相続放棄をしたほうが良いケース

  • 亡くなった親が、実は借金していた
  • 遺産の中で、明らかに負債が資産を上回っている
  • 面倒な相続に関わりたくない

上記のような場合、相続放棄を検討した方が良いかもしれません。

今回は「相続放棄をした方が良いケース」とはどういった場合なのか、解説します。

 

1.負債が資産を上回っている場合

まずは、被相続人の「負債」と「資産」を比較しましょう。このとき、負債が資産を上回っていたら、基本的に相続放棄をした方が得になります。負債が上回っているときに相続をすると、マイナスになった分は相続人が自分の財産から弁済しないといけないからです。

ただ資産と負債のどちらが多いのか、一見して明らかにならないケースもあります。その場合、相続放棄ではなく「限定承認」という方法で対処する方が良い可能性があります。限定承認をすると、相続した資産の範囲内で負債を相続するので、負債が超過する場合には相続せずに済みますし、資産が超過する場合には超過分の資産を相続できるからです。

 

2.遺産相続に関心がない場合

次に、あなたが遺産相続に関心を持っていないのであれば、相続放棄をした方が良い可能性があります。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるので、他の相続人との遺産分割協議に参加せずに済みますし、遺産分割トラブルに巻き込まれたり面倒な相続手続きをしたりする必要もないからです。

ただし、相続人があなた一人だけのケースや他の相続人も全員相続放棄してしまった場合には、「相続財産管理人」が選任されるまでの間、相続財産を適切な方法で管理し続けなければなりません。相続放棄したからといって、すぐに完全に義務を免れるとは限らないので、注意が必要です。

 

3.被相続人が多額の債務の「保証人」になっている場合

被相続人に今すぐ支払うべき借金がなくても、他人の保証人になっているケースがあります。保証人の地位も相続対象になるので、注意が必要です。主債務者(借りた本人)が支払いをしない場合、将来的にあなたがその債務の支払いを負担しなければならない可能性が高まります。

保証債務を相続した場合、主債務者がきちんと支払いをすればあなたに返済義務が及ぶことはないので、相続放棄すべきか悩ましいところです。他の遺産の内容や主債務者の状況、債務の種類や金額などにより、個別的に判断する必要があるでしょう。

 

4.相続放棄するかどうか迷ったら

相続放棄すべきかどうか迷ってしまう事例は多々あるものです。そのようなとき遺産相続の専門家の意見を聞くことで、適切な判断が可能となります。相続放棄には3か月の期限もありますので、迷ったらお早めに司法書士までご相談ください。

 

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