被相続人の借金の調査方法

「父親が亡くなったが借金があったようだ。しかし、いくらあるかよくわからない。父名義の預金もあるが借金の額の方が多ければ相続放棄したい。亡くなった父の借金をどのように調べればいいのでしょうか?」という相談をよく受けます。

 

相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになります。借金などマイナスの財産も相続しませんが、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなってしまいます。ですので、被相続人に借金などマイナス財産があった場合、プラスの財産とマイナス財産を比較してマイナス財産の方が多ければ相続放棄を検討することになります。しかし、亡くなった被相続人にいくら借金があったのかわからないことも多いでしょう。家族に内緒で借金をしている方も多いです。被相続人の自宅に借金についての書類もないし、通帳の記載からもわからないことも多いとおもいます。
そこで今回は、自宅に借金についての書類が見あたらないときの借金の調査方法について述べたいとおもいます。

 

結論からいいますと「信用情報機関に問い合わせる」です。
貸金業者・クレジット会社や銀行などのほとんどは信用情報機関に加盟しています。もし借入があればそこに登録されているはずです。ここには延滞や借金の整理をした旨も記載されています。みなさんも「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがあるかとおもいます。しかし、実は「ブラックリスト」というリストはありません。信用情報に延滞や債務整理など事故情報が記載されることを世間では「ブラックリストに載る」といっているのです。

日本には以下3つの信用情報機関があります。

・JICC(日本信用情報機構)・・・・・・・・・・主に消費者金融に対する借入
・CIC(シーアイシー)・・・・・・・・・・・・・主にクレジット会社に対する借入
・全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)・・・・・主に銀行に対する借入

上記信用情報機関に対して信用情報の開示請求をおこないます。方法は、窓口・郵送・ネットです。必要書類は信用情報機関によって多少異なります。相続人がおこなうには戸籍が必要です。一定の手数料も必要です(500~1000円程度)。直接電話するか各信用情報機関のホームページを参照してください。法律家が代理しておこなうことも可能です。

 

相続放棄は相続のあったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。急いで信用情報の開示請求をしてください。

 

なお、信用情報機関に問い合わせても、知人など個人からの借入やヤミ金からの借入はわかりません。最近話題にされることの多い奨学金は平成20年11月以前の借入についてはわかりません(ただし例外あり)。そこは注意してください。

 

もし被相続人の借金調査中に消費者金融などの督促がきたらどうするべきでしょうか?
相続放棄を検討しているのであれば返済してはいけません。1円でも返済してしまうと相続を「承認」したことになり、もはや相続放棄できなくなってしまうからです。督促を受けたら相続放棄を検討している旨を伝える対応をしてください。
相続開始後3か月を経過してから督促がくるかもしれません。回収する方も必死ですからあえて3か月経過後に督促してくることも多いのです。その場合にも相続放棄できる可能性がある(何も相続していない場合)のであきらめないでください。返済せず専門家に相談してください。

 

まとめ
・被相続人の借金の有無・額が不明な場合は、信用情報機関に信用情報の開示請求をする
・相続放棄は原則3か月以内にしなければならないので信用情報の開示請求は急ぐ
・相続放棄を検討するなら金融機関から督促がきても返済してはならない

 

不安な方は専門家に相談してみてください

 

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