- 親の住んでいた実家を相続した。不動産の名義書換をしたい
- 不動産の名義変更は自分でもできるのか?
- 名義書換はいつまでにすればいいの??
- 名義変更の必要書類は?
不動産を相続したら、必ず不動産の名義書換(相続登記)を行いましょう。
以下で、不動産の名義変更の方法について司法書士がご説明します。
1.不動産の名義変更はなるべく早く行う
自宅などの不動産を相続したときに、名義変更(相続登記)をせずに放置してしまう方がいます。
たしかに不動産登記は義務ではありません。しかし登記をせずに放置していると、外見からはその不動産の真の権利者がわからなくなるので、さまざまな問題が発生します。たとえば無権利者に勝手に不動産を売却されてしまう可能性などがあります。
また今後民法改正により、相続人は登記をしないと第三者に権利を対抗できなくなる予定となっています。
そこで不動産を相続したら、可能な限り早めに名義変更をしましょう。
2.不動産の名義変更に必要な書類
不動産の名義変更は、法務局で行います。その際、以下のような書類が必要です。
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍の附票
- 被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本
- 最新の固定資産評価証明書
- 登記名義人となる相続人の住民票
- 相続関係説明図
上記の他、遺産分割協議をもとに相続登記するときには「遺産分割協議書」と「相続人の印鑑登録証明書」が必要です。遺言書をもとに相続登記するときには、検認済証明書のついた遺言書(公正証書遺言の場合には検認不要)も必要となります。
書類を揃えて登記申請書を作成して提出すれば、名義変更できます。
3.不動産登記を司法書士に依頼するメリットと方法
確かに不動産登記は、素人の方でもできないことはありません。
しかし上記のとおりたくさんの書類が必要となり、集めるだけで難儀してしまうケースも多々あります。方法を間違えると受け付けてもらえなかったりやり直しが必要になったりして余分な手間もかかります。自分でやろうとして面倒なので、放置してしまう方もおられます。
そこで、不動産の相続登記は専門家である司法書士にお任せ下さい。
当事務所に相続登記をお任せいただけましたら、司法書士が必要書類をそろえ、法務局に登記申請を行います。登記が書き換わると「登記識別情報通知」という書類が交付されるので、司法書士からご本人にお渡しいたします。これは、従来の「不動産権利証」に代わる書類で、名義人の真正な権利を証明する重要書類なので、大切に保管して下さい。
司法書士にお任せいただいた場合、ご本人にはほとんど何もしていただく必要がありません。
不動産を相続されたら、一手間かけて相続登記をしておきましょう。迷われたら司法書士までご相談下さい。