相続人の範囲と法定相続分とは?順位と割合を事例で解説

相続の基本:法定相続人と法定相続分とは?

ご家族が亡くなられたとき、遺された財産(遺産)を誰が、どのくらいの割合で受け継ぐのか。この問題は、時に家族の関係をぎくしゃくさせてしまうデリケートなものです。そうした事態を避けるため、民法という法律には遺産分割の基本的なルールが定められています。

その中心となるのが、「法定相続人」「法定相続分」という2つの重要な考え方です。

  • 法定相続人:法律によって定められた、遺産を相続する権利を持つ人のこと。
  • 法定相続分:それぞれの法定相続人が、法律上受け取れる遺産の割合のこと。

故人が遺言書を遺していない場合、原則としてこの法定相続人と法定相続分のルールに従って、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産の分け方を決めることになります。

つまり、この2つのルールは、円満な遺産分割を実現するための「道しるべ」であり、相続手続きを進める上での基礎知識なのです。この記事を最後までお読みいただければ、相続の基本的な仕組みから、具体的な計算例、注意すべき特殊なケースまで、全体像をしっかりとご理解いただけます。相続に関する全体像については、相続発生後の初動5ステップ|司法書士が解説する手続きの全貌で体系的に解説しています。

【図解】誰が相続人になる?相続人の範囲と優先順位

それでは、具体的に「誰が」相続人になるのでしょうか。民法では、相続人になれる人の範囲と優先順位が明確に定められています。ご自身の家族構成を思い浮かべながら、読み進めてみてください。

法定相続人の範囲と優先順位を示した図解。配偶者が常に相続人となり、第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹という階層構造が描かれている。

配偶者は常に相続人になる

まず、大原則として亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に相続人となります。他の相続人が誰であっても、配偶者のこの地位は揺らぎません。

ただし、ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある妻または夫に限られます。長年連れ添った内縁関係のパートナーや、既に離婚した元配偶者には相続権が認められていない点に注意が必要です。これは多くの方が誤解しやすいポイントですので、しっかりと押さえておきましょう。

第1順位:子などの直系卑属

配偶者以外の相続人(血族相続人)には、優先順位が定められています。最も優先順位が高いのが「第1順位」である子です。

子が複数人いる場合は、全員が同じ第1順位の相続人となります。そして、実子、養子、過去の婚姻相手との間の子、認知した子など、その立場に関わらず、相続権は全く平等です。この点は後々のトラブルに繋がりやすい部分でもあるため、正確な理解が求められます。

もし、子が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子にさらに子(被相続人から見て孫)がいれば、その孫が子に代わって相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。相続人に未成年者が含まれる場合は、特別な手続きが必要になることもあります。

第2順位:親などの直系尊属

第1順位の相続人である子や孫などが一人もいない場合に限り、次の順位に移ります。「第2順位」となるのは、被相続人の親(父母)です。父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。

重要なのは、「第1順位の相続人が誰もいないとき」という条件です。たとえ被相続人と親が同居し、密接な関係にあったとしても、子や孫がいれば親は相続人にはなれません。このように、相続順位は厳格に定められています。

第3順位:兄弟姉妹

最後に、第1順位の子や孫、第2順位の親や祖父母も誰もいない、という場合に初めて「第3順位」である兄弟姉妹に相続権が回ってきます。

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続します。ただし、注意点として、兄弟姉妹の代襲相続はこの甥・姪の一代限りと定められており、甥・姪の子(又甥・又姪)への再代襲は起こりません。子の代襲相続(孫、ひ孫と続いていく)とはルールが異なる点を覚えておきましょう。

【事例別】法定相続分の計算方法とシミュレーション

相続人の範囲と順位がわかったところで、次に「どのくらいの割合で」相続するのか、法定相続分について見ていきましょう。ここでは、遺産総額を6,000万円と仮定して、具体的な家族構成のパターン別にシミュレーションします。

法定相続分の割合をケース別に比較した図解。配偶者と子、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹の3パターンにおける、それぞれの相続割合が円グラフで示されている。

ケース1:配偶者と子がいる場合

最も一般的なパターンです。この場合の法定相続分は以下のようになります。

  • 配偶者:1/2
  • 子(全体で):1/2

子が複数いる場合は、子の取り分である1/2を、その人数で均等に分け合います。

【シミュレーション】相続人が配偶者と子2人、遺産6,000万円の場合

  • 配偶者:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
  • 長男:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
  • 長女:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円

ケース2:配偶者と親がいる場合

子や孫(第1順位)がおらず、親(第2順位)が相続人になるケースです。

  • 配偶者:2/3
  • 親(全体で):1/3

父母がともにご健在の場合は、親の取り分である1/3を、2人で均等に分け合います。

【シミュレーション】相続人が配偶者と父・母、遺産6,000万円の場合

  • 配偶者:6,000万円 × 2/3 = 4,000万円
  • 父:6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 1,000万円
  • 母:6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 1,000万円

ケース3:配偶者と兄弟姉妹がいる場合

子や孫(第1順位)、親や祖父母(第2順位)もいないため、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になるケースです。この場合、配偶者の取り分がさらに増えます。

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹(全体で):1/4

兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4をその人数で均等に分けます。

【シミュレーション】相続人が配偶者と兄・妹、遺産6,000万円の場合

  • 配偶者:6,000万円 × 3/4 = 4,500万円
  • 兄:6,000万円 × 1/4 × 1/2 = 750万円
  • 妹:6,000万円 × 1/4 × 1/2 = 750万円

ケース4:配偶者がいない場合

被相続人が独身であったり、配偶者が先に亡くなっていたりするケースです。この場合、最も順位の高い血族相続人が、遺産のすべてを相続します。

  • 子がいる場合:子がすべて相続(複数いれば均等割り)
  • 子はおらず親がいる場合:親がすべて相続(父母ともにいれば均等割り)
  • 子も親もおらず兄弟姉妹がいる場合:兄弟姉妹がすべて相続(複数いれば均等割り)

【シミュレーション】相続人が子3人のみ、遺産6,000万円の場合

  • 長男:6,000万円 × 1/3 = 2,000万円
  • 次男:6,000万円 × 1/3 = 2,000万円
  • 長女:6,000万円 × 1/3 = 2,000万円

参照:法務省 民法の一部が改正されました

注意!法定相続分が変動する6つの特殊ケース

これまで解説してきたのは、あくまで基本的なルールです。実際の相続では、様々な事情によって法定相続分が変動することがあります。ここでは、実務上よく遭遇する6つの特殊なケースをご紹介します。

1. 代襲相続が発生した場合

子が先に亡くなっているため孫が相続する、といった代襲相続が起こる場合、代襲相続人(孫など)は、本来相続人であった人(子など)が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。

例えば、相続人が配偶者と子2人(長男・長女)で、長男が既に亡くなっており、長男に子(孫)が2人いるケースを考えてみましょう。この場合、長男が受け取るはずだった相続分(遺産全体の1/4)を、2人の孫が均等に分け合います。つまり、孫はそれぞれ1/8ずつ相続することになります。このように、孫が相続人となるケースでは計算が少し複雑になります。

2. 父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血)がいる場合

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、その中に父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)がいることがあります。例えば、父親が再婚しており、前妻との間の子と後妻との間の子がいるようなケースです。

この場合、半血の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の半分(1/2)と定められています。これは、民法で定められているルールです。

3. 相続放棄をした人がいる場合

相続人が家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすると、その人は「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。その結果、残りの相続人の法定相続分が増えたり、相続人の順位が変動したりすることがあります。

例えば、配偶者と子が相続人のケースで、子が全員相続放棄をした場合、相続権は第2順位の親に移ります。この結果、相続人は「配偶者と親」となり、法定相続分の割合もケース2の割合(配偶者2/3、親1/3)に変わるのです。

4. 特別受益や寄与分がある場合

法定相続分通りに分けることが、かえって不公平になるケースもあります。そうした不公平を調整するための制度が「特別受益」と「寄与分」です。

  • 特別受益:一部の相続人が、被相続人から生前に住宅購入資金の援助や多額の学費などの贈与を受けていた場合、それは相続財産の前渡しとみなされます。その贈与額を遺産に加算した上で相続分を計算し、その相続人の取り分から生前贈与分を差し引くことで、相続人間の公平を図ります。
  • 寄与分:一部の相続人が、被相続人の介護に尽力したり、事業を手伝ったりして、財産の維持・増加に特別な貢献をした場合、その貢献度に応じて遺産から先に財産を受け取ることができます。残った遺産を法定相続分で分けます。

これらの制度により、法定相続分は実質的に修正されることになります。相続人以外の親族の貢献については、相続法改正の知識-相続人以外の者の貢献についてで詳しく解説していますので、ご参照ください。

5. 相続欠格・廃除された人がいる場合

被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、著しく不当な行為をした相続人は、法律上当然に相続権を失います(相続欠格)。また、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てることで、虐待などがあった相続人の相続権を奪うこともできます(相続廃除)。

これらの事由に該当する人は相続できなくなりますが、相続放棄と大きく違うのは「代襲相続が発生する」という点です。つまり、相続欠格や廃除になった人に子がいれば、その子が代わって相続することになります。

6. 遺言による指定がある場合

これまで説明してきた法定相続分は、あくまで遺言書がない場合のルールです。被相続人が遺言書で相続分を指定している場合(指定相続分)、原則としてその内容が法定相続分よりも優先されます。

ただし、遺言によっても侵害できない、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の取り分として「遺留分」という制度があります。法定相続分は、絶対的なルールではないということを理解しておきましょう。

法定相続分を確定させるための第一歩「相続人調査」

法定相続分を計算する大前提として、そもそも「誰が相続人なのか」を正確に確定させなければなりません。そのために不可欠なのが「相続人調査」です。

具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)をすべて取得し、相続人を一人残らず洗い出す作業を行います。なぜなら、自分たちが把握していない相続人(例えば、前妻との間の子や認知した子など)が存在する可能性もゼロではないからです。

もし、一人でも相続人を見落としたまま遺産分割協議を進めてしまうと、その協議は無効となり、すべてやり直しになってしまいます。このような事態を避けるためにも、相続手続きの第一歩として、正確な相続人調査を行うことが極めて重要なのです。この調査の結果をまとめたものが、相続関係説明図です。

法定相続人・法定相続分に関するよくある質問

最後に、法定相続人や法定相続分に関して、実務でよくお受けする質問にお答えします。

司法書士に相談し、安心した表情を浮かべる夫婦。専門家が親身に話を聞いている。

Q1. 法定相続分と違う割合で遺産を分けることはできますか?

A. はい、できます。

法定相続分は、あくまで遺産分割の目安や基準となるものです。相続人全員が合意すれば、「遺産分割協議」によって、法定相続分とは異なる割合で自由に遺産を分けることができます。例えば、「母の今後の生活のために、母の取得分を多くする」といった柔軟な分割も可能です。

また、被相続人が遺言書を遺している場合は、原則としてその内容が優先されます。

より詳しい情報については、遺産分割協議書の作成方法についてをご覧ください。

Q2. 遺留分と法定相続分は何が違うのですか?

A. 問題となる場面と、権利を持つ人の範囲が異なります。

この2つは混同されがちですが、全く別の制度です。

  • 法定相続分:遺言がない場合に、誰がどのくらい相続するかの「目安」。兄弟姉妹も含まれます。
  • 遺留分:遺言によって財産をもらえなかった場合に、最低限保障される「権利」。兄弟姉妹には遺留分はありません。

つまり、法定相続分は遺産分割協議のベースとなる考え方であり、遺留分は不公平な内容の遺言があった場合に問題となる権利、と整理すると分かりやすいでしょう。詳しくは、相続人に保障される取り分(遺留分)はあるのか?の記事で解説しています。

Q3. 兄弟姉妹には遺留分がないと聞きました。なぜですか?

A. 被相続人との関係性や生活への依存度が考慮されているためです。

民法では、配偶者や子は被相続人と生活を共にし、その財産によって生計を立てていることが多いため、遺留分によって生活保障を図る必要があると考えています。親も同様に、被扶養関係にある場合が想定されます。

一方で、兄弟姉妹はそれぞれ独立して生計を立てているのが一般的であり、被相続人の財産への依存度は低いと考えられています。そのため、被相続人の意思(遺言)をより尊重する観点から、兄弟姉妹は遺留分の権利者から除外されているのです。

なお、「生命保険金は遺留分の計算に含めるか」など、複雑な論点も存在します。

まとめ:相続人と相続分はトラブルの第一歩、専門家へ相談を

この記事では、相続の基本となる法定相続人と法定相続分について、順位や割合、具体的な計算例、そして特殊なケースまで詳しく解説してきました。

これらのルールを正確に理解することは、円満な相続を実現するための大切な第一歩です。しかし、実際の相続は、この記事で紹介した特殊ケースが複雑に絡み合うなど、ご自身での判断が難しい場面も少なくありません。「うちの場合は誰が相続人になるのだろう?」「法定相続分はどう計算すればいい?」といった疑問や不安があれば、決して一人で抱え込まないでください。

相続人の確定(戸籍調査)や遺産分割協議で少しでも不安な点があれば、お早めに私達のような専門家にご相談いただくことが、ご家族間の無用なトラブルを避ける最善の方法です。名古屋高畑駅前司法書士事務所では、皆様のお気持ちに寄り添い、円満な相続の実現を全力でサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

 

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