まず知っておきたい「銀行口座凍結」の基本
「亡くなった家族の銀行口座が、突然凍結されてしまった…」「葬儀費用や当面の生活費を引き出せず困っている」
大切なご家族が亡くなられた直後、このような事態に直面し、途方に暮れていらっしゃる方は少なくありません。しかし、どうぞご安心ください。銀行口座の凍結は、決して意地悪でされているわけではなく、皆様の大切な財産を守るために必要な手続きなのです。まずは、その仕組みと理由を正しく理解することから始めましょう。
なぜ銀行は口座を凍結するのか?相続財産を守る仕組み
金融機関が口座名義人の死亡を知った際に口座を凍結する最大の理由は、故人の大切な財産(相続財産)を法的に確定した相続人以外に渡さないように保全するためです。
もし口座が凍結されなければ、どうなるでしょうか。例えば、一部の相続人が他の相続人に知らせずに預金を引き出し、自分のために使ってしまうかもしれません。そうなると、後々「勝手に使われた分を返してほしい」といった深刻なトラブルに発展しかねません。
銀行は、このような相続人間の争いを未然に防ぎ、全ての相続人が公平に財産を受け取れるように、いわば「財産の管理人」として一時的に口座をロックするのです。これは、残されたご家族を守るための重要な措置であることをご理解いただければと思います。
銀行はいつ、どうやって名義人の死亡を知る?
「役所に死亡届を出したから、すぐに銀行に連絡がいくのだろうか?」と疑問に思われるかもしれませんが、そうではありません。役所から金融機関へ自動的に死亡の事実が通知される仕組みはないのです。
では、銀行はどうやって死亡の事実を知るのでしょうか。そのほとんどは、ご親族からの連絡によるものです。例えば、ご家族が金融機関の窓口で「口座の名義人である父が亡くなりました」と申し出た時点で、その口座は凍結されます。他にも、新聞のお悔やみ欄や、営業担当者が偶然情報を知るケースもありますが、基本的には相続人からの連絡がきっかけとなります。
口座が凍結されると、具体的に何ができなくなる?
口座が凍結されると、入出金に関する一切の取引が停止します。これにより、日常生活に様々な影響が及ぶ可能性があります。公共料金や自動引き落とし等は停止する場合があるため注意が必要です。年金や給与については口座の種類や受給体制により取扱いが異なるため、該当機関や金融機関へ個別に確認してください。
- 預金の引き出し(ATM、窓口ともに不可)
- 口座からの振り込み
- 公共料金、クレジットカード、家賃などの自動引き落とし
- 年金や給与などの入金(受け取り)
特に、公共料金の引き落としが滞ったり、家賃の支払いが遅れたりすると、生活に直接的な影響が出てしまいます。そのため、口座凍結解除の手続きは、できるだけ速やかに進めることが大切です。

銀行口座の凍結解除、手続きの全体像と流れ
口座凍結解除の手続きは、一見すると複雑に思えるかもしれませんが、全体の流れを把握すれば、一つひとつ着実に進めていくことができます。ここでは、一般的な手続きのステップを4つに分けて解説します。
STEP1:金融機関への連絡と必要書類の確認
最初に行うべきことは、故人が口座を持っていた全ての金融機関(銀行、信用金庫、JAなど)に連絡し、口座名義人が亡くなったことと、相続手続きを開始したい旨を伝えることです。
この連絡をすると、金融機関から相続手続き専用の書類(相続届や払戻請求書など)が送られてきたり、窓口で受け取ったりすることができます。同時に、その金融機関で手続きを進めるために必要な書類の一覧も必ず入手しましょう。必要書類は金融機関ごとに若干異なる場合があるため、自己判断で進めず、最初に確認することが重要です。
STEP2:必要書類の収集(戸籍謄本など)
次に行うのが、必要書類の収集です。このステップが、相続手続きの中で最も時間と手間がかかる部分かもしれません。
特に重要なのが、被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)です。なぜこれが必要かというと、法的に相続人が誰であるかを確定させるためです。古い戸籍は本籍地の役所でしか取得できないため、転籍を繰り返している場合は、複数の役所に請求する必要があります。
その他、相続人全員の現在の戸籍謄本や印鑑証明書なども必要になります。STEP1で確認したリストに基づき、漏れなく収集を進めましょう。
STEP3:遺産分割協議と協議書の作成
故人が遺言書を残していない場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれくらいの割合で相続するのか」を話し合って決める必要があります。これを「遺産分割協議」と呼びます。
預金口座の凍結を解除するためには、この協議で合意した内容を証明する正式な書類、すなわち「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。この書類には、相続人全員が署名し、実印を押印します。遺産分割協議書は、法的に有効な形で作成することが後のトラブルを防ぐためにも極めて重要です。作成方法にご不安な方は、「遺産分割協議書の作成方法について」もご参照ください。当事務所での作成サポートは可能です。作業範囲により報酬が異なりますので、遺産分割協議書作成のみの場合の目安は○○円〜等、事前にお見積もりを提示します。
STEP4:金融機関での手続きと預金の払い戻し
全ての必要書類が揃ったら、金融機関の窓口に提出し、払い戻しの手続きを行います。書類に不備がなければ、金融機関での審査が行われ、手続きは完了です。
一般的な目安として金融機関での審査が順調な場合は2~3週間程度かかることが多いのですが、書類不備や相続関係の複雑さによりさらに時間を要する場合があります。事前に各金融機関へ所要期間を確認してください。払い戻された預金は、遺産分割協議書の内容に基づき、代表相続人の口座に振り込まれるか、各相続人の口座にそれぞれ振り込まれることになります。

【ケース別】口座凍結解除の必要書類チェックリスト
口座凍結解除に必要な書類は、遺言書の有無などによって異なります。ご自身の状況に合わせて、どの書類が必要になるかを確認してみましょう。
基本となる書類
以下の書類は、相続の形式にかかわらず、基本的にどのケースでも必要となります。
- 金融機関所定の相続届(払戻請求書)
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月または6ヶ月以内のもの)
- 可能であれば被相続人の預金通帳・キャッシュカード(紛失時はその旨を金融機関に相談)
ケース1:遺言書がある場合
故人が遺言書を残していた場合は、基本書類に加えて以下の書類が必要になります。
- 遺言書(原本)
- 家庭裁判所の「検認済証明書」(※自筆証書遺言の場合)
- 預金を相続する方(受遺者)の実印と印鑑証明書 (遺言執行者がいる場合は相続しない方の印鑑証明書は不要)
- (遺言執行者がいる場合)遺言執行者の実印と印鑑証明書
【ポイント】
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。しかし、法務局以外で保管されていた自筆証書遺言の場合は、開封前に家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければなりません。詳しくは「遺言書の検認について」のページで解説していますので、ご参照ください。
ケース2:遺言書がなく、遺産分割協議を行う場合
遺言書がなく、相続人全員で話し合いを行った場合は、基本書類に加えて以下の書類が必要です。これが最も一般的なケースと言えるでしょう。
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の押印があるもの)
このケースでは、遺産分割協議書が「相続人全員の合意」を証明する最も重要な書類となります。基本書類で必要となる「相続人全員の印鑑証明書」は、この遺産分割協議書に押された実印が本人のものであることを証明するために使われます。
急な出費に!手続き完了前に預金を引き出す「仮払い制度」
「遺産分割協議がまとまるまで待てない」「当面の葬儀費用や生活費を支払いたい」という切実なニーズに応えるため、民法改正により(2019年公布、預貯金の仮払いは2019年7月から制度化)、遺産分割前でも一定額の預金を引き出せる「仮払い制度」が創設されました。
仮払い制度とは?上限額と利用条件
この制度を利用すると、他の相続人の同意がなくても、相続人単独で金融機関の窓口から一定額の預金の払い戻しを受けることができます。ただし、引き出せる金額には上限が定められています。
【上限額の計算式】
相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
ただし、一つの金融機関から払い戻しを受けられる上限は150万円までと決められています。例えば、預金額が900万円で法定相続人が子2人(法定相続分は各1/2)の場合、計算上の上限額は「900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円」となります。
仮払い制度を利用するための必要書類と注意点
仮払い制度を利用する際は、一般的に以下の書類が必要です。(詳細は各金融機関にご確認ください)
- 被相続人の除籍謄本(死亡の事実がわかるもの)
- 申請する相続人の戸籍謄本
- 申請する相続人の印鑑証明書
【専門家からの重要アドバイス】
仮払い制度は非常に便利ですが、利用には注意が必要です。この制度で引き出した金銭は、「遺産の一部を先に受け取った」ものとして扱われます。そのため、後の遺産分割協議では、この仮払い分を差し引いて残りの財産を分ける計算(持ち戻し)が必要になります。
また、最も注意すべきは「相続放棄」を検討している場合です。仮払い制度を利用して預金を引き出すと、相続財産を処分したとみなされ、原則として相続放棄ができなくなる可能性があります。安易に利用する前に、ご自身の状況をよく確認することが重要です。もし相続放棄「相続放棄の手続きを司法書士が解説|必要書類・申述書の書き方」も視野に入れている場合は、必ず専門家にご相談ください。
口座凍結解除に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、口座凍結解除の手続きに関して、皆様からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?
A. 一概には言えませんが、一般的な目安として、戸籍謄本などの書類収集に1~2ヶ月、金融機関に書類を提出してから払い戻しまでに2~3週間程度かかることが多いです。つまり、全体で2~3ヶ月程度を見込んでおくとよいでしょう。ただし、これは相続関係が複雑でなく、相続人間でスムーズに話し合いが進んだ場合の期間です。相続人の数が多かったり、遠方に住んでいたり、書類に不備があったりすると、さらに時間がかかる可能性があります。早めに着手することが肝心です。
Q. 凍結解除に費用はかかりますか?
A. 金融機関での相続手続き自体は原則として無料ですが、払い戻しの際の振込手数料など、実費や手数料が発生する場合があります。金融機関により異なるため、事前に各金融機関へ手数料の有無を確認してください。ただし、必要書類の取得には実費が必要です。例えば、戸籍謄本は1通450円、除籍・改製原戸籍謄本は1通750円、印鑑証明書は1通300円程度かかります。書類の通数にもよりますが、数千円から1万円程度の実費を見込んでおくとよいでしょう。
なお、これらの手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が必要となります。

Q. 凍結される前に預金を引き出しても問題ないですか?
A. これは非常に重要なご質問です。結論から申し上げますと、凍結前の安易な引き出しは、後々の大きなトラブルに繋がる可能性があるため、絶対におすすめできません。
たとえ葬儀費用などの正当な目的であっても、他の相続人の同意なく預金を引き出すと、「財産を隠そうとしたのではないか」と疑われ、信頼関係が崩れる原因になります。また、引き出したお金の使途を巡って争いになるケースも少なくありません。
さらに法的な観点からは、預金を引き出す行為が「相続を単純承認した」とみなされ、後から故人に多額の借金が見つかったとしても、相続放棄ができなくなるリスクがあります。ご自身の身を守るためにも、預金には手を付けず、正式な手続きを踏むようにしてください。
手続きが複雑…司法書士に依頼するメリットと費用
ここまでお読みいただき、「思ったより手続きが大変そうだ」「自分一人でできるか不安…」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。そのようなときは、私たち司法書士のような専門家にご相談いただくのも一つの有効な選択肢です。
司法書士に任せれば時間と手間を大幅に削減できる
司法書士にご依頼いただく最大のメリットは、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できることです。
特に、手間のかかる戸籍謄本類の収集は、全国の役所に郵送で請求する必要があり、大変な作業です。また、平日の日中に何度も役所や金融機関の窓口に足を運ぶのは、お仕事をされている方にとっては大きな負担でしょう。私たちは、これらの煩雑な手続きを皆様に代わって一括して代行することができます。
相続トラブルを未然に防ぐ専門家の視点
私たちは単に手続きを代行するだけではありません。法的に不備のない遺産分割協議書を作成することで、将来の相続トラブルを未然に防ぐお手伝いをします。相続人全員が納得できる円満な解決を目指し、専門家の視点から、財産の分け方や書類の作成について的確なアドバイスを提供します。手続きをスムーズに進めるだけでなく、「安心」も手に入れることができるのです。
司法書士への依頼費用の目安
司法書士への報酬は、ご依頼いただく業務の範囲や、金融機関の数、相続関係の複雑さなどによって異なります。一般的には、預貯金の相続手続き代行で数万円からが目安となります。
当事務所では、ご依頼いただく前に必ず明確なお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で手続きを進めますのでご安心ください。まずは無料相談をご利用いただき、ご自身のケースではどのくらいの費用がかかるのか、お気軽にお尋ねいただければと思います。
まとめ:銀行口座の凍結解除は専門家への相談が安心です
ご家族が亡くなられた後の銀行口座凍結は、多くの方が初めて経験する出来事であり、不安に感じられるのは当然のことです。凍結解除の手続きは、必要書類の収集や遺産分割協議など、時間と労力がかかる複雑なプロセスです。
もし、手続きを進める中で少しでもご不安を感じたり、お仕事などで時間が取れなかったりする場合には、どうぞお一人で抱え込まずに、私たち相続の専門家にご相談ください。
名古屋高畑駅前司法書士事務所(代表司法書士:古島 信一/愛知県司法書士会所属 第2175号/所在地:〒454-0911 愛知県名古屋市中川区高畑1丁目207番地 アーバンオクムラ301)では、原則として代表司法書士が直接、皆様のお話をじっくりとお伺いします。司法書士というと「堅苦しい」「話しにくい」というイメージがあるかもしれませんが、どうぞご安心ください。「先生業」ではなく「サービス業」として、皆様の目線に立ち、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することをお約束します。
ご相談は無料です。土日祝日や夜間(21時まで)の対応も可能ですので、まずはお気持ちをお聞かせいただくことから始めませんか。手続きや書類の準備について、専門的なサポートを提供します。
お気軽にお問い合わせください。

