相続放棄をしたい方へ

  • 借金を相続してしまった…
  • 親の借金を継ぎたくない場合、どうしたらよいのか?
  • 借金以外に相続対象となる負債は?
  • 相続放棄の期間はいつまで可能か?

相続放棄をしたい方へ相続財産は、常にプラスの資産ばかりとは限りません。ときには親や兄弟が借金をしていて、それを相続してしまうケースもあります。

そのようなときには「相続放棄」によって対処しましょう。

このページでは「相続放棄」とは何か、相続放棄するときの注意点や期限などの重要事項について、解説します。

 

1.相続放棄とは

相続放棄とは、一切の遺産相続をせずに放棄することです。相続放棄をすると、その人は始めから相続人ではなかったことになります。そこでプラスの資産もマイナスの負債も相続しませんし、代襲相続も起こりません。遺産相続とは完全に無関係になることができます。

人が亡くなったら、基本的に法定相続人が遺産を相続します。

しかし法定相続人の立場になっていても、相続をしたくない人がいます。そのような希望を尊重するために相続放棄の制度がもうけられています。

実際に相続放棄がよく利用されるのは、被相続人が負債(借金)を負っていた場合です。この場合に相続すると相続人は被相続人の借金を返済しなければなりません。そのような結果を避けるために一切の相続を免れることのできる相続放棄を行います。

 

2.相続放棄の期限

相続放棄には「期限」があることに注意が必要です。具体的には「自分のために相続があったことを知ってから3か月」以内に相続放棄しなければならないとされています。

「自分のために相続があったことを知ってから」というのは、基本的に「相続があったこと(被相続人の死亡)を知ってから」3か月です。

この期間を「熟慮期間」と言いますが、熟慮期間を過ぎると相続放棄を受け付けてもらうのが非常に難しくなります。そうなると、借金も相続せざるを得なくなってしまうので、急いで手続きする必要があります。

 

3.相続放棄するときの注意点

借金を理由に相続放棄するときには、1つ注意しておくべきことがあります。それは、相続放棄するとプラスの資産も受けとれなくなることです。

確かに負債の支払義務がなくなるので借金からは免れますが、不動産などの資産も受け継ぐことができなくなります。

資産と負債を比較したときに資産が上回っていたら、相続放棄することによって損をしてしまう可能性があるのです。そこで相続放棄をするならば、事前にしっかり相続財産調査をしておく必要があります。

諸々の事情によって熟慮期間を経過していても司法書士がお話をお伺いしたところ、状況次第で相続放棄できた事例もあります。借金を相続したくない方を始めとして、相続放棄を検討中の方はお早めにご相談下さい。

 

名古屋高畑駅前司法書士事務所の相続放棄について

 

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