相続の対象になるものとならないもの

相続が発生したとき、遺産相続の対象になるものとならないものがあります。以下ではどういったものが相続財産となり、どういったものが相続の対象から外れるのか、解説していきます。

 

1.相続の対象になるもの

1-1.資産価値のある財産

以下のような資産価値のある財産はすべて相続の対象となります。

  • 預貯金
  • 現金
  • 貴金属や絵画などの動産
  • 不動産
  • ゴルフ会員権
  • 投資信託

 

1-2.債権、契約上の地位

次に、被相続人の有していた「債権」も多くは相続対象となります。以下のようなものです。

  • 貸金債権
  • 賃貸人としての地位
  • 賃借人としての地位
  • 損害賠償請求権
  • 売掛金の請求権

たとえば被相続人が交通事故に遭って亡くなった場合などには、相続人が損害賠償請求権を引き継いで加害者や加害者の保険会社に損害賠償請求を進めます。

 

1-3.債務

債務も相続対象となります。たとえば以下のようなものです。

  • 借金、ローン
  • 連帯保証人の地位
  • 損害賠償債務
  • 未払い家賃
  • 未払いの税金

相続人たちが負債を相続したくない場合には、相続放棄や限定承認の申述をする必要があります。

 

2.相続の対象にならないもの

一方、以下のようなものは相続の対象になりません。

 

2-1.祭祀財産

祭祀財産は相続の対象から外れると考えられています。祭祀財産とは、先祖の霊をまつるために必要な財産です。具体的には家系図や仏壇仏具、お墓などが該当します。これらについては相続人が遺産分割協議によって分け方を決めるのではなく、「祭祀承継者」として指定されたものが引き継いで祭祀を執り行います。指定がない場合はその地方の慣習に従って祭祀主宰者が承継します。

 

2-2.一身専属的な財産や権利義務

被相続人に一身専属的な財産や権利や義務も相続の対象になりません。

たとえば以下のような権利義務です。

  • 生活保護の受給権
  • 年金の受給権
  • 養育費の請求権
  • 養育費の支払い義務
  • 雇用契約上の地位
  • 委任契約上の地位

 

3.注意が必要なもの

  • 生命保険の死亡保険金
  • 死亡退職金

生命保険の死亡保険金が降りる場合や死亡退職金が支給される場合には、注意が必要です。これらの場合、民法上は相続の対象になりませんが、税務上は相続財産として扱われるからです。

このように、民法上と税務上で取扱いの異なる財産のことを「みなし相続財産」と言います。みなし相続財産に相続税が課税される際には、「法定相続人数×500万円」分の相続税の控除が認められます。

また、死亡保険金は基本的に相続財産の対象外ですが、あまりに保険金が高額で他の遺産が少なく、1人の相続人が死亡保険金を受けとると他の相続人との関係で著しく不公平になる場合などには、「特別受益」と評価されて、相続分の調整が行われる可能性があります。

遺産相続が発生したとき、相続対象になるかならないかについては正しく判断する必要があります。迷われたときには、司法書士までご相談ください。

 

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