借金を相続してしまった方へ

  • 父親が亡くなった後、サラ金から借金していたと知った
  • 父が事業を営んでいて、多額の借金が残されていた
  • 死亡した兄が、友人の連帯保証人になっていた
  • 相続した借金を支払えなかったらどうなるの?

相続人になったとき、亡くなった被相続人に借金があったら注意が必要です。

今回は、借金を相続したらどうなるのか、そのような結果を避けるためどうするのが良いのか、ご説明します。

 

1.借金を相続したら「自分の借金」になってしまう

父や兄など、被相続人(亡くなった人)が借金していた場合、その借金は「法定相続人」に受け継がれます。

法定相続人は民法が定めるケースごとの相続人です。たとえば配偶者、子どもや親、兄弟姉妹などが法定相続人となる可能性があります。そして法定相続人にはそれぞれ「法定相続分」という遺産取得割合があり、その割合の通りに遺産を受けとります。

借金も遺産の1種なので、法定相続人が法定相続分通りに引き継ぎます。

相続人が「単純承認」によって遺産をそのまま相続してしまったら、相続人は引き継いだ被相続人の負債を「自分の借金」として、支払わねばなりません。

 

2.支払えなったら「自己破産」が必要になることも

それでは借金を引き継いだ法定相続人が負債を支払えないとき、どのようなことが予想されるのでしょうか?

この場合、相続債権者(被相続人の債権者)が相続人に対し、負債の支払いを請求して裁判を起こしてきます。判決では相続人に対して支払い命令が出てしまいます。すると相続債権者は相続人自身の財産や給料などを差し押さえることができます。差押えの対象は遺産の範囲に限られません。

相続人は最終的に「自己破産」するしかなくなります。

 

3.相続開始後3か月なら相続放棄や限定承認ができる

相続した負債を理由に自己破産したくない場合、相続人たちはどう対応すれば良いのでしょうか?

この場合、相続放棄または限定承認する方法があります。

相続放棄とは、資産も負債も含めて一切の遺産相続をしないことです。この方法であれば、借金を完全に免れることができます。また相続放棄は相続人が1人でできるので、他の相続人と足並みを揃える必要はありません。

限定承認とは、相続した資産の範囲内で負債を相続する方法です。この方法であれば、負債が資産を上回る場合、負債を相続する必要がありません。ただし限定承認は、相続人全員が足並みを揃えて家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

相続放棄も限定承認も、どちらも原則的に相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。

早めに対応しないと単純承認が成立して借金を相続せざるを得なくなってしまうおそれが高まります。借金の相続を避けたいならば、お早めに司法書士までご相談下さい。

 

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