- 遺言書は何のために作成するのか?
- 遺言書を作成するとどのようなメリットがある?
このページでは、遺言書を作成するメリットについて司法書士がご説明します。
1.自分の希望通りに財産を残せる
遺言書を作成すると、自分の希望通りに財産を残せることが一番のメリットとなります。
たとえば長男に多くの遺産を残したいときには遺産の配分を指定できますし、「長男には〇〇の不動産、次男には〇〇の不動産、長女には現金預貯金」など具体的な遺産の取得方法を指定することも可能です。
遺言がなかったら相続人たちが話し合って法定相続分通りに分配しますが、遺言があったら法定相続分のしばりなく、思い通りに財産を次の世代へ受け継がせることができます。
2.遺産トラブルを防止できる
遺言がなければ、法定相続人たちが遺産分割協議を行って遺産相続の方法を決定しなければなりません。その際、相続人同士の意見が合わずトラブルになってしまう例が多々あります。遺産分割協議でもめると家庭裁判所で遺産分割調停や審判が必要になってしまうケースもあり、3年4年が経過しても、遺産トラブルが解決できていないという状況になりかねません。
遺言書があれば、その内容に従って遺産相続をするので、相続人たちが遺産分割協議をする必要がありません。相続トラブルを防止できます。
3.相続人以外の人にも財産を残せる
財産を「法定相続人以外の人」に残したいという方もおられます。
たとえば内縁の妻に財産を受け継がせたい需要はかなり多いですし、孫や長男の嫁、介護してくれた人、生前お世話になった人などに財産を受け継がせたいこともあるでしょう。
遺言がなかったら、遺産はすべて法定相続人のものとなるので、こうした希望を叶えることは不可能です。
遺言書を作成しておくと法定相続人以外の第三者にも遺産を残せます。遺贈する財産の種類や金額にも制限がないので(ただし遺留分には配慮が必要です)、基本的に好きなように財産を与えたい人に受け継がせることが可能となります。
4.認知や相続人の廃除なども可能
遺言というと、財産の処分方法を指定するものというイメージが強いのですが、実は子どもの認知や相続人の廃除などもできます。
生前に子どもの認知をすると家族との間でトラブルになりそうな場合、遺言によって死後に認知する方法が効果的です。
相続人の廃除とは、非行のある相続人から相続権を奪う手続きです。同じく生前に廃除をするとトラブルになりそうな場合、遺言書によって廃除の手続きをします。
司法書士にご依頼いただけましたら、有効な遺言書作成をサポートいたします。遺言書作成を検討しておられましたら、お気軽にご相談下さい。