遺言書を作成した方が良いケース

  • 内縁の夫婦の場合、遺言書を作成した方が良いと聞いた
  • 子どもがいないので、死後に財産がどうなるのか気になる
  • 孫に遺産を渡す方法は?
  • お世話になった人や団体に財産を渡したい
  • 相続財産がたくさんあって複雑だけど、相続人たちが争わないようにしたい

上記のようなケースでは遺言書を作成すべきです。このページでは、遺言書を作成すべきケースとはどのような場合か、ご説明します。

 

1.内縁の夫婦関係

内縁の夫婦の場合には、必ず遺言書を作成しましょう。内縁関係では相互に遺産相続権が認められないからです。そのまま配偶者が死亡すると、パートナーは一切の遺産を受けとれなくなってしまいます。相手に自宅や預貯金などを残す内容の遺言を書きましょう。

 

2.天涯孤独で身内がいない

天涯孤独で相続人がいない方の場合にも遺言書を残しておくことを推奨します。相続人がいない場合に遺言書がないと、財産は最終的に国のものになってしまいます。それよりも、お世話になった方や団体などに財産を受け渡した方がよいと考える方が多いでしょう。

 

3.相続人以外の人に財産を渡したい

孫や長男の嫁、お世話になった人など相続権のない人に遺産を残すためにも、必ず遺言書が必要です。遺言書がないと法定相続人しか遺産を受けとることができません。

 

4.寄付したい

自分がかかわっていた団体や法人などに寄付をしたい場合にも遺言書で実現できます。もし遺言がなければ寄付はできず法定相続人が受けとることになるので、寄付の希望があれば、遺言をしておきましょう。

 

5.相続トラブルを予防したい

相続財産の価額が多額でいろいろな種類があって複雑な場合や、反対に実家の不動産1つだけしかなくて将来相続人同士で取り合いになりそうな場合などには、遺言書によって相続方法を指定しておきましょう。そうすれば、相続人たちが自分たちで遺産分割協議をしなくてよくなるので、トラブルを避けられます。

 

6.子どもを認知したい

妻ではない人との間に子どもがあり、生前に認知するとトラブルになることが予想される場合、遺言によって子どもの認知ができます。その場合には必ず「遺言執行者」が必要となるので、遺言をするときに合わせて選任しておくと良いでしょう。

 

7.遺言書作成はお任せ下さい

遺言書を作成しておくべきケースにはいろいろなパターンがあります。

当事務所にご依頼いただけましたら、あなたのご希望をお聞きして、司法書士がその希望内容を実現できるように適切な内容の遺言書作成をお手伝いいたします。司法書士が遺言執行者に就任し、死後に遺言で指定された相続や寄付、認知などの手続きを進めていくことも可能です。遺言書作成を考えておられるなら、まずは一度、ご相談下さい。

 

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