相続開始後の保険金の受け取り忘れに注意しましょう

先日たまたま保険会社にお勤めの方とお話しする機会がありました。その方によると、保険金が誰の手にも渡らないままになっていることが増えているそうです。保険金のもらい忘れです。
生命保険をかけていた方が亡くなって保険金を受け取ることが可能になっているのにもかかわらず、その方が生前家族に生命保険に入っていることを知らせていなかったため、手続きがされず宙に浮いている保険が多いとのことです。その額は数十兆円にもなるそうです。

 

生命保険に入っており被保険者が亡くなったとしても、こちらからなにもしないのに保険会社が自ら保険金を支払ってくれることはまずありません。保険会社は被保険者が亡くなったことを把握できないからです。被保険者が亡くなったら、こちらから保険会社に連絡して保険金の請求をしなければなりません。

 

相続人の中に同居の配偶者がいればその配偶者は保険のことを知っていることが多いのですが、遠くに住んでいる子供の場合そのことを知らないことも多いのです。遠方に住んでいる子供は仕事などでなかなか実家に戻ってくることも難しく、実家にある保険証券を発見できずゴミと一緒に廃棄してしまうなんてこともあるようです。

 

保険金は、支払事由が発生した日(死亡の日など)の翌日から起算して3年が経過すると時効になってしまいます(保険法)。時効になると保険金を受け取れなくなってしまいます。

もし相続開始後3年経過した後に保険金の存在に気付いたとしても諦めず請求しましょう。なかには3年経過後時効になっても保険金を支払ってくれる保険会社もあるのです。

 

保険は入ったら終わりではありません。
昔は「自分が亡くなったときのサプライズ!」なんていう人も多かったそうです。また、「自分はまだ元気だから何年か先に伝えよう」とおもっていても認知症になって伝え忘れてしまう方も多いそうです。
保険金の存在が家族に気付かれなければ無意味です。残された家族に確実にお金を残すために、保険に入ったらしっかり家族に伝えておきましょう。

 

残された相続人の方は、被相続人が生命保険に入っていなかったかどうか念入りに調べましょう。

 

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