「株の名義変更はどうやって進めたらいいの?」
被相続人(亡くなった方)が株式や株券を所有していた場合には、相続人たちがその名義変更をしなければなりません。
今回は、株の名義変更方法と司法書士に依頼するメリットについて解説します。
1.名義変更前の株式・株券について
被相続人が株式や株券を持っていた場合、死亡すると株式の権利は相続人たちの「準共有」という状態になります。
つまり法定相続人が全員、その持分割合に応じて株式を共有している状態です。
この状態で議決権を行使するためには、相続人のうち誰か1人を代表者にして会社に通知しなければなりません。受けとった配当金も全員で法定相続分に従って分配しなければならず、煩雑な状態が続いてしまいます。
そこで株式や株券を相続したら、早めに相続手続きをしてしまうのが望ましいと言えます。
相続手続きの方法としては、株を相続人名義に変更する方法と、売却して払い戻しを受ける方法があります。
2.株式・株券の名義変更の方法
株の名義変更方法は、その株が非上場株式か上場株式かによって異なるので、分けてご説明します。
2-1.非上場株式の場合
非上場株式の場合には、その株式の発行会社に対して名義書換の請求を行います。
基本的には遺言書または遺産分割協議書が必要ですが、自分達の親族が運営している会社の場合、相続人全員で話し合って関係者が合意すれば、株主名簿の書換えを簡単に行うことができます。
非上場株式の場合には流動性がないので、売却して払い戻す方法は難しいですが、他の株主に買い取ってもらう方法などはあります。
2-2.上場株式の場合
上場株式の場合には、通常より厳格な手続きが必要になります。
必ず遺言書か遺産分割協議書が必要ですし、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
他にも以下のような書類が必要です。
- 株券名義書換依頼書 (各証券会社によって書式が異なります)
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本類
- 遺産分割協議書または遺言書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の戸籍謄本
名義変更ではなく、市場で売却してお金で受けとる方法も選択できます。
3.当事務所にご依頼する場合の流れ
株式の名義変更や解約払い戻しの手続きは手間がかかるものです。集めなければならない書類も多いですし、各証券会社によって取扱いがまちまちな部分もあります。
当事務所にご相談、ご依頼頂けましたら、司法書士が書類収集、証券会社への申請、名義書換の完了までワンストップで代行いたします。
株式や株券を被相続人名義のまま放置しておくとトラブルの種になるので、お早めにご相談下さい。