相続放棄しても生命保険金は受け取れるのか?

相続放棄の相談でたまにあるのが「相続放棄すると生命保険金も受け取れなくなるのでしょうか?」という質問。

 

結論からいいますと、多くの場合相続放棄しても生命保険金は受け取れます。なぜなら、生命保険金は相続財産(遺産)ではなく相続人の固有の財産だからです。
相続放棄をすると、借金等マイナス財産だけでなく預貯金や不動産などプラスの財産も一切引き継げなくなってしまいます。しかし、生命保険金は法律上受取人である方の固有の財産です。したがって、相続放棄をしても生命保険金の受け取りは可能です。また、生命保険金を受け取った後でも相続を承認したことにはならないので遺産を相続していなければ相続放棄をすることができます。

 

ただ、これは生命保険金の受取人が被相続人(亡くなった方)ではなく相続人になっていた場合です。もし生命保険金の受取人が被相続人になっていた場合、相続放棄すると生命保険金は受け取れなくなってしまいます。これは、生命保険金の受取人が被相続人になっていた場合、生命保険金は相続財産(遺産)となるからです。
わかりやすく説明すると、生命保険金の受取人が被相続人であった場合、被相続人が亡くなると保険金を受け取る権利が相続財産となりそれが相続人に相続されます。それに対し、受取人が相続人であった場合、保険金を受け取る権利は被相続人が亡くなると相続財産にならずただちに相続人に発生するのです。
もし保険金の受取人が被相続人になっているのに、こっそり保険金を受け取ってしまうと相続を「承認」したことになりもはや相続放棄ができなくなってしまいます。

 

相続発生前の方は受取人をどうするのかよく考えて、受取人の変更も検討しましょう。

 

以上のように、生命保険金は法律上相続財産ではありません。しかし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。つまり相続放棄をしても生命保険金を受け取れば相続税の課税対象になるのです。この点には注意してください。

 

相続人が生命保険金を受け取る場合、「500万円×法定相続人数」の額が非課税枠となります。
しかし、相続放棄した場合、相続人とはみなされないので相続放棄をした本人は非課税の適用を受けられません。
ただ、非課税金額を計算する際の法定相続人数には相続放棄した者も含めます。

 

なお、相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人数」の法定相続人数には相続放棄した者も含めます。

 

まとめ
・相続放棄しても受取人が「相続人」になっていれば生命保険金は受け取れる。
・受取人が「被相続人」になっている場合、相続放棄すると生命保険金は受け取れない。
・生命保険金はみなし相続財産として相続放棄しても相続税の課税対象になる。

 

不安な方は専門家に相談してみてください。

 

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