相続法改正の知識-配偶者居住権の保護について

(1)短期配偶者居住権の創設による配偶者保護

相続によって住み慣れた居住建物を離れ、新たな生活を始めることは残された配偶者にとって大きな負担になると考えられ、高齢化社会の進展に伴い、残された配偶者の居住権を保護する必要性が高まりました。

配偶者が被相続人所有名義の建物に居住していた場合、被相続人が亡くなってしまうと配偶者はその建物に居住する資格を失ってしまいます。すると、例えば遺言によってその建物の所有権を取得した第三者から退去請求や使用料の請求をされると拒むことができない可能性が高いのです。また、夫が亡くなり妻と子が相続人の場合に、夫の共同相続人である子が「自分も相続人で自宅の所有権を半分持っているから母が一人で住むなら相場家賃の半分を払って下さい。それができないなら出てって下さい」と同じ共同相続人たる妻に請求してくるかもしれません。そこで、このような配偶者の居住権を保護するため、配偶者の短期居住権が創設されることになりました。

相続開始時に相続財産に無償で居住していた配偶者は、相続開始の時から最低6か月間、自宅を引き続き無償で使用することができます。被相続人の許諾を得ていたことや、被相続人と同居していたことは必要とされていません。したがって、配偶者が単身赴任などで同居していなくても大丈夫です。賃借物件には成立しません。内縁の配偶者にも成立しません。

「最低6か月間」を詳しく説明しますと、共同相続人間で遺産分割をすべき場合は、相続開始から6か月または遺産分割により居住建物の帰属が確定した日のいずれか遅い日までの間です。したがって、遺産分割が早期に成立しても相続開始から6か月間、配偶者短期居住権は認められることになります。

共同相続人間で遺産分割をすべき場合以外の場合(配偶者以外の者に相続させるとの遺言があった場合や第三者に遺贈がされた場合)は、短期配偶者居住権の消滅の申入れがされた日から6か月です。

 

(2)長期配偶者居住権の創設による配偶者保護

平均寿命の伸長により、配偶者の居住権を長期にわたり保護する必要性が高まっています。そこで、終身までの期間に対応する権利として長期配偶者居住権が創設されました。

相続開始時に、相続財産に居住していた配偶者が、遺産分割協議で配偶者居住権を合意取得したとき、または、配偶者居住権を遺贈されたときは、原則終身の間、無償で自宅を使用収益することができます

どのような場合で実益があるのかといいますと、以下のような場合です。

 

①相続人が妻と長男の2人

相続財産は自宅(評価額3,000万円)・預金3,000万円の場合         

法定相続分は妻2分の1・長男2分の1です。妻が自宅を相続すれば自宅に居住することは可能です。しかし、既に法定相続分を取得しているので預金を相続することができなくなってしまいます。もし妻自身に預金がなければ今後生活していくことができません。これでは困ります。逆に、妻が預金3,000円を相続してしまいますと、自宅はもはや相続できないので自宅に住む権利がなくなってしまいます。

 

②相続人が妻と長男の2人

相続財産が自宅(評価額3,000万円)と預金1,000万円の場合

もし妻が自宅を相続した場合、長男は預金1,000円しか手にできないので、妻は1,000万円の代償金を長男に支払わなければならなくなります。もし妻にその支払い能力がない場合、妻が自宅に居住することができなくなってしまいます。

 

そこでこの長期配偶者居住権を使うのです。居住権は通常建物そのものより価値が低いのです。自宅の所有権と居住権を分けて相続することができます。つまり改正後は、

 

①相続人が妻と長男の2人

相続財産は自宅(評価額3,000万円)・預金3,000万円の場合

例えば居住権の価値が1,500万円・居住権の負担付自宅の価値が1,500万円だったとしたら、妻が居住権(1,500万円)と預金1,500万円、長男が居住権の負担付自宅(1,500万円)と預金1,500万円を相続すれば、妻は自宅に無償で住み続けることが可能ですし生活費も得ることができます。

 

②相続人が妻と長男の2人

相続財産が自宅(評価額3,000万円)と預金1,000万円の場合

例えば、居住権の価値が1,500万円・居住権の負担付自宅の価値が1,500万円だったとしたら、妻が居住権(1,500万円)と預金500万円、長男が居住権の負担付自宅(1,500万円)と預金500万円を相続すれば妻は自宅に無償で住み続けることが可能です。

 

上述のように、改正前は妻が自宅を相続すると預金を相続できない事案があるので、居住と老後資金(生活費)を確保することが改正の理由です。

想定場面は前妻の子と後妻の遺産分割などです。通常は協議では決まらないので家庭裁判所での遺産分割審判で認められることとなると予想されます。

なお、この長期配偶者居住権は登記することが可能です。登記をすれば第三者に主張することが可能となります。

これら配偶者居住権の開始時期(施行日)は、2020年(令和2年)4月1日です。

 

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