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不動産の相続登記(相続による名義変更)が義務化されました

2024-08-02

2024年(令和6年)4月より不動産の相続登記(相続による名義変更)が義務となりました。

今までは不動産の相続登記(相続による名義変更)が放置されることがしばしばあり、登記記録からは所有者がわからない所有者不明土地が増加し社会問題となりました。所有者不明土地は全国に410万ヘクタールあるといわれており九州の面積以上に膨れ上がっているのです。これを解決するため不動産の相続登記(相続による名義変更)が義務となったのです。

自身が相続したことを知った日より3年以内に不動産の相続による名義変更をしなければなりません。もし不動産の登記名義人が2024年(令和6年)4月より前に亡くなっている場合は、2024年(令和6年)4月より3年以内です。

もし正当な理由がないのに不動産の相続登記(相続による名義変更)を怠ると罰則があります。10万円以下の過料が科せられます。

そのためか最近は不動産の相続による名義変更のお問い合せ・依頼が多いです。しかし、中には何十年も相続による名義変更を放置し、相続が繰り返され相続人が数十人となっていたり、行方不明の方がおられたりなど残念ながら事実上名義変更ができない案件にも出くわしています。

このようなことにならないよう相続が開始したらすぐに不動産の相続登記(不動産の相続による名義変更)をすべきなのです。

 

では、もし長年不動産の相続による名義変更を放置していたなどの事情により名義変更に時間がかかり3年以内にできない場合はどうすればいいのでしょうか?

長年放置された不動産は相続人が膨れ上がり、相続人調査に時間を要し、相続人全員で遺産分割協議をおこなわなければならず名義変更をするのも膨大な時間を費やすことが多いはずです。あるいは相続人に連絡がつかず止まってしまうこともあり3年以内に名義変更をおこなうことが困難なこともありえます。

そこで「相続人申告登記」という制度も同時に新設されました。

「相続人申告登記」とは、法務局に所有権登記名義人が亡くなったこと及び自身が相続人であることを申告する簡易手続きで、相続申請義務を履行したものとみなされる制度です。 過料の対象からも外されます。自己だけが登記名義人の相続人の1人であることを証明できればよいのでそれほど時間は要しないはずです。

登記簿には、登記名義人の死亡と申出のあった相続人の住所・氏名が記載されますが所有権移転を示すものではありません。そこで遺産分割協議成立の日から3年以内に相続登記しなければなりません。

どうしても不動産の相続による名義変更が3年以内にできそうにない場合、この「相続人申告登記」をすることになります。ただ「相続人申告登記」は取り急ぎ義務の履行をしたことにし過料を科せられなくなるにすぎません。当該不動産を売却などする場合には相続による名義変更をしなければなりません。

 

以上のように、不動産の相続による名義変更を放置しておくと大変なことになります。自分は亡くなれば困りませんが、この問題は自分の子や孫へ代々引き継がれていきます。

ですから不動産の相続登記(不動産の相続による名義変更)は放置せずなるべくはやくするようにしましょう。

 

不安な方は専門家に相談してみてください。

 

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