ときどきある質問です。
「公正証書遺言に印鑑が押してないけど有効なのですか?」
結論から先にいいますと、大丈夫です。
公正証書遺言に遺言者の朱肉での押印はなくても有効です。
「遺言に印鑑がないと無効」ということを知っている方は多いとおもいます。
確かにそのとおりです。
その知識があり、公正証書遺言をみると遺言者の「印鑑がない」とびっくりするのが普通の感覚ではないでしょうか。公正証書遺言には㊞と印刷されていますが、実際に赤の朱肉で押印されていません。ですが安心してください。皆さんがお持ちする公正証書遺言には印鑑の朱肉での押印はなくていいのです。印鑑は公証役場に保管されている原本に押してあるのです。私たちが持っているのは公正証書遺言の正本と謄本です。公正証書遺言の正本と謄本には遺言者の押印はありません。公正証書遺言の正本と謄本の㊞の印字は原本に印鑑が押してあるということなのです。
実際に遺言者が亡くなって相続手続きする際にはこの遺言者の押印のない公正証書遺言の正本か謄本を使用します。これで問題なく相続手続きできます。
なお、びっくりしてこの公正書遺言の㊞の印字箇所に印鑑を押してはいけません。押したくなる気持ちはよくわかります。しかし、ここに印鑑を押すと偽造とみなされ遺言書自体が無効となるおそれがあるのです。ですから公正証書遺言の正本と謄本の㊞の印字箇所に印鑑を押すことは絶対にしないでください。
公正証書遺言を作成した遺言者もこのことを知らないことがままあります。公正証書遺言を作成する際に公証役場がこのことを説明してくれないこともあるからです。不親切ですね。でも本当に説明してくれないこと結構あります。
実は、司法書士や弁護士などの法律家もなりたての頃は結構びっくりします。知り合いの新人弁護士から「公正証書遺言に印鑑がないけど大丈夫なの?」と電話がかかってきたこともありました。私も司法書士になりたてのころは知識として知っていましたが何か不安でした。
安心してください。公正証書遺言に遺言者の印鑑の朱肉での押印はなくていいのです。
ちなみに遺言者の氏名も直筆でなく印字ですがこちらも大丈夫です。公証役場に保管してある原本にだけ直筆の署名があるのです。
遺言のことについて不安がある方は専門家に相談してみてください。