相続放棄の3ヶ月期限を過ぎてしまった…もう手遅れ?
「亡くなった父には借金なんてないと思っていたのに、亡くなってから3ヶ月以上経って、突然、消費者金融から督促状が届いた…」
「もう相続放棄できる期間は過ぎてしまった。この借金は、私が払わなければいけないの?」
大切なご家族を亡くされた悲しみが癒えない中で、予期せぬ借金の存在が発覚し、今、あなたは大きな不安と混乱の中にいらっしゃるのではないでしょうか。法律で定められた「3ヶ月」という期間を過ぎてしまい、もう打つ手はないのではないかと、途方に暮れていらっしゃるかもしれません。
でも、まだ諦めるのは早いかもしれません。裁判所の判断は個別の事案ごとに異なりますが、特定の事情があれば、期限が過ぎた後でも相続放棄の申述が認められることがあります。
相続放棄の期限である3ヶ月(これを「熟慮期間」といいます)を過ぎてしまっても、一定の事情がある場合、家庭裁判所が例外的に相続放棄を認めることもあるため、個別に検討する価値があります。
この記事では、相続問題に詳しい司法書士が、どのような場合に3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められるのか、その具体的な条件と手続きの流れ、そして注意すべき点について、専門用語をできるだけ使わずに、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、「自分もまだ相続放棄できるかもしれない」という希望と、次にとるべき具体的な行動が見えているはずです。まずはお一人で抱え込まず、落ち着いて読み進めてみてください。

諦めるのは早い!3ヶ月過ぎても相続放棄が認められるケースとは
原則として、相続放棄は「自分のために相続が始まったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、自動的にすべての財産(プラスの財産もマイナスの財産も)を相続する「単純承認」をしたとみなされてしまいます。
しかし、裁判所は過去の判例で、民法第915条の解釈として、「相続財産が全くないと信じるにつき相当な理由があった」場合には、3ヶ月を過ぎていても例外的に相続放棄を認めるという考え方を示しています。
これは、「借金がないと信じていたのに、後から突然多額の借金があることを知らされた相続人に対して、その借金をすべて負わせるのはあまりにも酷だ」という考えに基づいています。つまり、あなたが「借金がない」と信じていたことに、もっともな理由があれば、裁判所は事情を考慮してくれるのです。
具体的にどのようなケースが当てはまるのか、詳しく見ていきましょう。
そもそも相続放棄の「3ヶ月」はいつから数える?
まず大前提として、多くの方が誤解しがちな「3ヶ月の期間はいつから始まるのか(起算点)」という点を確認しましょう。
熟慮期間のスタートは、「被相続人が亡くなった日」ではありません。
正しくは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月間です(民法第915条)。
これは、具体的に以下の2つのことを知った時点を指します。
- 被相続人が亡くなったという事実
- 自分がその相続人になったという事実
たとえば、以下のようなケースでは、亡くなってから3ヶ月以上経っていても、まだ熟慮期間が始まっていない(あるいは始まってから3ヶ月経っていない)可能性があります。
- 親族と疎遠にしており、他の親族からの連絡で最近になって初めて死亡の事実を知った。
- 自分より先に相続権があった者が相続放棄したことを、つい最近知った。(先順位の相続人が相続放棄したことで、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月となる)
ご自身の状況を振り返ってみて、「自分が相続人だと知ったのは、実は最近だった」という場合、まだ期限内に相続放棄の手続きができるかもしれません。
【具体例】「相当な理由」が認められやすいケース

では、熟慮期間の起算点が過ぎてしまっている場合、どのような状況であれば「相続財産がないと信じたことに相当な理由がある」と判断されやすいのでしょうか。具体例をいくつかご紹介します。
- 被相続人とは長年、疎遠・別居していた
生活上の関わりが全くなく、生前の経済状況を知る由もなかったという事情は、考慮されやすいです。 - 生前の被相続人から「借金はない」と聞かされていた
被相続人自身が財産状況についてプラスの財産しかないと説明していた場合、それを信じるのは自然なことだと判断される可能性があります。 - 相続財産調査をしたが、借金を発見できなかった
預金通帳や郵便物などを確認する等、自分なりに財産調査を行ったものの、それでも借金の存在が判明しなかったという場合は、有力な理由になります。 - 被相続人の生前の暮らしぶりから、借金があるとは到底思えなかった
安定した収入があり、特に贅沢をしている様子もなかったなど、客観的に見て借金を疑う事情がなかった場合も、考慮されることがあります。
これらの事情が一つだけでなく、複数重なっているほど、「相当な理由」があったと認められやすくなります。
【要注意】「相当な理由」が認められにくいケース
一方で、以下のようなケースでは、「相当な理由」が認められず、相続放棄が難しくなる可能性があります。
- ただ単に「知らなかった」「手続きを忘れていた」
特に理由なく、相続について何も調べずに放置していたという場合は、残念ながら認められません。 - 被相続人と同居しており、生活状況を把握できる立場にあった
家計を共にしていたり、頻繁に金銭的なやり取りがあったりした場合、「借金の存在を知らなかった」と主張しても、説得力に欠けると判断されがちです。 - 被相続人の死後、債権者から手紙や電話が来ていたのに無視した
督促状などが届いていたにもかかわらず、内容を確認せずに放置していた場合、借金の存在を予見できたはずだと判断される可能性があります。 - 少し調べれば簡単にわかる借金だった
たとえば、自宅に借用書や督促状が多数保管されていたなど、簡単な調査で発見できたはずの借金を見落としていた場合、調査を怠ったと見なされることがあります。
ご自身の状況がどちらに近いか、冷静に判断することが重要です。
3ヶ月経過後の相続放棄、手続きの進め方と重要ポイント
3ヶ月経過後の相続放棄は、通常の相続放棄とは異なり、家庭裁判所に「なぜ期限内に手続きできなかったのか」を丁寧に説明する必要があります。ここでは、手続きの具体的な流れと、成功のための重要なポイントを解説します。
STEP1:まずは相続財産の再調査と書類収集
家庭裁判所に事情を説明するためには、まず現状を正確に把握することが不可欠です。
負債の調査
「いつ、どこから、いくら借りていたのか」をできる限り明らかにします。督促状が届いている場合は、その内容をしっかり確認しましょう。それ以外にも借金がないか、信用情報機関(例:株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC))に開示請求できます。各機関で取り扱う情報や登録期間が異なるため、必要に応じ複数機関の開示を検討してください。
必要書類の収集
相続放棄の申立てには、以下の書類が必要です。早めに準備を始めましょう。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍除附票
- 申述人(あなた)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人が両親又は配偶者の場合)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、両親の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人が兄弟姉妹の場合)
- 収入印紙、郵便切手 など
戸籍謄本は本籍地の役所で取得する必要があり、被相続人の戸籍を遡って集めるのは時間と手間がかかることも少なくありません。当事務所(名古屋高畑駅前司法書士事務所 代表:古島信一 愛知県司法書士会所属 第2175号 所在地:愛知県名古屋市中川区高畑1丁目207番地 アーバンオクムラ301)では、こうした戸籍・住民票の取得や財産調査・残高証明の取得業務についてのサポートも行っておりますので、お忙しい方や手続きに不安がある方はご相談ください。
STEP2:カギを握る「上申書(事情説明書)」の作成

3ヶ月経過後の相続放棄で、最も重要になるのが「上申書(じょうしんしょ)」または「事情説明書」と呼ばれる書類です。これは、なぜ3ヶ月以内に相続放棄の手続きができなかったのか、その理由を裁判官に理解してもらうための手紙のようなものです。
上申書には、以下の内容を客観的な事実に基づいて、時系列で分かりやすく記載します。
- 被相続人との関係性:生前どのような関係だったか(同居、別居、疎遠など)
- 相続開始を知った日:いつ、どのようにして亡くなったことを知ったか
- 3ヶ月以内に申述しなかった理由::なぜ財産がないと信じていたのか、その具体的な根拠
- 借金の存在を知った経緯:いつ、どのようにして借金があることを知ったか(例:〇月〇日に債権者〇〇から督促状が届いた)
- これまでの対応:借金を知った後、どのように対応したか
感情的に訴えるのではなく、事実を淡々と、誠実に説明することが大切です。上申書は、相続放棄が認められるかどうかの審査において重要な参考資料となります。ご自身で作成するのが不安な場合は、当事務所が事情を丁寧にお伺いし、書類作成をいたします。
STEP3:家庭裁判所への申立てと照会書への回答
すべての書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申立て後、裁判所から「照会書(しょうかいしょ)」という質問状が郵送で届くことがあります。これには、「相続放棄は本当にご自身の意思ですか?」「なぜ3ヶ月を過ぎてしまったのですか?」といった内容が書かれています。申立て後、通常数週間からさらに期間を要することがあるため、到着時期は裁判所や事案により異なります。
この回答内容は、上申書の内容と矛盾しないように、正直に記入することが非常に重要です。ここで曖昧な回答をしたり、上申書と違うことを書いてしまったりすると、裁判官に不信感を与えかねません。回答を記入して返送し、裁判所が内容を審査して問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了となります。
要注意!これらの行為をすると相続放棄が認められません
借金が発覚して慌てている時に、うっかりやってしまいがちな行動が、相続放棄の権利を失う原因になることがあります。これを法律上「法定単純承認」といい、「相続を自動的に受け入れたとみなされる行為」のことです。一度これに該当すると、たとえ3ヶ月以内であっても相続放棄はできなくなります。
具体的には、以下のような行為が該当します。
- 相続財産を使ってしまう
故人の預貯金を引き出して自分の生活費や支払いに充てる、といった行為は典型例です。 - 相続財産を売却・処分する
故人名義の不動産や自動車を売却したり、価値のある骨董品などを勝手に処分したりする行為です。 - 借金の一部を返済する
督促に驚いて、故人の相続財産から借金の一部を返済してしまうと、自分が相続人として借金を承認したとみなされます。 - 遺産分割協議を行う
他の相続人と「この不動産は長男が、預金は長女が」といった話し合いをし、遺産分割協議書に署名・押印すると、相続を承認したことになります。
特に判断に迷いやすいのが、「葬儀費用の支払い」や「形見分け」です。社会通念上相当な範囲内での葬儀費用を故人の預金から支払うことや、財産的価値の低い遺品を形見として受け取ることは、単純承認には当たらないとされることが多いですが、判断が難しいケースもあります。不安な場合は、何かに手をつける前に必ず専門家へご相談ください。

もし相続放棄が認められなかったら…残された2つの道
万が一、家庭裁判所に相続放棄が認められなかった(申述が却下された)場合でも、まだ完全に道が閉ざされたわけではありません。残された手段として、主に以下の2つが考えられます。
1. 借金の消滅時効を主張する(時効援用)
一般的に消費者金融の請求権は最終弁済から5年で時効にかかる場合がありますが、債務の承認や裁判上の請求、分割返済等で時効が中断・更新されることがあるため、個別事案の確認が必要です。時効は自動的に成立するのではなく、「時効なので支払いません」という意思表示(時効の援用)を内容証明郵便などで債権者に送る必要があります。
2. 債務整理を検討する
時効が成立しない借金については、弁護士や司法書士に相談の上、債務整理という手続きを検討することになります。債務整理には、将来の利息をカットしてもらい分割で返済していく「任意整理」や、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額または免除してもらう「個人再生」「自己破産」といった方法があります。どの方法が最適かは、借金の総額やご自身の収入状況によって異なります。
相続放棄が認められなかったとしても、一人で抱え込まず、次の対策を一緒に考えさせてください。
お一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください
ここまでお読みいただき、3ヶ月を過ぎた相続放棄には、まだ可能性があること、そしてその手続きが専門的な知識を要するものであることをご理解いただけたかと思います。
特に、裁判所を納得させる「上申書」の作成は、ご自身の状況を法的な観点から的確に説明する必要があり、一般の方がご自身で行うには難しい面があるのも事実です。
「自分のケースは認められるだろうか?」
「何から手をつけていいかわからない」
そんな不安でいっぱいな時こそ、私たち専門家の出番です。
名古屋高畑駅前司法書士事務所では、資格者である代表司法書士の私・古島が、直接あなたのお話をお伺いします。
ご相談は無料にて承っております。あなたが心から納得し、安心できるまでお付き合いしますので、費用を気にして相談をためらう必要はございません。
司法書士というと「先生」と呼ばれ、堅苦しいイメージがあるかもしれません。しかし、私は司法書士の仕事を「先生業」ではなく「サービス業」だと考えています。土日祝日や夜間の対応、ご自宅への出張相談など、あなたの話しやすい環境を整え、難しい法律用語を使わずに、わかりやすい言葉で丁寧にご説明することをお約束します。
突然の借金問題は、誰にとっても大きなストレスです。その重荷を少しでも軽くするお手伝いをさせてください。まずはお気持ちをお聞かせいただくことから始めませんか。ご連絡を心よりお待ちしております。

