります。)

 

まとめ

・配偶者は常に相続人となる。

・子(養子含)がいれば子が相続人となる。子が先に亡くなっており孫がいれば孫が相続人となる。

・子がいなければ直系尊属(父母・祖父母・・親等の近い順)が相続人となる。

・子も直系尊属(父母・祖父母・・)もいなければ兄弟姉妹が相続人となる。先に兄弟姉妹が亡くなっていたら甥・姪が相続人となる。

 

 

相続が発生し手続きをしなければならないのだけど、誰が相続人なのかよくわからない、会ったこともない婚外子(隠し子)がいると聞いていたなど、不安な点がある方は専門家に相談してみてください。

相続人には絶対に保障される取り分(遺留分)があるの?その遺留分に反する遺言は無効なの?

2019-03-21

先日、遺言についての相談で次のような質問を受けました。

「遺言を書いて、自分の身のまわりの世話をしてくれている一番下の弟に全財産を相続させたいんだけど、他の兄弟にも最低限保障された相続分があるから遺言は無効で裁判所に訴えられると負けるんだよね?」

これは間違いです。過去にもこのような勘違いをされていた相談者の方が結構いらっしゃいました。

 

相続人には最低限の遺産の取り分が法律により認められており遺言によってもこれは侵害できない、というはなしはよく耳にするとおもいます。この相続人に最低限保障された割合のことを遺留分といいます。

しかし、この遺留分は兄弟姉妹には認められていません。遺留分は、兄弟姉妹以外の者が相続人の場合に認められるのです。つまり、配偶者・子・孫・両親などが相続人の場合に認められるのです。兄弟姉妹だけ遺留分がないのです。なぜなら相続関係が一番遠いからです。

ですから、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分を気にせず遺言により自由に財産を受け取る人を決めることができます。兄弟姉妹以外の第三者に全財産を与えることとしてもかまいません。遺言は兄弟姉妹が相続人の場合に一番威力を発揮するともいえます。

 

ところで、遺留分が認めらる者(子や配偶者など)が相続人の場合に、遺留分を侵害するような内容(愛人に全財産与えるなど)にしても遺言が無効になるようなことはありません。遺留分に反する遺言も有効です。遺留分は相続人が請求してはじめて認められるものだからです。相続人が黙っていても当然に認められるものではないのです。まずは遺言者の意思を尊重するということです。

もし、遺留分を侵害するような遺言を書きたい場合、遺言書に「付言」として、なぜこのような分配にしたのか、争わないでほしい旨を気持ちを込めて記しておきましょう。ただ、生前の関係性をよくしておくことが一番の対策です。

 ※「付言」とは、自分の希望や家族へのメッセージを記載するところで、法的拘束力はなく相続人はこれを実行する義務はありません。ただ、付言を記すことによって紛争が回避できることが多くあります。

 

ちなみに遺留分の割合ですが、基本的に相続人で遺産の半分(2分の1)をわけることになります。ただ、あまりないケースですが直系尊属(父・母)だけが相続人の場合は3分の1です。

具体的な計算方法

 

 配偶者のみの場合

  配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2

 

 

 配偶者と子供2人の場合

  配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2×1/2     = 1/4

  長男      = 遺産の総額×1/2×1/2×1/2 = 1/8

  次男      = 遺産の総額×1/2×1/2×1/2 = 1/8

 

 

 配偶者と子供3人の場合

  配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2×1/2     = 1/4

  長男      = 遺産の総額×1/2×1/2×1/3 = 1/12

  次男      = 遺産の総額×1/2×1/2×1/3 = 1/12

  三男      = 遺産の総額×1/2×1/2×1/3 = 1/12

 

 

 配偶者と直系卑属(父・母)の場合

  配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2×2/3     = 1/3

  父       = 遺産の総額×1/2×1/3×1/2 = 1/12

  母       = 遺産の総額×1/2×1/3×1/2 = 1/12

 

 

 直系卑属(父・母)のみの場合

  父の遺留分   = 遺産の総額×1/3×1/2 = 1/6

  母       = 遺産の総額×1/3×1/2 = 1/6

 

 

 配偶者と兄弟姉妹の場合

  配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2  

       (※3/4×1/2=3/8ではありません。勘違いされている方が多いです。)

  兄弟姉妹    = なし

 

 

まとめ

(表記が正確ではありませんが、わかりやすいとおもいあえてこうしました)

 

 ・相続人には、相続財産について最低限保障された一定割合たる「遺留分」がある

 

 ・兄弟姉妹には遺留分はない

 

 ・遺留分を侵害する遺言も有効である

 

 ・遺留分は相続開始後に相続人たる遺留分権利者が請求してはじめて取り戻すことができる

 

 

遺言書を作成しようとおもったが遺留分のことが心配なら専門家に相談してみてください。自身のおもいが将来実現できなかったとしたら遺言を書いた意味がなくなってしまいます。

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