相続放棄するとお墓や仏壇も引き継げなくなるのか?

「相続放棄するとお墓や仏壇も引き継げなくなるのでは?」と相続放棄をためらう方がおられます。本当に相続放棄するとお墓や仏壇は引き継げないのでしょうか?

 

相続放棄をすると、借金などマイナス財産だけでなく預貯金や不動産などプラス財産も含め一切の相続財産(遺産)を引き継げなくなります。すると「一切の財産を引き継げないのなら、お墓や仏壇も引き継げないのでは?」とおもうかもしれません。しかし、相続放棄してもお墓や仏壇は引き継げます。
それはお墓や仏壇などは相続財産ではないからです。家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地など祖先の祭りのために使用される財産を祭祀財産(さいしざいさん)といい、相続財産とは区別されています。
したがって、相続放棄しても祭祀財産はその影響を受けません。
よって、お墓や仏壇のことで相続放棄をためらう必要はありません。

逆に、お墓や仏壇の管理がわずらわしいからと相続放棄してもお墓や仏壇は放棄できません。

 

ところで祭祀財産は誰が引き継ぐべきものなのでしょうか?
祭祀財産は一般の財産とは異なる引き継ぎ方法が民法で定められています。民法の法定相続人が相続するものではありません。祭祀財産を引き継ぐ者を、祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)といいます。
まず被相続人が指定した者が祭祀承継者です。第一に被相続人の意思を尊重するということです。生前に口頭で述べていた場合や遺言で指定していた場合などです。
被相続人が祭祀承継者を指定していないときは、慣習に従うと定められています。代々長男が祭祀財産を承継してきた場合やその地方の慣習によって決まります。
慣習によっても明らかとならない場合は、家庭裁判所の調停・審判によって決定されます。

 

なお、お墓や仏壇など祭祀財産に相続税や贈与税はかかりません。
そのため高額なお墓や仏壇を購入し預貯金を減らし相続税対策をおこなう方もおられます。ただ、生前に購入しかつ生前にその代金を完済していることが条件です。また、高価すぎるもの(換価性の高い金でできたものや骨董品として価値のあるもの)は祭祀財産と認められないことがあります。注意してください。

 

まとめ
・相続放棄してもお墓や仏壇は引き継げる

 

不安がある方は専門家に相談してみてください。

 

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