死亡後の手続き一覧|全体像を時系列で解説【チェックリスト付】

【全体像】死亡後の手続き|期限別やることリスト

大切な方を亡くされ、深い悲しみと、これから何をすべきかという大きな不安の中にいらっしゃるのではないでしょうか。心からお悔やみ申し上げます。

悲しみに暮れる間もなく、葬儀の準備や関係者への連絡に追われ、さらに役所や金融機関での膨大な手続きを前にして、「何から手をつければいいのか」「期限はいつまでなのか」と途方に暮れてしまうのは、当然のことです。

ご安心ください。この記事では、複雑で多岐にわたる死亡後の手続きを「いつまでに」「何をすべきか」という視点で時系列に沿って整理し、全体像が明確にわかるように解説します。まずは以下のチェックリストで、これから進むべき道のりの全体像を掴んでください。このリストを手元に置いておくだけでも、心の負担が少し軽くなるはずです。

相続手続きの全体像については、「相続発生後の初動5ステップ|司法書士が解説する手続きの全貌」で体系的に解説しています。

死亡後の手続きの全体像を時系列でまとめたチェックリスト。7日以内、14日以内、3ヶ月、4ヶ月、10ヶ月、その他速やかに、という期限ごとにやるべきことがリストアップされている。

死亡後の手続き 時系列チェックリスト

期限主な手続きチェック
死亡後7日以内死亡診断書・死体検案書の受け取り、
死亡届の提出・火葬許可証の受け取り
10日・14日以内年金受給停止の手続き、
健康保険・介護保険の資格喪失届、
世帯主変更届(必要な場合)
3ヶ月以内相続放棄・限定承認の申述
4ヶ月以内所得税の準確定申告
10ヶ月以内相続税の申告・納税
その他(速やかに・不動産の名義変更は3年以内)遺言書の確認・検認、
相続人と相続財産の調査、
遺産分割協議、
各種名義変更(預貯金・不動産など)、
公共料金・クレジットカード等の解約
死亡後の手続き 時系列チェックリスト

【緊急】死亡直後の7日間で必ずやるべきこと

ご逝去から7日間は、葬儀の準備と並行して、法的に定められた期限のある手続きを進めなければなりません。精神的にも時間的にも最も厳しい時期ですが、ここを乗り越えなければ、故人様を安らかにお見送りすることができません。落ち着いて、一つずつ確実に行動しましょう。

①死亡診断書・死体検案書の受け取り

すべての手続きは、この一枚の書類から始まります。故人の死亡を法的に証明する最も重要な書類が「死亡診断書」または「死体検案書」です。

  • 死亡診断書:病院で医師の診療を受けていた方が亡くなられた場合に、その医師が作成します。
  • 死体検案書:ご自宅での突然死や事故死など、医師の診療を受けずに亡くなられた場合に、監察医などが検案をして作成します。

この書類は、後の死亡届の提出はもちろん、預貯金の解約や保険金の請求など、あらゆる場面で必要となります。原本は役所に提出してしまいますので、受け取ったらすぐに複数枚コピーを取っておくことを強くお勧めします。これが、後々の手続きをスムーズに進めるための最初の、そして最も重要なステップです。

②死亡届の提出と火葬許可証の受け取り

次に、市区町村役場へ「死亡届」を提出します。これは死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)という、非常に厳格な期限が定められています。正当な理由なく遅れると、戸籍法により5万円以下の過料に処される可能性がありますので、最優先で対応が必要です。

死亡届は、先ほど受け取った死亡診断書(または死体検案書)と一体になった用紙の左側部分です。必要事項を記入し、役所に提出します。

  • 提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内
  • 提出先:故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場
  • 届出人:親族、同居者など
  • 必要なもの:死亡届(死亡診断書・死体検案書が添付されたもの)、届出人の印鑑(認印で可)

この死亡届を提出する際に、同時に「火葬許可申請書」を提出します。これにより「火葬許可証」が交付されます。この火葬許可証がなければ、火葬を行うことができません。通常、これらの手続きは葬儀社が代行してくれることが多いですが、ご自身で動く場合は、この一連の流れを必ず覚えておいてください。

参照:法務省:死亡届

【葬儀後】期限内に進めるべき手続き(10日〜10ヶ月)

葬儀を終え、少しだけ時間ができたところで、次のステップに進みます。ここからは、役所関係や相続に関する、期限が定められた重要な手続きが続きます。各手続きの目的と、期限を過ぎた場合のリスクを理解しながら、計画的に進めていきましょう。

【10日・14日以内】年金・健康保険・世帯主変更など

葬儀後、まず着手すべきは、故人が利用していた公的なサービスを停止する手続きです。これらを放置すると、不正受給を疑われたり、過料が科されたりする可能性があるため、速やかに行いましょう。

  • 年金受給停止の手続き
    • 目的:年金の受給を停止します。これを怠ると不正受給となり、返還を求められます。
    • 期限:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
    • 提出先:年金事務所または年金相談センター
  • 健康保険・介護保険の資格喪失届
    • 目的:保険の資格を喪失させ、資格確認書等を返却します。
    • 期限:国民健康保険・介護保険は14日以内、会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合等)は、一般に事業主が資格喪失日から5日以内に資格喪失届を提出します。
    • 提出先:国民健康保険・介護保険は市区町村役場、会社の健康保険は勤務先(事業主)など、加入していた保険の種類によって異なります。
  • 世帯主変更届
    • 目的:故人が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合に、新しい世帯主を届け出ます。
    • 期限:14日以内
    • 提出先:市区町村役場

【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認の検討

ここが相続における最初の大きな分かれ道です。故人に借金やローン、連帯保証などのマイナスの財産があった場合、相続人はそれらも引き継ぐことになります。もしプラスの財産よりもマイナスの財産が多いのであれば、「相続放棄」または「限定承認」を検討する必要があります。

この手続きの期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と非常に短く、重要な判断を迫られます。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する。
  • 限定承認:相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を返済する。
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない。

【最重要注意点】
故人の預貯金を引き出して使ったり、不動産を売却したりするなど、相続財産を一部でも処分してしまうと、単純承認したとみなされ、原則として相続放棄はできなくなります。故人に多額の借金がある可能性がある場合は、財産の取り扱いに細心の注意が必要です。

【4ヶ月以内】所得税の準確定申告

故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、確定申告が必要な場合があります。これを「準確定申告」といい、相続人が代わりに行います。

  • 期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
  • 必要なケース:故人が個人事業主だった、不動産収入があった、年間の給与収入が2,000万円を超えていた、など。
  • 提出先:故人の住所地を管轄する税務署

申告義務がない場合でも、故人が多額の医療費を支払っていた場合などは、準確定申告をすることで税金が還付されるケースもあります。還付されたお金も遺産の一部となります。

【10ヶ月以内】相続税の申告・納税

相続手続きの大きな山場の一つが、相続税の申告と納税です。すべての相続で必要になるわけではありませんが、遺産の総額が基礎控除額を超える場合は申告が必要です。

  • 期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
  • 基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
  • 提出先:故人の住所地を管轄する税務署

例えば、相続人が妻と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。遺産総額がこの額を超えなければ、原則として相続税の申告は不要です。

注意点として、遺産分割の話し合いが10ヶ月以内にまとまらなくても、申告・納税の期限は延長されません。その場合は、一旦、法定相続分で分割したものとして申告・納税を行い、後に協議がまとまった段階で修正申告をする必要があります。相続税がかかるかどうかは、専門的な判断が必要になることも少なくありません。

【相続完了まで】期限はないが早めに進めるべき手続き

法律で厳密な期限が定められていなくても、放置すると後々トラブルになったり、手続きが複雑になったりするものがあります。葬儀後の慌ただしさが落ち着いたら、腰を据えて着実に進めていきましょう。

司法書士事務所の相談風景。テーブルの上に置かれた戸籍謄本などの書類と、奥で相談者の話を聞く司法書士。

①遺言書の有無の確認と検認

相続手続きを開始する前に、まず故人が遺言書を遺していないかを確認することが最優先です。遺言書があれば、原則としてその内容が遺産分割協議よりも優先されます。

  • 探し場所:自宅の仏壇、金庫、貸金庫、付き合いのあった信託銀行や法律事務所など。
  • 公証役場・法務局での照会:公正証書遺言は公証役場で、自筆証書遺言保管制度を利用したものは法務局で保管されている可能性があります。

特に注意が必要なのが、自宅などで封印された自筆証書遺言を発見した場合です。その場で開封しないでください。家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きを経る必要があります。勝手に開封すると5万円以下の過料に処される可能性がありますし、遺言書の有効性を巡る争いの原因にもなりかねません。より詳しい手順については、遺言書の検認についてをご覧ください。

②相続人と相続財産の調査

遺産分割協議を行うためには、まず「誰が相続人なのか」と「何が相続財産なのか」を正確に確定させる必要があります。これは相続手続きの土台となる、非常に重要な作業です。

  • 相続人調査:故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)等を取得し、法定相続人全員を確定させます。ご自身が把握していない相続人(前妻の子など)が存在する可能性もゼロではありません。
  • 相続財産調査:預貯金、不動産、有価証券といったプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務などのマイナスの財産もすべてリストアップします。当事務所では、専門的な財産調査・残高証明の取得業務も承っております。

これらの調査を正確に行うことが、後の遺産分割協議を円滑に進め、将来のトラブルを防ぐための鍵となります。

③遺産分割協議と協議書の作成

遺言書がない場合、または遺言書で指定されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。これを「遺産分割協議」といいます。

この協議は、必ず相続人全員の合意が必要です。一人でも反対する人がいれば、協議は成立しません。話し合いがまとまったら、その合意内容を証明するために「遺産分割協議書」を作成します。この書類には相続人全員が署名し、実印を押印します。この遺産分割協議書は、後の預貯金の解約や不動産の名義変更など、様々な手続きで必要となる法的に重要な書類です。

④各種名義変更(預貯金・不動産・その他)

遺産分割協議がまとまったら、その内容に従って、各財産の名義を故人から相続人へ変更していきます。これが相続手続きの最終段階です。

  • 預貯金:金融機関で解約または名義変更の手続きを行います。
  • 不動産:法務局で所有権移転登記(相続登記)を行います。
  • 株式:証券会社で名義変更の手続きを行います。
  • 自動車:運輸支局で移転登録を行います。

特に不動産の相続登記は、2024年4月1日から義務化され、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に申請しなければならなくなりました。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となるため、注意が必要です。

死亡後の手続き、よくある疑問と注意点

ここでは、私たちが日々のご相談で受ける質問の中から、特に多くの方が疑問に思われる点や、陥りやすい落とし穴について解説します。

Q. 住民票の抹消手続きは自分で行う必要がありますか?

A. 原則として、ご遺族が抹消手続きを行う必要はありません。

多くの方が「住民票の抹消届を出しに行かなければ」と誤解されていますが、市区町村役場に死亡届が提出されると、役所の担当者が職権で住民票を抹消し、「除票」という扱いにします。そのため、ご遺族が別途手続きをする必要はないのです。

ただし、前述の通り、故人が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合は、14日以内に「世帯主変更届」の提出が必要になる点にご注意ください。

Q. 故人の銀行口座から葬儀費用を引き出しても大丈夫?

A. 安易な引き出しは、後の大きなトラブルの原因となるため、慎重な対応が必要です。

金融機関は、口座名義人の死亡を知った時点で、その口座を凍結します。これにより、相続手続きが完了するまで、原則として一切の入出金ができなくなります。

凍結前に葬儀費用などを引き出す行為には、以下の2つの大きなリスクが伴います。

  1. 相続トラブルの原因:他の相続人から「財産を使い込んだのではないか」と疑われ、遺産分割協議が紛糾する原因になります。
  2. 相続放棄ができなくなる可能性:故人に借金があり相続放棄を検討している場合、預金を引き出す行為が「相続財産の処分」とみなされ、単純承認したことになり、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。

当面の費用が必要な場合は、2019年から始まった「預貯金の仮払い制度」を利用することで、他の相続人の同意がなくても一定額まで引き出すことが可能です。正しい手順を踏むことが、ご自身と他のご親族を守ることにつながります。故人の銀行口座凍結の解除には、法的な知識が必要となる場面も少なくありません。

参照:法務省:相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について(PDF)

手続きに不安を感じたら司法書士にご相談ください

ここまで、死亡後の手続きの全体像を解説してきましたが、一つ一つの手続きには専門的な知識が必要な場面が多く、何より、大切な方を亡くされた悲しみの中でこれらすべてを進めていくのは、精神的にも肉体的にも大変なご負担かと存じます。

私、代表司法書士の古島は、これまで数多くの相続のご相談をお受けする中で、仲の良かったご家族が相続をきっかけに関係がこじれてしまう、という悲しい場面を何度も目の当たりにしてきました。「もっと早くご相談いただけていれば…」と心を痛めた経験から、争いを未然に防ぎ、円満な相続を実現するお手伝いをしたいという想いで、この事務所を運営しております。

当事務所は、難しい法律用語を避け、お客様の目線に立って何度でも分かりやすくご説明することを信条としています。「こんなことを聞いても大丈夫だろうか」といったご心配は一切不要です。どうぞ、一人で抱え込まず、私たち専門家を頼ってください。ともに解決策を探し、皆様が一日でも早く穏やかな日常を取り戻せるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

 

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