相続放棄を3ヶ月で決められない…熟慮期間の延長(伸長)とは?
「父が亡くなってから、あっという間に時間が過ぎてしまった…」「借金があるかもしれないけれど、財産の全体像が全く見えず、相続放棄すべきか判断できない」
大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、複雑な相続手続きを進めるのは、精神的にも時間的にも大変なご負担かと存じます。特に、相続について「承認」するか「放棄」するかを決める期間は原則として3ヶ月しかなく、焦りを感じていらっしゃる方も少なくないでしょう。
しかし、ご安心ください。もし、どうしても3ヶ月で判断ができない正当な理由がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで、その期間を延長(伸長)してもらう制度があります。
この制度を正しく利用すれば、時間的な猶予が生まれ、焦って判断を誤るといった事態を避けることができます。この記事では、相続放棄の熟慮期間を延長するための手続きや注意点について、司法書士が分かりやすく解説します。
そもそも相続の「熟慮期間」とは?原則3ヶ月の理由
相続が開始すると、相続人には3つの選択肢が与えられます。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて受け継ぐ
- 相続放棄:すべての財産を受け継ぐ権利を放棄する
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐ
これらの選択を冷静に検討するために設けられた期間が「熟慮期間」です。民法第915条では、この期間を「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」と定めています。
この3ヶ月という期間は、相続人が財産調査を行い、どの相続方法を選択するかを判断するために、通常は十分な期間であると考えられています。しかし、この期間を何もせずに過ぎてしまうと、原則として「単純承認」したものとみなされ、たとえ後から多額の借金が見つかったとしても、その返済義務を負うことになってしまいます。だからこそ、期間内に適切な行動をとることが非常に重要なのです。
期間延長が認められれば、判断までの時間的猶予が生まれる
熟慮期間の伸長が認められることのメリットは、単に時間が延びるということだけではありません。
- 焦らずに正確な財産調査ができる: 負債の有無や財産の評価など、時間をかけてじっくりと調査し、正確な状況を把握できます。
- 他の相続人と十分に協議できる: 遠方に住んでいたり、関係が疎遠だったりする相続人とも、落ち着いて連絡を取り合い、方針を話し合う時間が確保できます。
- 精神的な負担が軽減される: 「期限に間に合わないかもしれない」というプレッシャーから解放され、冷静な判断を下しやすくなります。
このように、期間を延長することは、最終的にご自身が後悔しない選択をするために、非常に有効な手段となり得ます。

相続放棄の期間延長が家庭裁判所に認められる3つのケース
では、具体的にどのような場合に、熟慮期間の延長は認められるのでしょうか。家庭裁判所が延長を認めるのは、「3ヶ月以内に判断できないことに、もっともな理由がある」と判断した場合です。ここでは、実務上よく見られる代表的な3つのケースをご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
ケース1:相続財産の調査が複雑で終わらない
最も典型的な理由が、相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月の熟慮期間内ではプラスの財産とマイナスの財産の全容を把握できないケースです。
- 遺産が不動産、預貯金、株式、投資信託など多岐にわたり、全国に点在している。
- 被相続人が複数の金融機関と取引しており、取引履歴の取り寄せに時間がかかる。
- 被相続人が個人事業主や会社経営者で、事業用の資産や負債の評価が複雑。
- 消費者金融や個人からの借入など、借金の全体像がなかなかつかめない。
上記のような状況では、3ヶ月で調査を完了させるのは物理的に困難です。そのため、財産調査が難航していることは、期間延長の正当な理由として認められやすい傾向にあります。
ケース2:相続関係が複雑、または他の相続人と連絡が取れない
財産の問題だけでなく、相続人の確定に時間がかかる場合も、期間延長の理由となります。
- 離婚歴のある被相続人に前妻との間の子供がいるなど、相続人が多数にわたる。
- 戸籍を遡って調査した結果、面識のない相続人がいることが判明した。
- 相続人の一部が海外に居住している、または行方不明で連絡が取れない。
相続放棄や遺産分割の方針を決めるには、相続人全員の協力や意向確認が必要になる場面も少なくありません。こうした状況で、相続人の確定や連絡に時間がかかっている場合も、熟慮期間の延長が認められる可能性が高いでしょう。
ケース3:3ヶ月経過後に相続人になった、または債務を知った
このケースは、厳密には期間延長とは少し異なりますが、「熟慮期間のスタート地点(起算点)がずれる」という形で救済される場合があります。
- 先順位の相続人が全員相続放棄したケース: 例えば、亡くなった方の子供(第1順位)全員が相続放棄した結果、親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)である自分が新たに相続人になった場合です。この場合、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間が始まります。
- 死後3ヶ月以上経ってから借金の存在を知ったケース: 被相続人が亡くなってから何ヶ月も経ったある日、突然、債権者から督促状が届いて初めて多額の借金の存在を知った、というような場合です。最高裁判所の判例(最判昭和59年4月27日)では、このようなケースにおいて、相続人が借金の存在を知り、自分がそれを相続することを認識した時から熟慮期間を起算すべき、と判断しています。これにより、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄の期間延長(伸長)の申立て手続き完全ガイド
ここからは、実際に熟慮期間の延長を申し立てるための手続きについて、ステップごとに詳しく解説します。ご自身で手続きを進める際の参考にしてください。
いつまで?:申立ては「3ヶ月の熟慮期間内」が鉄則
最も重要なポイントは、申立ての期限です。熟慮期間の延長申立ては、必ず、もともとの3ヶ月の熟慮期間が満了する前に行わなければなりません。
1日でも過ぎてしまうと、申立ては受理されず、単純承認が成立してしまいます。「もう少しで調査が終わりそうだから」と油断せず、間に合いそうにないと感じた時点で、早めに申立ての準備を始めることが肝心です。
どこへ?:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立てを行う裁判所は、申立人であるあなたの住所地ではなく、「亡くなった方(被相続人)の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。例えば、あなたが東京にお住まいでも、亡くなったお父様が名古屋市にお住まいだった場合は、名古屋家庭裁判所に申し立てることになります。
管轄の裁判所がどこになるかは、裁判所のウェブサイトで確認できます。
だれが?:相続人や利害関係人が申立てできる
申立てができるのは、期間の延長を必要とする相続人本人です。相続人が複数いる場合、一人が延長の申立てをしても、その効果は他の相続人には及びません。したがって、延長が必要な相続人は、それぞれが個別に、または共同で申し立てる必要があります。
また、相続人だけでなく、被相続人にお金を貸していた債権者などの利害関係人も、相続関係を早期に確定させる目的で申立てを行うことが可能です。
なにを?:必要書類一覧と取得方法
申立てには、主に以下の書類が必要となります。事案によっては追加の書類を求められることもあります。
- 家事審判申立書: 裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。
- 被相続人の住民票除票 または 戸籍の附票: 被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本: 申立人の本籍地の市区町村役場で取得します。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本: 被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。
- (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証明する資料(金銭消費貸借契約書の写しなど)
戸籍謄本などは、本籍地が遠方の場合は郵送で取り寄せることもできますが、時間がかかるため、早めに準備を始めましょう。
いくら?:費用は収入印紙800円と郵便切手代
申立てにかかる費用は、比較的安価です。
- 収入印紙: 申立人1人につき800円分を申立書に貼付します。
- 連絡用の郵便切手: 数百円~千円程度。裁判所からの書類送付に使用されます。金額や組み合わせは裁判所によって異なるため、事前に申立先の家庭裁判所に電話などで確認が必要です。

【見本付】相続放棄の期間伸長申立書の書き方と理由の記載例
手続きの中でも特に重要なのが「申立書」の作成です。特に「申立ての理由」は、裁判官が延長を認めるかどうかを判断する上で最も重視する項目です。ここでは、具体的な書き方とポイントを解説します。
申立書の各項目の記載方法を解説
申立書の書式に従い、申立人や被相続人の情報を正確に記入していきます。
- 当事者目録: 申立人(あなた)と被相続人(亡くなった方)の本籍、最後の住所、氏名、生年月日などを戸籍謄本や住民票の通りに正確に記載します。
- 申立ての趣旨: 「被相続人〇〇の相続の承認又は放棄をすべき期間を、令和〇年〇月〇日まで伸長することを求める。」といった定型文を記載します。希望する延長期間を記載しますが、最終的な期間は裁判官が判断します。
【例文】裁判所が納得する「申立ての理由」の書き方
「申立ての理由」は、単に「調査が終わらないため」と書くだけでは不十分です。なぜ3ヶ月では足りないのか、現状と今後の見通しを具体的に記述し、裁判官に「確かに、これでは3ヶ月で判断するのは難しいだろう」と納得してもらう必要があります。
【記載例1:相続財産の調査が複雑なケース】
申立人は、被相続人(父〇〇)の相続人ですが、被相続人は生前、複数の県にわたり不動産を所有していたほか、複数の金融機関において預金や株式の取引を行っていました。現在、各金融機関に取引履歴の開示請求を行っておりますが、すべての回答を得るまでにあと1ヶ月程度かかる見込みです。また、被相続人が個人事業を営んでいたため、事業に関する負債の有無についても調査中ですが、その全容を把握するにはさらに時間を要する状況です。
つきましては、相続財産の全容を正確に把握し、相続放棄すべきか否かを判断するため、熟慮期間を3ヶ月間伸長していただきたく、本申立てに及びました。
【記載例2:他の相続人と連絡が取れないケース】
申立人は、被相続人(〇〇)の相続人ですが、相続人は申立人のほかに、被相続人の子である〇〇がおります。しかし、〇〇は10年以上前から海外に居住しており、現在の正確な住所が不明な状態です。現在、外務省を通じて現地領事館に照会を行うなどして連絡を試みておりますが、連絡がつき、相続に関する意向を確認できるまでには、なお相当の期間を要する見込みです。
つきましては、他の共同相続人と連絡を取り、遺産分割の方針等について協議するため、熟慮期間を3ヶ月間伸長していただきたく、本申立てに及びました。
【ポイント】
- 現状の報告: これまでどのような調査をしてきたか。
- 課題の説明: なぜ3ヶ月で終わらないのか、具体的な障害は何か。
- 今後の見通し: あとどのくらいの期間があれば調査が完了する見込みか。
これらの要素を盛り込むことで、理由の説得力が高まります。
申立て後の流れと伸長される期間の目安
申立書を無事に提出できた後、手続きはどのように進むのでしょうか。申立てから決定までの流れと、認められる期間の目安について解説します。
家庭裁判所からの照会書(回答書)が届いたら
申立て後、家庭裁判所から「照会書」や「回答書」などの書類が郵送されてくることがあります。届くかどうかや届く時期は、事案や家庭裁判所の運用によって異なります。これは、申立ての理由などについて、裁判所がより詳しく確認するための質問状です。
「なぜ期間の延長が必要なのですか」「現在の財産調査の進捗状況はどうですか」といった質問が記載されていますので、申立書の内容と矛盾しないよう、正直かつ具体的に回答を作成し、指定された期限までに返送します。この回答内容も、伸長を認めるかどうかの重要な判断材料となります。
伸長期間はどのくらい?目安は3ヶ月
家庭裁判所が申立てを認めると、「審判書」という形で決定が通知されます。延長される期間は事案の複雑さなどによって異なりますが、一般的には3ヶ月程度の延長が認められるケースが多いです。もちろん、財産調査の完了まであと1ヶ月程度で済むと判断されれば1ヶ月の伸長になることもありますし、非常に複雑な事案では6ヶ月といった長期間の伸長が認められる可能性もあります。最終的な期間は、すべて裁判官の裁量で決定されます。
再伸長は可能?2回目以降の申立てのポイント
一度延長してもらった期間内に、どうしても調査や協議が終わらないというケースもあり得ます。その場合、再度の延長(再伸長)の申立てをすることも可能です。
ただし、2回目以降の審査は1回目よりも厳しくなる傾向にあります。「なぜ前回の伸長期間で終わらなかったのか」という点について、合理的な説明が求められます。再伸長を申し立てる際は、前回の期間中にどのような調査活動を具体的に行ったのか、そして、なぜそれでも完了しなかったのか、今後の調査計画などをより詳細に示し、手続きを怠っていたわけではないことを裁判所に理解してもらう必要があります。

相続放棄の期間延長が却下される事例と対処法
万全の準備をして申し立てても、残念ながら却下されてしまう可能性はゼロではありません。ここでは、どのような場合に却下されやすいのか、そして万が一却下されてしまった場合の対処法について解説します。
却下されやすい理由とは?具体的な失敗事例
期間伸長の申立てが却下される主な理由には、以下のようなものがあります。
- 申立期限を過ぎている: 最も多い失敗例です。前述の通り、3ヶ月の熟慮期間を1日でも過ぎてからの申立ては、原則として認められません。
- 理由が抽象的・不十分: 「単に忙しいから」「相続人間で揉めているから」「相続放棄するかどうか迷っているから」といった、具体的な根拠に欠ける理由では、延長の必要性が乏しいと判断され、却下される可能性が高いです。
- 単純承認とみなされる行為をしてしまった: 熟慮期間中に、被相続人の預金を引き出して使ってしまったり、不動産を売却してしまったりすると、「単純承認」したとみなされます。このような単純承認事由があると、もはや相続放棄も期間伸長も認められなくなります。
万が一却下されたらどうする?「即時抗告」という不服申立て
家庭裁判所の却下の審判に納得がいかない場合、「即時抗告(そくじこうこく)」という不服申立ての手続きを取ることができます。
これは、却下の審判書の送達を受けた日から2週間以内に、高等裁判所に対して不服を申し立てる手続きです。高等裁判所で改めて審理が行われ、家庭裁判所の判断が覆る可能性もあります。
ただし、即時抗告で主張を認めてもらうには、家庭裁判所の判断がなぜ誤っているのかを法的に説得力をもって主張する必要があり、手続きは非常に専門的で複雑です。個人で行うのは極めて難易度が高いため、もし却下されてしまった場合は、直ちに専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄の期間延長は司法書士へ相談を。自分で行うリスクとは
相続放棄の期間延長申立ては、ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、そこにはいくつかのリスクも伴います。特に、熟慮期間の期限が迫っているような切羽詰まった状況では、専門家への相談が賢明な選択となるでしょう。
自分で手続きする際の注意点と潜在的リスク
ご自身で手続きを進める場合、費用を節約できるというメリットはあります。しかし、その一方で次のようなリスクを考慮しなければなりません。
- 書類の不備や収集の遅れ: 不慣れな戸籍の収集に手間取ったり、申立書の記載を誤ったりして、貴重な時間をロスしてしまう可能性があります。
- 説得力のない理由の記載: 裁判所を納得させられるだけの具体的な理由を書くことができず、申立てが却下されてしまうリスクがあります。
- 致命的な期限管理ミス: 忙しさのあまり、申立て自体の期限や、裁判所からの照会書への回答期限をうっかり過ぎてしまう恐れがあります。
これらのリスクは、すべて相続放棄ができなくなるという、取り返しのつかない結果に直結しかねません。
司法書士に依頼する4つのメリット
期限が迫り、不安を感じている状況であればこそ、司法書士のような専門家にご依頼いただくメリットは大きいと言えます。
- 時間と手間の大幅な削減: 戸籍謄本等の収集や申立書の作成について、手続の負担を軽くするサポートを受けられます(状況により、ご本人にご対応いただく事項が生じることがあります)。あなたは財産調査など、本来やるべきことに集中できます。
- 却下リスクの最小化: 実務経験に基づき、裁判所が納得する的確な申立理由を作成します。これにより、申立てが却下されるリスクを抑えられる可能性があります。
- 正確な期限管理と手続き進行: 専門家がスケジュール管理を支援し、手続きを進めることで、期限徒過のリスクを下げることができます。
- ワンストップでのサポート: 期間伸長の申立てに加え、期間が延長された後の相続放棄申述についても、書類作成等のサポートを受けることができます。
当事務所の司法書士料金には、これらのサポートが含まれておりますので、安心してご相談ください。
まとめ:期限が迫る不安は専門家への相談で解消しよう
相続放棄の熟慮期間は原則3ヶ月ですが、財産調査が終わらないなどの正当な理由があれば、家庭裁判所に申し立てることで期間を延長することが可能です。
しかし、その申立てには「3ヶ月の期間内に行う」という絶対のルールがあり、裁判所を納得させるだけの具体的な理由も必要です。もし手続きに少しでも不安を感じたり、ご自身で進める時間がないと感じたりした場合は、決して一人で抱え込まないでください。
「期限まであとわずかしかない」という焦りや不安は、専門家に相談するだけで大きく和らぎます。当事務所では、無料相談を承っております。まずはお気持ちをお聞かせいただくことから始めませんか。最善の解決策を一緒に見つけるお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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