- 自宅で遺言書を発見したとき、何をしたらいいの?
- 遺言書に封がしてある場合、開封してはいけないのか?
- 遺言書を開封してしまったらペナルティがあると聞いた
- 遺言書の検認とは?
自宅などで「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」を発見したとき、勝手に開封してはいけません。まずは遺言書の「検認」を受けましょう。
以下で、「遺言書の検認」についてご説明します。
1.遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、家庭裁判所において遺言書の存在や状態を確認するための手続きです。
遺言書が発見されたとき、その後の変造(書き換え)や破棄隠匿などを防ぐ必要があります。
そこで「検認」を受けることにより、遺言書の存在とそのときの遺言書の状態を保存します。そうすると、後に破棄隠匿や変造などの不正をできなくなるという仕組みです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、発見したらすぐに検認を受ける必要があります。
遺言書が封入されている場合、検認を受けないで勝手に開封すると「5万円以下の過料」という行政罰も適用されます。
また実質的にも検認せずに遺言書を開封すると、他の相続人たちが「偽造ではないか?」「遺言書は無効」などと主張して争ってくる可能性が高くなるので、早めに検認を受けることが大切です。
なお公正証書遺言の場合には検認は不要です。
2.遺言書の検認の流れ
遺言書の検認を受けるときには、家庭裁判所へ検認の申し立てをする必要があります。
その際、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類、相続人全員分の戸籍謄本などの書類が必要です。収入印紙800円分と連絡用の郵便切手を添えて申立書を提出すると、受け付けてもらえます。
検認日が決まると相続人全員に呼び出し状が届きますが、全員出席するとは限りません。当日出席した相続人が参加して検認手続きが進められます、
遺言書を開封して検認が終了すると「検認済証明書」を付けてもらって遺言書を返してもらえます。
検認済証明書のついた遺言書があれば、不動産の名義書換などの相続手続きを進めることが可能となります。
3.遺言書の検認はお任せ下さい
遺言書の検認には、特に期間制限は設けられていませんが、遅くなると他の相続人から「手を加えたのではないか?」と疑われる可能性が高まります。また勝手に開封してしまったら過料のリスクも存在します。
このような危険を避けながら、遺言書を適切に取扱い相続の手続きを進めるには専門家の関与が必要です。
当事務所にご依頼頂けましたら、遺言書の検認申立書の作成、検認申し立てに必要な戸籍謄本類の取得と整理など、必要な手続きをすべて代行いたします。
相続人様には検認の日に裁判所に行って頂き、検認済証明書つきの遺言書を受けとって頂くだけで良いので、労力を大きく削減できます。
遺言書を発見されて対応に迷われているならば、お早めに司法書士までご相談下さい。