相続関係説明図の作成について

「相続関係説明図」という書面をご存知でしょうか?

遺産相続のさまざまな手続きをするときに相続関係説明図を作成しておくと、とても便利です。

以下では相続関係説明図とは何か、その作成方法について解説していきます。

 

1.相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を示した図です。

それぞれの関係者の氏名、生年月日、死亡年月日を記載し、相互の関係性がわかるように線でつないで家系図のような表記にします。

これにより、被相続人がどのような人でいつ亡くなったのか、相続人としてどのような人がいてそれぞれの法定相続割合がどうなっているのか、代襲相続人がいるのかいないのかなどの重要事項が明らかになります。特に被相続人が養子縁組をしている場合や離婚再婚をして複数の配偶者との間の子どもがいる場合など、複雑な事案ではこれがあるとかなりわかりやすくなります。

相続人の特定や法定相続分の把握ができるので、遺産分割協議の前提としても重要な書類です。相続人調査を終えたらすぐに作成しておきましょう。

 

2.相続関係説明図の利用場面

相続関係説明図は、法務局における不動産登記の際に役立ちます。相続関係説明図を提出すると、被相続人に関する戸籍謄本類をまとめて返還してもらえるからです。返してもらえたら、他の相続手続き(金融機関で預金払い戻し手続をするときなど)の際に、あらためて戸籍を取り直す必要がなくなります。

また、金融機関によっては預金の相続手続きで相続関係説明図の提出を求められることもありますし、家庭裁判所で遺産分割調停をするときにも相続関係説明図の提出が必要です。

 

3.相続関係説明図の作成は司法書士までご依頼ください

相続関係説明図は、相続人の方達が各種の書式を使って作成することも可能ですが、司法書士にお任せいただいた方がスムーズで確実です。

当事務所にご依頼いただいた場合、まずは相続人調査から開始します。被相続人のすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して内容を精査し、養子や認知した子ども、前妻との子どもなどを漏れなく把握します。

その上で相続関係説明図を作成し、取得した戸籍謄本類と共にお渡しするので、相続人様方には特に何もしていただかなくてもかまいません。

相続関係説明図の利用方法などについてもご説明いたしますし、引き続いて預貯金払い戻しや不動産登記などのお手続きを代行することも可能です。

相続人調査や相続関係説明図作成などの業務は、素人がするより専門家が行う方が確実で安心なものです。よろしければ一度、ご相談ください。

 

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