「相続」どうすれば?まず知っておきたい3つの選択肢
「父が亡くなったけれど、どうやら借金があるらしい…」「遺産相続の手続きって、何から始めたらいいんだろう?」
大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、突然このような問題に直面し、大きな不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。特に、借金などマイナスの財産があるかもしれない場合、「相続放棄」という言葉が頭をよぎるかもしれません。
でも、本当に相続放棄が最善の選択なのでしょうか。実は、相続にはいくつかの選択肢があり、ご自身の状況によって最適な方法は異なります。この記事では、相続に関する3つの基本的な選択肢をわかりやすく解説し、あなたが後悔のない決断を下すためのお手伝いをします。どうぞ、肩の力を抜いて読み進めてくださいね。

①単純承認:すべてを受け継ぐ基本的な相続
「単純承認」とは、亡くなった方(被相続人)の預貯金や不動産といったプラスの財産も、借金やローンなどのマイナスの財産も、すべてを無条件に受け継ぐ方法です。
実は、特別な手続きを何もしないでいると、自動的にこの「単純承認」をしたことになります。つまり、知らず知らずのうちに、故人の借金を背負ってしまう可能性があるのです。だからこそ、他の選択肢についてもしっかりと知っておくことが大切になります。
②相続放棄:すべてを放棄する選択
「相続放棄」とは、その名の通り、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないという選択です。家庭裁判所で手続きを行うことで、「初めから相続人ではなかった」ことになります。
この方法の最大のメリットは、故人が多額の借金を抱えていたとしても、その返済義務から完全に解放されることです。明らかに借金が多い場合には、非常に有効な選択肢と言えるでしょう。
③限定承認:プラスの財産の範囲で負債を精算する選択
「限定承認」は、少し複雑ですが、「相続したプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ」という方法です。もし借金を返済して財産が余れば、その余った分は受け取ることができます。
「借金は返したいけれど、家や土地は手放したくない」といった場合に、理想的な方法に見えるかもしれません。しかし、この限定承認は、相続人全員で手続きをしなければならず、手続き自体も非常に複雑で時間と費用がかかります。そのため、手続きが複雑であるため、一般的にはあまり選択されないことが多いのが現状です。
相続放棄と限定承認、どちらを選ぶ?違いを徹底比較
「借金は相続したくない」と考えたとき、主な選択肢は「相続放棄」と「限定承認」の2つになります。この2つは似ているようで、実は全く異なる手続きです。どちらがご自身の状況に適しているのか、違いをしっかりと理解して、冷静に比較検討してみましょう。
【比較表】ひと目でわかる!相続放棄と限定承認の違い
まずは、それぞれの特徴をまとめた表をご覧ください。これを見るだけで、両者の違いが直感的にわかるはずです。

| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 目的 | 財産も負債もすべて手放す | プラス財産の範囲で負債を精算し、残れば財産をもらう |
| 対象財産 | すべての財産・負債 | すべての財産・負債 |
| 手続きをする人 | 相続人それぞれが単独でできる | 相続人全員が共同で行う必要がある |
| 手続きの難易度 | 比較的シンプル | 非常に複雑で時間がかかる |
| 期限 | 原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 | 原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 |
| メリット | ・手続きが比較的簡単 ・借金の返済義務がなくなる | ・家など特定の財産を残せる可能性がある ・想定外の借金のリスクを避けられる |
| デメリット | ・自宅や思い出の品も手放すことになる ・一度行うと撤回できない | ・手続きが非常に煩雑で費用も高額 ・相続人全員の協力が不可欠 |
メリット・デメリットから考える最適な選択
比較表の内容を、もう少し詳しく見ていきましょう。
相続放棄の最大のメリットは、やはり手続きがシンプルで、比較的早く借金の悩みから解放される点です。しかし、デメリットとして、たとえ価値がなくても「どうしても手元に残したい思い出の品」や、今住んでいるご自宅なども含めて、すべての財産を手放さなければならないという点があります。
一方、限定承認のメリットは、どうしても残したい自宅や事業用の資産などを、借金を精算した上で手元に残せる可能性があることです。しかし、その手続きは非常に複雑です。家庭裁判所への申立てだけでなく、官報での公告や債権者への配当など、専門家でも時間と手間がかかる大変な作業が待っています。費用も高額になりがちで、相続人全員の足並みがそろわないと、そもそもスタートラインに立てないという大きなデメリットがあります。
ご自身の状況や価値観(手間をかけたくないか、どうしても残したいものがあるかなど)と照らし合わせて、どちらがより合っているかを考えてみてください。
【実践】相続放棄をすべきかどうかの判断基準と具体例
「理屈はわかったけれど、じゃあ自分の場合はどうすればいいの?」と感じていらっしゃるかもしれませんね。ここでは、具体的なケースをもとに、あなたがどの選択をすべきかの判断基準を一緒に考えていきましょう。

ケース1:明らかに負債が資産を上回っている
故人の借用書や督促状などが見つかり、預貯金や不動産などのプラスの財産と比べても、明らかに借金の方が多い場合。このケースでは、一般に、負債が資産を上回る明らかな場合は相続放棄が検討されることが多いですが、個別事情により最適な対応は異なるため、まずは専門家に相談してください。
単純承認すれば借金をすべて背負うことになりますし、限定承認は手続きの煩雑さや費用を考えると、メリットがほとんどありません。迅速に相続放棄の手続きを進めることで、精神的な負担を一日も早く軽くすることができます。
ケース2:資産と負債のどちらが多いか不明
「借金があるらしいけれど、正確な金額がわからない」「財産がどれくらいあるのか、全体像がつかめない」という状況は、実は非常に多くの方が直面するケースです。
このような場合、最も大切なのは、焦って結論を出さないことです。まずは、相続財産の調査をしっかりと行うことが最優先。限定承認も選択肢にはなりますが、その前に、まずは専門家と一緒に財産調査を進めるのが現実的です。
「でも、3ヶ月の期限に間に合わないかも…」とご不安に思うかもしれません。ご安心ください。家庭裁判所に申し立てることで、期間を延長してもらえる可能性があるのです。この期間伸長の申立ては被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、3か月以内に申立てる必要があり、申立書や戸籍謄本等の書類、収入印紙・郵券などの費用が必要です(詳細は裁判所ページ参照)。まずは落ち着いて、正確な状況把握に努めましょう。
ケース3:相続トラブルに関わりたくない
たとえプラスの財産があったとしても、「他の相続人と関係が良くない」「遺産分割の話し合い(遺産分割協議)に加わりたくない」といった、心理的な理由から相続放棄を選ぶ方もいらっしゃいます。
相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加する義務がなくなります。これは、精神的な負担を避けたい方にとっては大きなメリットです。
ただし、注意点もあります。あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位の親族(例えば、あなたの祖父母や、亡くなった方の兄弟姉妹など)に移ります。何も伝えずにいると、その親族のもとに突然、借金の請求が届いてしまうかもしれません。新たなトラブルを避けるためにも、事前に事情を話しておくなどの配慮が大切です。
ケース4:故人が借金の保証人になっていた
これは見落としがちですが、非常に重要なケースです。故人自身に借金がなくても、誰かの借金の「保証人」になっていることがあります。この保証債務は相続の対象となり、主たる債務者が弁済不能になった場合に相続人に請求が及ぶ可能性があります。保証の有無や要件等は事案ごとに異なるため、必ず契約書等を確認し専門家に相談してください。
今は問題なくても、将来、主たる債務者(お金を借りた本人)が返済できなくなった場合、あなたに多額の請求が来る可能性があります。これは、いわば「見えない負債」であり、非常に判断が難しい問題です。主債務者の経済状況や債務の総額などを詳しく調査した上で、慎重に判断する必要があります。安易な自己判断は大変危険ですので、必ず専門家にご相談ください。
相続放棄の「3ヶ月」の期限|延長は可能?過ぎたらどうなる?
相続放棄を検討する上で、多くの方が不安に感じるのが「3ヶ月」という期限です。この期限について、正しい知識を持っておくことで、無用な焦りや誤解を防ぐことができます。
原則は「相続を知った時から3ヶ月」
相続放棄の手続きができる期間(熟慮期間)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内と定められています。ここで重要なのは、起算点が「亡くなった日」とは限らないということです。
例えば、長年疎遠だった親族が亡くなり、その事実を数ヶ月後に知ったという場合、あなたが「亡くなったこと」と「自分が相続人であること」の両方を知った日から3ヶ月のカウントが始まります。ですから、亡くなってから3ヶ月以上経っていても、諦める必要はありません。
期限の延長(期間伸長)が認められるケースと手続き
「相続財産が多くて調査に時間がかかる」「海外に住んでいてすぐに手続きができない」など、3ヶ月以内に決断できない正当な理由がある場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。
この申立ては原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、熟慮期間(3ヶ月)内に行う必要があります。収入印紙(例:800円)や郵券、申立書・戸籍謄本等が必要です(詳細は管轄裁判所で確認してください)。
期限を過ぎても諦めないで!認められる可能性があるケース
「もう3ヶ月を過ぎてしまった…」と絶望している方も、まだ諦めるのは早いかもしれません。
過去の裁判例では、「故人に全く財産がないと信じており、そのように信じたことに相当な理由がある」といった特別な事情がある場合、3ヶ月を過ぎてから借金の存在を知った時点から、改めて熟慮期間がスタートすると判断されたケースがあります。
ただし、これはあくまで例外的なケースであり、認められるためには高度な法的知識と主張が不可欠です。「自分も当てはまるかも」と思われた方は、すぐにでも専門家にご相談ください。私たち司法書士が、あなたの状況で相続放棄が認められる可能性があるか、詳しく検討いたします。
後悔しないために知るべき相続放棄の注意点
相続放棄は、一度行うとやり直しがきかない重要な手続きです。また、手続き前にうっかりやってしまいがちな行動によって、相続放棄ができなくなってしまうこともあります。後悔しないために、以下の注意点を必ず押さえておきましょう。

注意点1:一度手続きすると撤回はできない(根拠:民法第919条)
家庭裁判所で民法第919条により、原則として撤回は認められません(例外的・限定的な救済が理論上あり得るため具体的事案は専門家にご相談ください)。後になってから「価値のある財産が見つかったから、やっぱり相続したい」と思っても、その主張は認められません。だからこそ、財産調査をしっかり行い、慎重に判断する必要があるのです。
注意点2:相続財産を処分・消費してはいけない
これは最も注意すべき点です。相続人が相続財産の一部または全部を処分・消費すると、「単純承認」をしたとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます(これを「法定単純承認」といいます)。
具体的には、以下のような行為が該当する可能性があります。
- 故人の預貯金を解約して、自分のために使う(葬儀費用への充当は認められる場合もありますが、判断が難しいため注意が必要です)
- 故人の不動産を売却したり、賃貸契約を結んだりする
- 故人の車を自分の名義に変更する
- 形見分けとして、骨董品や貴金属など財産的価値のあるものを受け取る
良かれと思って行った行為が、取り返しのつかない事態を招くことがあります。相続放棄の手続きが完了するまでは、故人の財産には一切手をつけないことを徹底してください。
注意点3:次の順位の相続人への配慮が必要
先ほども少し触れましたが、あなたが相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ります。例えば、亡くなった方の子が全員放棄すれば、亡くなった方の父母(祖父母)へ、父母もいなければ兄弟姉妹(甥姪)へと、相続権が移っていきます。
もし借金がある場合、あなたが放棄したことで、次は親戚のもとに請求が行くことになります。事前に何も連絡がなければ、人間関係のトラブルに発展しかねません。法的な義務ではありませんが、可能であれば、相続放棄をする旨を次の順位の相続人に伝えておくのが望ましいでしょう。
相続放棄で迷ったら、まずは専門家へ無料相談を
ここまで、相続放棄と限定承認の違いや、判断基準、注意点について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。ご自身のケースに当てはめて考えてみると、かえって「どうすればいいのだろう」と悩みが深まってしまったかもしれません。
それもそのはずです。相続は、法律だけでなく、ご家族それぞれの想いや人間関係も絡み合う、非常にデリケートで複雑な問題です。たった一人で抱え込み、限られた情報だけで判断を下すのは、とても難しいことです。
もしあなたが少しでも判断に迷ったり、不安を感じたりしているのであれば、どうか一人で悩まないでください。私たち専門家は、あなたの状況を丁寧にお伺いし、法的な観点から最善の道筋を示すために存在します。
【事務所情報】
事務所名:名古屋高畑駅前司法書士事務所
所在地:〒454-0911 愛知県名古屋市中川区高畑1丁目207番地 アーバンオクムラ301
代表司法書士:古島 信一
所属:愛知県司法書士会(第2175号)
司法書士として、あなたにお伝えしたいこと
大手事務所と異なり、当事務所では代表司法書士が面談に応じます。私自身、会社員経験や法科大学院での挫折経験があり、「法律家っぽくない」親しみやすさが持ち味だと自負しています。難しい法律用語は使いません。あなたの目線に立って、ご状況に最適な解決策を一緒に考えさせていただきます。
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