- 被相続人が死亡して銀行口座が凍結された。出金できなくて困っている
- 銀行口座の凍結を解除する方法はないの?
銀行口座は、名義人が死亡するとすぐに凍結されてしまいます。以後は、葬儀代や相続人の生活費のためであっても出金することができません。
銀行口座の凍結を解除するにはどうしたら良いのか、司法書士が解説いたします。
1.預金口座が凍結される理由
そもそも人が亡くなったらどうして銀行口座が凍結されるのでしょうか?
それは、不正な利用を防ぐためです。本人が死亡したらその口座内のお金を自由に使える権利者はいないはずです。それにもかかわらず無権利者が勝手に出金や送金などを行うと後のトラブルにつながります。
そこで金融機関は速やかに口座を凍結し、真の権利者が現れるまで口座の利用を完全に停止します。
相続人が葬儀や相続税の支払いなどのために一部出金することも認めてもらえないケースが多々あります。
2.相続人全員で出金する方法
いったん凍結された預貯金を引き出すには、いくつかの方法があります。1つは相続人全員が連携して出金する方法です。
相続が起こったとき、預貯金は相続人全員に相続されます。そこで、全員が足並みを揃えて申請するならば、金融機関の方も払い戻しを拒絶する理由がありません。
その際には以下のような書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本類(除籍謄本、改正原戸籍など
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 払戻請求書(各金融機関の書式による)
出金を特定の相続人に委任する場合には、委任状も必要となります。
3.遺産分割によって出金する方法
相続人が遺産分割協議を行って特定の相続人が相続することに決めた場合には、その相続人が単独で預金の払い戻しを受けたり名義変更をしたりすることも可能です。
その場合には、被相続人や相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑登録証明書などの資料に加えて有効な「遺産分割協議書」が必要となります。
4.遺言によって出金する方法
被相続人が、遺言によって預貯金を相続すべき相続人や受け継ぐべき受遺者を指定していた場合には、遺言書によって相続手続きを進めることも可能です。
その場合には、まずは遺言書の「検認」を受けて検認済証明書をつけてもらい、遺言によって相続する人や受遺者が遺言書を金融機関に持参して凍結解除の手続を進める必要があります。なお公正証書遺言の場合には、遺言書の検認は不要です。
被相続人の預金口座が凍結されると、相続人たちが必要な葬儀、相続税などの支払いをできずに困ってしまうケースもあります。しかし銀行口座の凍結を解除するには、たくさんの戸籍謄本類や遺産分割協議書などが必要となり、複雑です。スムーズに凍結解除を進めるため、遺産相続の専門家である司法書士までご相談下さい。