遺産整理に関するさまざまな手続きについて

遺産相続をするときには、預貯金の受け取りや不動産の名義変更以外にもいろいろと手続きすべきものがありますし、会社の役員が死亡した場合には登記事項の変更なども必要です。相続税の申告や納税についての対応もあるでしょう。

このページでは、さまざまな遺産整理に関する手続きについて、解説します。

 

1.名義書換が必要な手続き

被相続人がさまざまな財産を持っていた場合、相続人への名義変更が必要になることが多いです。たとえばゴルフ会員権を所有されていたらその名義書換が必要ですし、金などの自動積立をされているケースもあります。

さらに自宅の光熱費支払いや電話通信の契約名義などの変更も忘れてはなりません。

クレジットカードの解約(失効)なども必要です。

預貯金や不動産にばかり目がいきがちですが、こうしたさまざまな契約名義の変更についてもなるべく早めに行っておくべきです。

 

2.登記事項の変更が必要な場合

被相続人が会社の代表取締役やその他の役員だった場合には、商業登記の登記事項を変更する必要があります。書き換えをしないといつまでも死亡した人が役員として表示されたままになり、混乱の原因となります。

司法書士は登記の専門家ですので、お気軽にご依頼下さい。

 

3.相続税の申告納税について

一定以上の遺産があった場合には、相続税が発生します。相続税は、相続開始後10か月以内に申告と納税まで済ませる必要があるので、なるべく早めに相続財産の把握と遺産の評価を行いましょう。

司法書士は相続税の申告代理を行うことができませんが、ご相談を受けましたら相続対応を得意とする税理士をご紹介いたします。このように、当方で遺産整理業務を行い、税理士に相続税関係を任せることにより、相続手続きをワンストップで解決することができます。

 

4.遺産分割がトラブルになってしまったとき

相続人同士が遺産分割協議をしても意見がまとまらず、トラブルになってしまうケースがあります。そのような場合には、家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行うことにより、解決しなければなりません。

遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員を介してトラブルの相手方と話し合いをする解決方法です。

調停でも解決できない場合には、審判に移行して裁判官が遺産の分け方を決定します。

司法書士は調停や審判の代理人をつとめることはできませんが、遺産分割方法についてのアドバイスは可能です。またどうしても代理人が必要な場合には、弁護士に依頼することによって解決につなげることができます。弁護士をご紹介いたします。

以上のように、当事務所の遺産整理サービスを利用すると、ほとんどすべての相続手続きをワンストップで解決できます。相続周りで疑問やお悩みがあれば、お気軽にご相談下さい。

 

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