相続人調査・戸籍謄本の取得代行について

遺産を相続したとき、「相続人調査」が非常に重要です。

相続人を明らかにしないと、遺産を分けるための「遺産分割協議」を開始することもできません。

しかし相続人調査の手続きは非常に面倒で、困惑されてしまう相続人の方が多くいらっしゃいます。

今回は、当事務所における相続人調査・戸籍謄本の取得代行業務について、ご説明します。

 

1.相続人調査とは

相続人調査とは、そのケースにおいて、どのような相続人がいるのかを明らかにすることです。

遺産相続が起こったら、相続人たちが「遺産分割協議」を行い、誰がどの遺産を相続するのか決定しなければなりません。

ただ遺産分割協議には「法定相続人が全員」参加する必要があります。1人でも欠けていると遺産分割協議は無効になって不動産の名義書換などの相続手続きもできません。

そこで遺産分割協議の前提として、事前に相続人調査を行い、相続人を明らかにしなければならないのです。

 

2.相続人調査の方法

相続人調査は、基本的に「戸籍謄本類の収集」です。

被相続人(亡くなった方)の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を順番に取得していきます。

これらを参照すれば、前妻(前夫)との子どもや認知した子ども、養子縁組した親子なども明らかになり相続人を見落とすことがなくなります。

そうして明らかになった相続人全員に声をかけて遺産分割協議を行います。

戸籍謄本類を取得する際には、本籍地のある役場へと申請をして郵送などの方法で取り寄せます。1通ずつ申請する必要があるので、量が膨大になるときには手続きがかなり面倒になり労力がかかります。費用は、戸籍謄本1通450円、改正原戸籍謄本と除籍謄本は750円です。

 

3.相続人調査代行を依頼する流れ

相続人調査は非常に面倒ですし、ご自身達で行うと途中で抜けや漏れが発生してしまうケースも多々あります。

当事務所では、相続人調査、戸籍謄本の取得を代行しておりますので、お気軽にご利用下さい。

相続人調査をご依頼されたい場合、まずは一度電話やメールでお問い合わせ下さい。ご相談の上、受任いたしましたら当方にて戸籍謄本類をすべて取り寄せ相続関係を明らかにして、依頼者様へご報告いたします。

あとはその結果を元に、相続人さまたちが遺産分割協議を進めていただくことが可能です。

当事務所は、相続手続きに特に力を入れて取り組んでいる司法書士事務所です。相続人調査を含めて遺産相続問題をワンストップで解決するサポートを提供していますので、相続されて対応に迷われているなら、一度お気軽にご相談下さい。

 

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