借金を相続しない方法として知られている相続放棄ですが、他にもいくつかメリットがあります。
今回は、相続放棄するか単純承認するかを決める際に知っておきたい相続放棄のメリットをご紹介します。
1.借金やその他の負債を相続せずに済む
相続放棄の何よりのメリットは、被相続人の借金や負債を一切相続せずに済むことです。
借金額がどれだけ多くても相続放棄すれば一切相続せずに済みます。借金だけではなく、未払いの家賃や事業者の買掛金、損害賠償請求権や税金、健康保険料など、一切合切を相続せずに済みます。
いったん負債を相続してしまったら「相続人本人の負債」として責任もって支払いをしなければならないので、早めに相続放棄してしまうことによるメリットは大きいです。
2.相続争いに巻き込まれずに済む
相続人が複数いる場合、遺産相続方法について意見が合わずにもめてしまうケースが多々あります。いったん相続争いが発生すると、遺産分割調停や審判になって3年も5年もかかってしまうケースもあります。相続に関心のない方は、そういった相続トラブルに巻き込まれるのを苦痛に感じることもあるでしょう。
相続放棄すると相続人の立場ではなくなるので、相続争いに巻き込まれずに済みます。
3.面倒な相続手続きが不要
相続すると、当然さまざまな相続手続きをしなければなりません。相続人調査のために大量の戸籍謄本類を取り寄せたり遺産分割協議書を作成したり、預貯金の払い戻しをしたり不動産の登記名義を書き換えたりなど、煩雑な手続きも多いです。
相続放棄をすると、遺産相続とはかかわらなくて良いので、こういった相続手続きも一切行う必要がなくなります。特に外国に居住していて日本の資産に関心がない方の場合などでは、相続放棄のメリットが大きくなるでしょう。
4.他の相続人に相続権を集中させられる
相続をしたとき、特定の相続人に相続分を集中させたいケースがあるものです。たとえば事業承継などで子どもたちが経営者である親の相続をしたとき、長男に事業資産も負債も集中させたい場合などです。
そういったケースでは、他の相続人が相続放棄をすることにより、長男に遺産を集中させることができます。
資産の集中については遺産分割協議によっても対応できますが、負債は遺産分割協議をしても特定の相続人に集中させることができないので、相続放棄を選択するメリットが大きくなります。
借金を相続した場合を始めとして相続放棄を検討されているならば、期限内に早めに手続きをとる必要があります。迷われているならば、期間が経過してしまう前に、一度司法書士までご相談下さい。