父が死亡したときに子全員が相続放棄しても母だけが相続人となるわけではない

先日こんな相談を受けました。「父が亡くなりました。相続人は母と長男である私と弟です。自宅を含む全ての遺産を母に相続させたいので私と弟は裁判所へ相続放棄の準備をしています。これで自宅を含む遺産は全て母にわたりますよね?」
これは違います。このケースで子供全員が相続放棄しても母が父の遺産全てを相続できるわけではありません。父が亡くなり子全員が相続放棄しても、母だけが相続人になるわけではありません。もし父方の祖父母が生存していれば祖父母、祖父母が亡くなっている場合は父の兄弟姉妹が相続人となります。もし父よりも兄弟姉妹が先になくなっておりその者に子がいればその子(甥・姪)が相続人となります。

相続放棄をするとはじめから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄をした者を外して誰が相続人であるかを決めるわけです。まず配偶者は常に相続人となります。子がいれば子。子がいなければ両親(祖父母)。両親が既に亡くなっていれば兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっていれば甥・姪)です。配偶者だけが相続人となるのは、子(孫含む)、両親(祖父母含む)、兄弟姉妹(甥・姪含む)の全てがいない場合だけです。

今回の上記事例で多いのは、父の兄弟姉妹(あるいは甥・姪)も母と並び相続人となるパターンです。上記事例で子全員が相続放棄すると母とともに父の兄弟姉妹(あるいは甥・姪)も同時に相続人となることが多いです。そうなると相続人が多数になることが多いです。この場合、相続人全員で遺産分割協議をして遺産分けをすることになります。父の兄弟姉妹(あるいは甥・姪)が全ての遺産を母が引き継ぐことに同意してくれれば実害はありません。単に余分に手間と費用がかかっただけとなります。しかし、他の相続人である兄弟姉妹(あるいは甥・姪)の中に反対する者が出てきた場合困ります。他の相続人である兄弟姉妹(あるいは甥・姪)にも法定相続分の権利を主張することが可能となります。「棚から牡丹餅」ではありますがやはり中には相続人としての権利を主張してくる方がおられます。つまり、この相続人にお金を払わないと家の名義を妻に変更できません。また、会ったこともない相続人と遺産分割協議をしなければならないかもしれません。相続人の中に行方不明者がいるかもしれません。実際にこのようなことがおきています。
今回の事例では、家庭裁判所に相続放棄の申述などせずに母と長男・次男とで遺産分割協議をして「自宅を含む全ての財産を母が相続する」と決めればいいのです。そうすれば父の兄弟姉妹・甥・姪が相続人として登場することはありませんので事はスムーズに進みます。手間も費用もかかりません。

 

まとめ
父が亡くなって母・子が相続人の場合、子全員が相続放棄しても母だけが相続人となるわけではない。祖父母あるいは父の兄弟姉妹・甥・姪も相続人となる。

 

相続放棄は撤回できません。一度ミスをすると取り返しのつかないことになります。相続放棄など難解な法律手続きをする前には専門家に相談してみてください。

 

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