- 遺産分割協議書の書き方がわからない
- 遺産分割協議書は何のために必要?
法務局での不動産名義の書き換えや預貯金の払い戻しなど、各種の相続手続きにおいて「遺産分割協議書」が必要です。
書き方がわからない場合や自分たちで作成するのが面倒な場合、司法書士にお任せ下さい。
1.遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、合意した結果をまとめた書面です。具体的な遺産相続の方法が逐一書いてあります。
遺産分割協議書は、遺産相続をするときに必須の重要書面です。
たとえば不動産の名義変更をするときや預貯金を解約して払い戻すとき、株式やゴルフ会員権などの名義変更をするときなど、ほとんどすべての相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要となるからです。
2.遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書を作成するときには、以下のように進めましょう。
2-1.使用する紙とペンについて
使用する紙はどのようなものでもよく、ペンは鉛筆以外の消えないものを使いましょう。パソコンを使って作成することも可能です。
2-2.タイトルを書く
まずは「遺産分割協議書」というタイトルを書きます。
2-3.内容を書く
誰がどの遺産を取得するのか、誰が誰に代償金をいくら支払うのかなど、1つ1つ取り決めた内容を書いていきます。
このとき、「遺産の特定」を誤らないようにすることが重要です。不動産は「全部事項証明書」の「表題部」をそのまま引き写しましょう。預貯金口座は、金融期間名、支店名、預金番号等間違いなく記載する必要があります。
2-4.相続人全員が署名押印する
すべての遺産について誰がどのように取得するか書けたら、相続人全員が署名押印します。押印に使う印鑑について、法律上の規定はありませんが実印を用いるべきです。不動産登記の際などには実印による押印と印鑑登録証明書が必要になるからです。
2-5.日付を入れる、契印する
遺産分割協議書には必ず日付を入れる必要があります。数枚に及ぶ場合には、ページの間に契印しましょう。
以上が基本的な遺産分割協議書の作成方法です。
3.遺産分割協議書の作成を当事務所に依頼する流れ
遺産分割協議書に不備があると、法務局における登記申請や預金払い戻しなどを受け付けてもらえない可能性もあります。書き方に自信を持てない場合、司法書士にお任せ下さい。
ご依頼の際には、まずはご相談を頂きまして、どのような方法で皆様が遺産を相続されるのか、お知らせ下さい。そうすれば、司法書士の方で、合意内容を反映した遺産分割協議書を作成いたします。後は相続人のみなさまにご署名と押印をいただけましたら、遺産分割協議書書面が完成します。
誤りの無い遺産分割協議書を作成し、確実に遺産相続を進めていきましょう。相続関係でお困りであれば、一度お気軽にご相談下さい。