- 遺言書を作成したい
- 遺言書を作る「意味」を知りたい
- 遺言書が「無効」になるケースとは?
- 遺言書を作成する際に注意すべき点はある?
- 親に遺言書を作成させるにはどうしたら良いのか?
遺言書作成のご希望や疑問がおありの場合、お気軽にご相談下さい。
1.遺言書を作成する意味
遺言書とは、人の最終の意思を明らかにするための書類です。多くの場合、財産の処分方法を定めます。たとえばどの相続人にどの遺産を相続させるのかなどを書きます。
遺言書を作成すると、あなたの希望通りに財産を受け継がせることができます。
また事前に遺言によって遺産相続の方法を指定しておくことにより、相続トラブルも避けられます。
2.無効にならない遺言書を作成することが大切
遺言書を作成するときには「無効」にならないように対処することが重要です。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、特に「自筆証書遺言」は無効になりやすい性質を持っています。
たとえば少しでも自筆でない部分(パソコンや代書)があると無効になりますし、日付が入っていなくても無効です。
(※民法改正により、2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言の財産目録部分については自筆でなくてもよいことになりました。)
有効なものを作成しても、発見した相続人が「偽造だ」と言い出したら死後にトラブル原因になりますし、発見した相続人に隠されてしまうおそれもあります。
遺言書を作成するときには、こういったリスクにも配慮せねばなりません。
3.遺言書を作成するときの注意点とは
遺言書では「内容面」にも注意が必要です。具体的には「遺留分」の問題が大きいです。兄弟姉妹以外の法定相続人には、一定の遺産取得分としての「遺留分」が認められるので、遺言によって遺留分を侵害すると、侵害された相続人は侵害者に対して「遺留分減殺請求」を行いトラブルになるリスクがあります。
そこで遺言書を作成するときには、遺留分を侵害しないようにするか、遺留分の減殺方法を指定しておくなどの対処が必要です。
4.親に遺言書を作成させたい場合
最近では「親に遺言書を書いてほしいけれど、書いてもらえない、言い出せない」という悩みを抱えた方が増えています。
もちろん、親に無理矢理遺言書を書かせることはできません。無理矢理書かせた遺言書は無効ですし、そのようなことをすると相続人の地位を失うことにもなりかねません。
遺言書を書いてほしい場合には、どうして遺言書が必要なのか、遺言書がない場合のトラブル事例などを話して親にその気になってもらうのが良いでしょう。子どもが言っても聞いてくれない場合には、遺言書について書かれた本などを見せたり「専門家もこのように言っている」などと言って説得してみたりするのも1つの方法です。あまりしつこく言うとかえって逆効果となるので、頃合いを見て上手に話を進めてみましょう。
当事務所では遺言書作成業務に積極的に取り組んでいます。遺言書に関連してご希望やお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい。