連帯保証人を相続してしまったらどうすればいいのか?

「亡くなった親が連帯保証人であったので相続人である自分に支払えとの通知がきたのだけど、支払う必要があるの?」との相談をよく受けます。

 

結論からいいますと、支払う義務があります。

連帯保証人は、お金を借りた者(主債務者)と同等の支払い義務を負います。単なる「保証人」はお金を借りた者(主債務者)が支払いできない場合に支払い義務が生じますが、「連帯保証人」はお金を借りた者(主債務者)に支払い能力があろうがなかろうが請求されれば全額支払わなければなりません。つまり連帯保証人は借りた本人と同じ責任を負うということです。お金を貸す方は保証人をつける場合、必ずといっていいほど連帯保証人を要求してきますので、このような場合に保証人といったらまず連帯保証人と考えて間違いありません。

連帯保証人である地位は相続します。法定相続分に従って相続されますので、相続人が妻・子の2人なら、妻・子それぞれが連帯保証人として2分の1ずつの支払い義務を負います。もし支払いの請求を受け支払いできない場合、不動産や給料債権を差し押さえられることもあります。

相続人自身が連帯保証契約をしたわけではないので理不尽とおもわれるかもしれませんが、相続という制度がある以上仕方ありません。

 

では連帯保証人たる地位を相続してしまった場合どう対処すればいいのでしょうか。一般的に以下の方法があります。

 

①相続放棄をする

相続放棄をすれば連帯保証人たる地位は相続されないので支払い義務は免れます。しかし、相続放棄をするとマイナス財産(借金など)だけでなくプラスの財産(預貯金・不動産など)も全て相続できなくなってしまいます。プラスの財産とマイナスの財産を比較してマイナスの財産の方が大きい場合には相続放棄する実益があります(なおまだ連帯保証人に実際に請求がきていない場合には、お金を借りた者(主債務者)に返済の見通しがあるのかどうかよく調査してください)。

また、相続放棄は相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならず、3か月を経過すると原則できなくなってしまいます。急いで下さい。

ただ、3か月を経過しても、被相続人が連帯保証人になっていることを知らなかったなど特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。あきらめないでください。その場合でも、保証債務があることを知ってから3か月以内におこなう必要があります。

しかし、相続財産を使用・処分してしまった場合、相続を承認したとみなされもはや相続放棄ができなくなってしまいます。例えば、被相続人名義の預貯金を使ってしまったり、不動産の相続による名義変更をしてしまった場合などです。

 

※自身が被相続人たる親の連帯保証人となっていた場合は、相続放棄しても支払い義務が生じます。この場合、相続したのは親のお金を借りた地位(主債務者の地位)であるので相続放棄によって免れるのは親のお金を借りた地位(主債務者の地位)です。自身は連帯保証人の地位を相続したわけではなく、もともと連帯保証人であったので相続放棄しても連帯保証人であり続けます。この場合、以下の②~⑤の方法をもおこなわなければなりません。

 

②支払う

放っておくと利息・遅延損害金が膨らんでいきますのでメリットのある対処方法といえるでしょう。

 

③請求されている金融機関と交渉する

支払いが困難な場合、請求されている金融機関と交渉をします。経済状況が非常に苦しいのであれば利息・遅延損害金をカットしてくれることがあります。それはできなくても分割に応じてくれる金融機関は多いです。

 

④個人再生をおこなう

住宅等の財産を保持したまま、減額された借金を原則3年で分割して返済していき、減額後の金額を完済すれば残債務は返済を免除される制度です。住宅を残したい場合におこなわれます。自己破産と異なり、財産を処分されることはありません。ただ、要件が厳しくあまり使われていないのが現状です。

 

⑤自己破産する

仮に分割が組めたとしても支払いできそうにない場合、自己破産の申立てをおこなうことになります。税金滞納分など一部の債務を除いて借金は0になります。ただ、全ての財産を失うことになるので最終手段です。

 

 

以上のように、連帯保証人の地位を相続した場合の負担は相当なものです。もし連帯保証人を相続してしまったらすぐに専門家に相談してください。

 

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