死後事務委任について

  • 身寄りがないので、死亡後に葬儀や遺品の整理がどうなるか心配…
  • 相続人のいない人が、死後のことをきちんとできるように対応する方法はある?
  • 死後事務委任契約で何ができるの?

相続人がおらず、葬儀や後片付けなどをしてくれる人がいない場合には「死後委任契約」を締結しておきましょう。そうすれば希望通りに葬儀などを執り行うことができますし、周囲に迷惑をかけることもありません。

死後委任契約とはどういうもので何ができるのか、司法書士が解説していきます。

 

1.死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に死亡後の諸手続きについての代理権を与え、葬儀や役所への届出、お墓の建立や納骨などの死後に必要となる事務を任せる契約です。

死後事務委任契約によって任せることができるのは、以下のような事項です。

  • 病院への医療費支払い
  • 家賃や地代、管理費等の支払い
  • 賃貸借契約の精算、敷金・保証金や原状回復義務についての手続き
  • 電気ガス水道の供給停止の連絡、精算
  • 老人ホーム等の利用料金の支払い、入居一時金の受け取りなど
  • お通夜や告別式、火葬、納骨、埋葬など
  • 菩提寺の選定
  • 永代供養
  • 相続財産管理人の選任申立て
  • 賃借建物の明渡し
  • 行政や官庁への諸届け

最近では、ペットの新しい引き取り手を探すことを死後事務委任契約に含めるケースなどもあり、委任事項が多様化しています。

 

2.死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約を利用すると、親族がいないおひとりの方でも死後のことが安心ですし、葬儀や納骨の方法など、自分の希望通りにかなえることができます。

また、死後誰にも迷惑をかけずに済みます。

 

3.死後事務委任契約を検討すべき人

  • 身寄りのいない方
  • 家族や親族に死後の面倒をかけたくない方
  • 家族や親族がみな高齢で頼れる人がいない方
  • 内縁の夫婦の場合

内縁関係の場合、「親族」「相続人」と認められず、死後の諸手続に手間取るケースが多々あるので死後事務委任契約が有効です。

 

4.死後事務委任契約の方法

死後委任事務契約を締結するには、まずは受任者を選任して委任事項を決める必要があります。

家族や知り合いを受任者とすることもできますが、司法書士などの専門家を指定しておいた方が死後の手続きがスムーズに進みますし、より安心感が高いものです。

当事務所にご相談いただけましたら、まずはご本人からしっかりとご希望をお伺いして、その内容を反映した契約書を作成します。確実を期するため、可能な限り公正証書にすることを推奨しております。

そしてご本人がお亡くなりになったときには、事前にお約束した通りに葬儀やその他の諸手続を進めて参ります。

これからの高齢化社会では、おひとりさまの老後を迎える方がさらに増えてきます。天涯孤独でなくても、子どもたちに負担をかけないために死後事務委任契約を利用される方も多くおられます。関心をお持ちの場合、まずはお気軽に司法書士までご相談下さい。

 

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