「遺言書」というと、財産の処分方法や受け継ぎ方法を定めるものだと思われていますが、実はそれ以外の内容を定めることも可能です。
以下では遺言書で定められることをご紹介します。
1.相続にまつわる事項
まず、遺言によって相続方法について定めることができます。遺言で相続方法が指定されていたら、法定相続よりも遺言内容が優先されます。
遺言で相続に関して指定できるのは、以下のような事項です。
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 遺産分割の禁止
- 相続人の廃除と廃除の取り消し(遺言執行者を選任する必要があります。)
- 特別受益の持ち戻し免除
- 遺留分減殺方法の指定
- 相続人相互の担保責任の指定
上記は、相続人間の相続方法や遺産分割協議などに関する内容です。
2.財産処分にまつわる内容
相続とは異なる財産処分方法についても遺言書で指定できます。
- 遺贈
(遺産の〇割を与えるという包括遺贈も可能ですし、「〇〇の不動産を与える」などの特定遺贈も遺言でできます。) - 受遺者(遺贈された人)による果実(賃料など)の取得について
- 条件成立前に受遺者が死亡した場合の遺贈の失効について
- 遺贈が無効または失効した場合の財産の帰属について
- 負担付遺贈について
何らかの負担を課すことを条件に遺言をすることです。
- 一般財団法人の設立(遺言執行者を選任する必要があります。)
- 信託の設定
- 保険金受取人の変更
相続人以外の人に遺産を受け継がせることも可能ですし、それに条件をつけることもできます。
3.身分にまつわる内容
身分行為とは、以下のような事項です。
- 認知
遺言書によって子どもの認知ができます。遺言執行者を選任する必要があります。 - 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
遺言者が亡くなることによって子どもに親権者などの法定代理人がいなくなる場合、後見人や後見監督人を遺言によって指定できます。
4.遺言執行に関する事項
遺言執行とは、遺言内容を実現することです。「遺言執行者」を選任することにより、遺言で指定した内容を確実に実行させることができます。
遺言によって以下のような内容を指定できます。
- 遺言執行者の指定
- 第三者に遺言執行者の復任権を与える
- 共同遺言執行者について
- 遺言執行者の報酬
5.その他
その他、以下のような事項の遺言書に書いて指定できます。
- 遺言の撤回
遺言によって前の遺言を撤回できます。その場合、新しい遺言が有効となります。 - 祭祀主宰者の指定
家系図や墓などの祭祀財産を受け継ぎ、祭祀を執り行う祭祀主宰者を遺言によって指定することが可能です。
以上のように、遺言によってさまざまな事項を指定することが可能です。司法書士があなたのご希望を実現するお手伝いをしますので、お気軽にご相談下さい。