令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始されました。
今まで、自筆で書いた自筆証書遺言は自身で保管しておくしかありませんでした。すると遺言者の死後に、不利益な相続人が遺言書を破棄したり、隠したり、偽造することがあります。また、遺言書を紛失したり、相続人に遺言書をみつけてもらえないこともあります。これらのリスクが遺言書を書くことの妨げになっていると考えられていました。そこで、遺言のさらなる普及のために自筆証書遺言書保管制度ができたのです。
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)が保管してくれるという制度です。これにより、遺言書の紛失や偽造などによる紛争のおそれを防止できます。
おおまかな手続きの流れは、
① 自筆証書遺言を作成する
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② 自筆証書遺言を本人自身が法務局に持込む(代理・郵送は不可)
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③ 法務局が自筆証書遺言を保管する
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④ 遺言者が亡くなると相続人・受遺者・遺言執行者のうち1人に、遺言者の死亡及び遺言が保管されている旨の通知がされる(遺言者が希望する場合のみ。ただし運用は令和3年度以降頃からの予定)
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⑤ 遺言者が亡くなったら相続人・受遺者等が「遺言書情報証明書」を法務局(遺言書保管所)より取得する
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⑥ 相続人・受遺者等が「遺言書情報証明書」を使い相続手続き(不動産の名義変更・預貯金解約など)をする
保管できる法務局は、「遺言者の住所地」「遺言者の本籍地」「遺言者の所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する遺言書保管所です。
以下、手続きの流れの詳細です。
遺言書保管の申請には必ず事前の予約が必要です。
遺言書保管申請は、遺言者自らが法務局(遺言書保管所)に出向かなければなりません。郵送や代理人による申請は認められていません。
公正証書遺言の場合、公証人が病院や施設等に出張してくれますが、自筆証書遺言書保管制度は法務局の職員は出張してくれません。この点は注意してください。
遺言書保管申請に必要なものは、申請書・遺言書(作成様式が定められています、ホチキス止めと封筒は不要)・本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)・本人確認書類・手数料(1通3,900円)です。
法務局(遺言書保管所)での申請時に遺言者の本人確認がおこなわれます。
ここが重要なところですが、遺言書保管申請の際、遺言の内容までは審査してくれません。内容的に無効な遺言でも法務局(遺言書保管所)は指摘してくれません。それは単に遺言を預かる制度だからです。法務局(遺言書保管所)という公共の機関が保管してくれても遺言が有効であることのお墨付きをもらえるわけではないのです。
ここも遺言内容を確認してくれる公正証書遺言とは異なる点です。
ちなみに、法務局では遺言の作成に関する相談には一切応じてもらえません。このことは法務省のサイトにも掲載されています。
なお、遺言書保管申請の際、遺言書は返却してくれないのでコピー等をとっておきましょう。
遺言者はいつでも保管された遺言を閲覧することができます。
しかし、相続人や受遺者は遺言者が生存している間は閲覧することができません。遺言者は遺言内容を他者に秘密にしておきたいこともあるので当然ですね。
一度預けた遺言を撤回して返してもらうことは可能です。
以下は、遺言者が亡くなった後の詳細です。
遺言者が希望した場合、遺言者が亡くなると、相続人・受遺者・遺言執行者のうち任意に選んでおいた1人に遺言者の死亡と遺言が保管されている旨が通知されます。ここが公正証書遺言と異なる特筆すべき点です。公正証書遺言が作成されていても、相続人らがそのことを知らず遺言はないものとして相続手続されてしまうことがしばしばあります。しかし、この自筆証書遺言書保管制度では遺言者が亡くなると死亡の事実と遺言の存在が相続人等に通知されます。これは今までにない画期的な制度だといえます。専門家の予想をこえる内容で、遺言普及について法務省の本気度が伝わってきます。
ただし、この「死亡時の通知」の運用は令和3年度以降頃からの予定とされています。
遺言者が亡くなると、相続人・受遺者・遺言執行者は、「遺言保管事実証明書」の請求を遺言書保管所に対してすることができます。
もし、遺言書が保管されていることがわかれば、「遺言書情報証明書」を請求します。
「遺言書情報証明書」申請の添付書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内)・手数料1通1,400円が必要です。
この「遺言書情報証明書」の請求がされると、請求者以外の相続人等へ遺言書を保管している旨が通知されます。
したがって、遺言がある旨が相続人全員に知られることになります。この点が公正証書遺言とは異なります。
この「遺言書情報証明書」を使用して、相続による不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きをします。自筆証書遺言の原本は法務局に保管されたままですので使用しません。
なお、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、遺言書の家庭裁判所での検認手続きは不要です。検認とは、遺言の内容を明確にして偽造・変造を防止するための手続きです。
通常、自筆証書遺言は、発見されると開封する前に家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、作成時に遺言書を法務局(遺言書保管所)が確認しているから検認が不要なのです。
自筆証書遺言の検認には原則相続人全員が家庭裁判所に集合しなければなりません。そして、この検認には通常1~2か月を要します。自筆証書遺言書保管制度を利用すればこの検認が不要であるといことは相続人等にとってはかなりの負担減です。
以上が、自筆証書遺言書保管制度の簡単な内容です。
次回のコラムでは、この自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言を比較してどちらがいいのか比較してみたいとおもいます。
遺言書の作成につき不安な方は専門家に相談してみてください。