- 父が亡くなってから3か月以上経っているが、借金が発覚した
- 相続開始後3か月が経過したら、もはや相続放棄できないのか?
- 熟慮期間が経過した後、相続放棄する方法はないの?
相続放棄には「3か月」の期間制限があります。この期間を熟慮期間と言いますが、どうしても熟慮期間内に相続放棄できなかった方もおられるでしょう。
今回は、3か月の熟慮期間を超えても相続放棄できる場合があるのか、解説します。
1.熟慮期間とは
相続放棄をするためには「熟慮期間」が経過していないことが必要です。熟慮期間とは、相続に対する態度を決定するまでに与えられる猶予期間です。この期間内であれば、相続放棄か限定承認か単純承認か、選ぶことが可能です。
熟慮期間を経過してしまったら自然に「単純承認」が成立し、資産も負債もすべてを相続することになってしまいます。そこで相続放棄したいのであれば、必ず熟慮期間内に行うべきです。
熟慮期間は「自分のために相続があったことを知ってから3か月」です。すなわち「被相続人が死亡した事実」を知ってから3か月が経過すると、もはや相続放棄できなくなってしまいます。
2.3か月が経過しても相続放棄できる条件
「被相続人の死亡」を知ってから3か月が経過しても、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。そのための条件は以下の通りです。
2-1.相続財産がないと信じており、そのことに正当な理由がある
1つは被相続人に相続財産がないと信じており、そう信じたことに正当な理由がある場合です。被相続人との人間関係がまったくなく遠方に居住していて、被相続人に目立った資産もなく、一応の相続財産調査をしたが負債も見つからなかったというようなケースでは、正当事由が認められる可能性があります。
ただし単に調査不足で「借金がないと信じていた」だけでは正当事由は認められにくいです。
2-2.相続財産を処分していない
もう1つ「相続財産を処分していない」ことも必要です。たとえば相続財産である預貯金を使ってしまった場合や、相続財産である不動産を売ってしまったり物を壊したり捨てたりした場合などには「処分」したことになるので、当然に「単純承認」が成立します。そうなると、相続放棄は100%認められなくなります。
後日の相続放棄を検討しているならば、遺産の処分は絶対にしてはなりません。
熟慮期間(相続を知ってから3か月)を過ぎても相続放棄が認められるケースはありますが、限定的です。借金を相続したなどの事情で相続放棄を検討されているならば、お早めに司法書士までご相談下さい。