遺産相続をしたときに、相続人調査と並んで重要なのが「相続財産調査」です。
この手続きも相続人の方々を悩ませる煩雑なものとなっています。
当事務所では、相続財産調査や残高証明の取得代行を行っていますので、お気軽にご利用下さい。
1.相続財産調査とは
相続財産調査とは、被相続人が残した遺産の内容を調べて明らかにする手続きです。
遺産相続が起こったとき、相続人の方達がすべての遺産内容を把握していることは少ないものです。多くのケースにおいて、相続開始後にどのような遺産があるのかを調べることとなります。
実際、遺産分割協議を行うためにも相続財産調査は重要です。どのような遺産があるかがわからないと遺産を分ける前提条件が整いません。中途半端な状態で遺産を分けたとしても、後日別の遺産が見つかったらまた遺産分割協議をやり直さねばならないからです。
さらに重要なのが相続債務です。遺産の中に借金などの負債が含まれている場合、負債も相続の対象になってしまいます。すると、相続放棄や限定承認などの対応をしない限り相続人が借金も相続することとなります。そのような結果を防ぐためには、早期に相続財産調査をして、負債内容を明らかにしておく必要があります。
2.相続財産調査の方法
相続財産調査をするときには、まずは銀行などの金融機関で残高証明を取得する必要があります。相続人の身分証明書と戸籍謄本などの資料を示せば、残高証明を出してもらえます。これを、各金融機関すべてにおいて行います。
不動産については役所に行って固定資産課税台帳を開示してもらいます。
その他、証券会社や生命保険会社に問合せをしたり、家の中に現金や証書、契約書などがないか調べたりします。
郵便受けにカードローンの会社などから郵便物が届いていないかも確認しましょう。
3.相続財産調査はお任せ下さい
相続財産調査は、意外と面倒な手続きです。特に各金融機関をすべてまわって残高証明を取得するのは大変です。それぞれの金融機関によって必要書類や対応が異なるので、相続人様方が混乱されるケースも多々あります。
当事務所では、面倒な相続財産調査を丸ごと引き受けております。
ご依頼時には、まずはご相談をお受け下さい。
受任いたしましたら当事務所の司法書士が各種の相続財産調査を行い、相続人様方に結果をご報告いたします。
その後はその内容をもとにして遺産分割協議を進めていただくことが可能です。
相続財産調査と相続人調査をセットでご利用頂けますと、遺産分割協議に必要な準備がすべて整いますのでより効果的です。
相続周りで疑問や悩みがおありの場合、司法書士がお話を伺います。お気軽にお問い合わせ下さい。