生命保険金は遺留分の対象になるのか?

よく相続の相談で「生命保険金は遺留分の対象になるの?」との質問を受けます。
結論からいいますと、生命保険金は遺留分の対象に原則なりません。

 

遺留分とは、相続人のために確保される法律上最低限度認められる取り分です。兄弟姉妹以外の相続人に認められています。遺言により愛人など相続人でない者や一部の相続人に全財産を与えるとされていても、遺産をもらえなかった兄弟姉妹以外の相続人は、遺言の一部無効を主張して遺留分の請求をすることが可能です。

例えば、遺言により遺産が相続人間で平等に分けられていたとしても、被相続人が一部の相続人を受取人として生命保険に加入していた場合、この保険金額を合わせると相続人間で不平等になることがあります。しかし、生命保険金は相続財産ではありません。保険金は受取人の固有の財産だからです。したがって、遺留分も生命保険金は除外して計算することになり、生命保険金は遺留分の対象になりません。遺言に「兄弟半分ずつ相続させる」とあり、これとは別に長男だけを受取人として生命保険がかけられていたとしても弟の遺留分は認められません。

 

生命保険金は遺留分の対象にならないといいましたが、実は例外があります。他の相続人との間に著しく不公平が生じている場合、例外的に生命保険金も遺留分の対象になります。遺産に対して保険金額が著しく高額な場合などです。遺産がほぼないのに一部の相続人だけを受取人として高額の保険契約をしていた場合などです。その他、被相続人との同居状況や介護の貢献度・後妻との婚姻期間などが考慮されます。
しかし、生命保険金が遺留分の対象になるのはあくまで例外です。実際に認められることはあまりありません。

 

以上のおはなしは、保険金の受取人が被相続人ではない場合です。もし保険金の受取人が被相続人だった場合は遺留分の対象になります。保険金の受取人が被相続人の場合、保険金は被相続人の財産であり相続人固有の財産ではありません。この保険金は相続財産となります。この場合の保険金は相続人に相続されるから相続人は保険金を受け取れるのです。

もし相続対策のためにこれから生命保険に加入しようとおもっている方は保険金の受取人に注意してください。ここでは触れませんが上記の問題以外にも税額がかわってきます。すでに保険に加入しており受取人を被相続人(自分)にしている場合は受取人を相続人に変更することも検討してください。

 

はなしはそれますが最後に注意点として、遺留分対策として生命保険に加入する際に受取人を「遺留分権利者」にすると考える方がおられますがこれは正しいとはいえません。上述のように生命保険金は相続財産から離脱するので遺留分権利者は生命保険金を受け取った後もさらに遺留分請求をすることができてしまいます。遺留分対策として生命保険に加入する場合には受取人を遺産の承継者にしておいた方が確実です。

遺留分権利者を受取人として、遺留分権利者の感情を抑え遺留分権の行使をしないよう生前に説得しておくというやり方もありますが確実ではありません(よくこの方法は取られていますが)。

 

まとめ
・生命保険金は遺留分の対象に原則ならない
・例外的に他の相続人との間に著しく不公平が生じている場合は遺留分の対象となる
・保険金の受取人が被相続人の場合には保険金は相続財産なので遺留分の対象となる

 

保険金について遺産分割の対象となるのか、遺留分の対象になるのか、不安な方は専門家に相談してみてください。

 

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