相続人に未成年者がいる場合、手続きが特別になる理由
ご家族が亡くなられ、相続の手続きを進めようとしたとき、相続人の中に未成年のお子さまやお孫さまがいらっしゃる場合、普段の相続手続きとは少し異なる特別な配慮が必要になります。いったいなぜなのでしょうか?
その理由は、未成年者は法律上、単独で重要な契約を結んだり、財産に関する法律的な決定をしたりする「法律行為」ができない、という大切なルールがあるからです。例えば、お子さま名義の携帯電話を契約するとき、親御さまが代理で手続きをしますよね。それと同じように、誰かの財産をどう分けるかを決める「遺産分割協議」も、非常に重要な法律行為の一つなのです。
未成年者は遺産分割協議に直接参加できない
遺産分割協議は、相続人全員が集まり、「誰が、どの財産を、どれくらい相続するのか」を話し合って、全員で合意しなければ成立しません。これは、相続人一人ひとりの権利に関わる、とても大切な手続きです。
しかし、まだ社会経験や判断能力が十分でないとされる未成年者が、複雑な法律や財産の価値を理解し、ご自身の権利をしっかりと主張するのはとても難しいことです。そのため、法律は未成年者を守るために、遺産分割協議に直接参加することを認めていないのです。
原則は親権者(法定代理人)が手続きを代行する
では、未成年者はどうすればよいのでしょうか。原則として、親権者(お父さまやお母さま)が「法定代理人」として、お子さまに代わって遺産分割協議に参加したり、必要な書類に署名・押印したりします。
「なるほど、親である私が子どもの代わりにやればいいんだな」と思われるかもしれません。ほとんどの場合はその通りなのですが、相続のケースによっては、親御さまであっても代理人になれない、特別な状況が存在します。それが、この記事で最も重要なポイントとなる「利益相反」という問題です。
要注意!親が代理人になれない「利益相反」とは?
「利益相反(りえきそうはん)」という言葉は、少し難しく聞こえるかもしれません。簡単に言うと、「一方の利益になると、もう一方の不利益になってしまう関係」のことです。
相続手続きにおいて、お子さまの代理人である親権者自身も相続人である場合、まさにこの利益相反の関係にあたります。例えば、お父さまが亡くなり、相続人がお母さまと未成年のお子さまだったとしましょう。このとき、お母さまが「自分の相続分を多くして、子どもの相続分を少なくする」という内容の遺産分割協議を決めてしまうことができてしまいます。これでは、お子さまの正当な権利が守られません。
このように、親御さまご自身の利益とお子さまの利益がぶつかってしまう可能性があるため、法律はこのようなケースで親権者がお子さまの代理人になることを禁止しているのです。

利益相反にあたる具体的なケース
ご自身の状況が利益相反にあたるかどうか、具体的なケースを見てみましょう。
- 母親と未成年の子が相続人になるケース
夫が亡くなり、妻と未成年の子が相続人になる、最も典型的なパターンです。妻が多く財産をもらえば、子の取り分は減るため、利益相反となります。 - 複数の未成年の子を、一人の親が代理するケース
例えば、相続人が未成年の長男と次男の二人で、親権者である母親が二人の代理人になる場合です。長男に多くの財産を相続させると次男の取り分が減るため、子どもたちの間でも利益が対立します。この場合、母親は二人の代理人にはなれません。 - 親は相続財産を取得し、未成年の子は相続放棄をするケース
親は相続するのに、お子さまだけが相続放棄をする場合、「親が自分の相続分を増やすために、子に放棄をさせているのではないか」とみなされ、利益相反にあたる可能性があります。
利益相反の場合、「特別代理人」の選任が必須
では、利益相反にあたる場合、どうすれば手続きを進められるのでしょうか。そこで登場するのが「特別代理人(とくべつだいにん)」です。
特別代理人とは、その特定の遺産分割協議のためだけに、家庭裁判所によって選ばれる、未成年者の臨時的な代理人のことです。親権者に代わって、純粋に未成年者の利益だけを考えて、遺産分割協議に参加し、書類への署名・押印などを行います。
この特別代理人を選任する制度があるからこそ、利益相反の状況でもお子さまの権利がしっかりと守られ、公平な相続手続きを進めることができるのです。
特別代理人選任の手続きと流れを5ステップで解説
特別代理人は、自動的に誰かがなってくれるわけではありません。親権者などが家庭裁判所に「特別代理人を選んでください」と申立てをする必要があります。ここでは、その手続きの流れを5つのステップに分けて、わかりやすく解説します。
STEP1:特別代理人の候補者を決める
まず、誰に特別代理人になってもらうか、候補者を決めます。候補者に法律などの特別な資格は必要ありません。相続人以外の方で、お子さまのために公平な判断ができる方であれば大丈夫です。一般的には、祖父母やおじ・おばといった他の親族にお願いするケースが多いです。
もし、候補者として適当な親族が見つからない場合や、より中立的な立場の人にお願いしたいという場合には、司法書士や弁護士などの専門家を候補者にすることも可能です。私たちのような専門家が候補者となることで、その後の手続きもスムーズに進められるという利点があります。
STEP2:必要書類を収集する
次に、家庭裁判所へ申立てるための書類を集めます。一般的に必要となるのは、主に以下の書類です。
- 申立書(家庭裁判所のウェブサイトから取得できます)
- 未成年者と親権者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
- 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本など、相続関係がわかる書類一式
特に重要なのが「遺産分割協議書案」です。これは、「特別代理人が選ばれたら、このような内容で遺産分割をする予定です」という計画書のようなものです。この案の内容が、未成年者にとって不利なものでないかを家庭裁判所は厳しくチェックします。
STEP3:家庭裁判所へ申立てを行う
書類がすべて揃ったら、いよいよ家庭裁判所へ申立てを行います。申立て先は、親権者や候補者の住所地ではなく、「未成年者のお子さまの住所地」を管轄する家庭裁判所です。間違えないように注意しましょう。
申立てにかかる費用は、未成年者1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手代(数千円程度)です。
STEP4:家庭裁判所による審理
申立てが受理されると、家庭裁判所は提出された書類に基づいて審理を開始します。審理といっても、法廷に呼ばれるようなことは通常ありません。裁判官が書類を審査し、特に「遺産分割協議書案の内容が、未成年者の利益をきちんと守るものになっているか」という点を重点的に確認します。
内容に不明な点があれば、家庭裁判所から追加の書類提出を求められたり、候補者の方へ「照会書」という形で質問状が届いたりすることもあります。
ここで、私たち司法書士が実務で強く感じていることをお伝えさせてください。
家庭裁判所は、未成年者の利益が害されないかを厳格に審査します。場合によっては協議案の修正を求めたり、認められないことがあります。「親である私がしっかり面倒を見るから、財産は私が多めにもらっておきます」というお気持ちは、親心として痛いほどよくわかります。しかし、法律の手続き上、その「気持ち」は通用しないのです。裁判所はあくまで、「その子自身の法定相続分がきちんと確保されているか」を客観的な基準で判断します。この点を最初から理解して協議案を作成することが、手続きをスムーズに進める何よりの秘訣です。
STEP5:審判が下り、選任が確定する
審理の結果、候補者が特別代理人として適任であり、遺産分割協議書案の内容も問題ないと判断されると、家庭裁判所から「審判書」という決定通知書が送られてきます。この審判書が届けば、正式に特別代理人が選任されたことになります。
この審判書は、その後の不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きなどで、特別代理人が権限を持っていることを証明する公的な書類となりますので、大切に保管してください。
申立てから選任が確定するまでの期間は、家庭裁判所の混み具合にもよりますが、おおよそ1ヶ月から2ヶ月が目安です。
特別代理人選任後の遺産分割協議と注意点
無事に特別代理人が選任されたら、いよいよ遺産分割協議を進めていきます。親権者は協議に参加しますが、未成年のお子さまの代理人として署名・押印するのは、親権者ではなく選任された特別代理人です。
家庭裁判所に提出した遺産分割協議書案の内容で正式な遺産分割協議書を作成し、相続人全員と特別代理人が署名・実印の押印をします。これで遺産分割協議は法的に成立し、特別代理人の任務はその時点で終了となります。
遺産分割協議書には法定相続分以上の取得を明記する
家庭裁判所の審理をスムーズに進めるための最も重要なポイントは、遺産分割協議書案を作成する段階で、未成年者が少なくとも法律で定められた「法定相続分」以上の財産を取得する内容にすることです。
例えば、相続人が母と子1人の場合、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつです。この場合、お子さまが全遺産の2分の1以上の価値がある財産を取得するような案を作成する必要があります。これが、未成年者の利益を守るという特別代理人制度の趣旨に最も合致する方法であり、家庭裁判所も認めやすいのです。
通常、特別代理人が関与して成立した遺産分割協議は強い法的効力を有しますが、詐欺・強迫・重大な手続違反など特段の事情がある場合には争われる余地があります。
家庭裁判所という公的な機関の監督のもと、特別代理人が関与して成立した遺産分割協議は、非常に強い法的効力を持ちます。
そのため、後になって「やっぱりあの内容は不利だった」と未成年者本人が考えたとしても、成人した後にその遺産分割協議を覆す(無効にする)ことは、原則としてできません。それだけ、特別代理人を選任する手続きは重みのあるものだということです。だからこそ、最初の遺産分割協議書案の作成が非常に重要になるのです。

特別代理人が不要となるケースとは?
ここまで特別代理人の重要性についてお話ししてきましたが、未成年者の相続が関わるすべてのケースで選任が必要なわけではありません。ここでは、特別代理人が不要となる主なケースをご紹介します。
遺言書で遺産の分け方が指定されている場合
亡くなった方が遺言書を残しており、その遺言書に「長男に不動産を、妻に預貯金を」というように、財産の分け方が具体的に指定されている場合は、相続人間で遺産分割協議を行う必要がありません。協議がなければ利益相反も生じませんので、特別代理人の選任は不要です。
未成年者が相続放棄をするが、親は相続しない場合
例えば、親権者である母がすでに相続放棄をしていて相続人ではなく、その後に未成年の子が相続放棄をするような場合です。この場合、母と子の間に利益相反の関係はないため、母が法定代理人としてお子さまの相続放棄の手続きを進めることができます。
ただし、先ほども触れたように、親は相続するのに子だけが相続放棄をする場合は利益相反にあたる可能性が高いため、注意が必要です。
法定相続分どおりに相続する場合
遺産分割協議をせず、法律で定められた割合(法定相続分)のとおりに財産を分ける場合も、利益相反は生じません。例えば、不動産を法定相続分の割合で共有名義にする相続登記を行うだけであれば、特別代理人は不要です。
しかし、預貯金の解約手続きなどでは、金融機関から実務上、相続人全員の合意を示す遺産分割協議書を求められることがほとんどです。そのため、この方法が使える場面は限定的かもしれません。

未成年者の相続に関するよくある質問
ここでは、未成年者の相続手続きに関して、お客さまからよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 未成年の子どもが複数いる場合、特別代理人はそれぞれ必要ですか?
はい、原則としてお子さま一人ひとりについて特別代理人を選任する必要があります。
例えば、相続人が母、未成年の長男、未成年の次男の場合、長男と次男の間でも利益が対立する関係になります。そのため、長男の特別代理人と次男の特別代理人、それぞれ別の候補者を探して選任申立てを行うのが原則です。同じ人が複数の子の代理人にはなれません。
Q. もうすぐ18歳になるのですが、成人するのを待つべきですか?
お子さまが成人年齢(現在は18歳)に達すれば、ご本人が遺産分割協議に参加できるため、特別代理人を選任する必要はなくなります。
もし、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに十分な時間があり、お子さまがご自身の意思で判断できる年齢に近いのなら、成人を待つというのも一つの有効な選択肢です。ただし、申告期限が迫っている場合や、他の相続人との兼ね合いですぐに手続きを進めたい場合は、待たずに特別代理人選任の手続きを進めるべきでしょう。
Q. 相続税の「未成年者控除」とは何ですか?
未成年者が財産を相続した場合、相続税の負担を軽くするための「未成年者控除」という制度があります。これは、その未成年者が18歳になるまでの年数1年につき10万円が、納めるべき相続税額から差し引かれるというものです。
例えば、15歳のお子さまが相続人になった場合、「(18歳-15歳)× 10万円 = 30万円」が控除されます。相続税がかかるかどうかご心配な方は、私に相続税はかかるの?のページも参考にしてください。ただし、具体的な税額の計算や申告については、税理士の専門分野となります。
まとめ:未成年者の相続手続きは司法書士へご相談ください
今回は、相続人に未成年者がいらっしゃる場合の手続きについて、特に「特別代理人」を中心に解説しました。
- 未成年者は遺産分割協議に直接参加できないため、代理人が必要。
- 親権者も相続人である場合、「利益相反」にあたるため代理人になれない。
- その場合は、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要がある。
- 特別代理人選任の手続きには、遺産分割協議書案の作成など専門的な知識が求められる。
お子さまの権利を守るための大切な手続きですが、戸籍謄本をたくさん集めたり、裁判所に提出する書類を作成したりと、ご自身で進めるには時間も手間もかかり、不安に感じることも多いかと思います。
当事務所は、特別代理人候補者のご紹介や申立書作成の支援を行うことが可能です。ただし、特別代理人の選任は家庭裁判所の裁量であり、候補者が選任されるかは裁判所の判断によります。
何より大切にしているのは、お客さまのお話をじっくりと伺い、法律家っぽくない親しみやすさで、ご不安な気持ちに寄り添うことです。ご相談は無料(時間制限なし)です。まずはお気持ちをお聞かせいただくことから始めませんか。どうぞお気軽にご連絡ください。

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