将来の相続対策のために遺言をしようと考えるなら「遺言書の種類」を知っておきましょう。
代表的な遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」があり、それぞれ特徴があります。他に「秘密証書遺言」という遺言もあります。
今回は遺言書の種類と特徴について解説します。
1.自筆証書遺言と特徴
1-1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書くタイプの遺言書です。
特に使用すべき紙やペンなどが指定されているわけではなく、自筆であればどのような筆記具を使ってもかまいません。ただし自筆である必要があるので、パソコンの利用は認められませんし、代筆を頼むことも不可能です。
※民法改正により、2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言の財産目録部分については自筆でなくてもよいことになりました。
1-2.自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は自宅で簡単に作成できますし、費用もかからないので手軽に作成できます。
ただし、無効になりやすいです。たとえば日付を入れ忘れたり署名押印を忘れたり、一部に自筆でない部分(財産目録部分を除く)があったり加除訂正の方法を間違えたりすると無効になります。
またせっかく書いても発見されないおそれがありますし、発見した相続人に隠されたりするおそれもあります。さらに、都合の悪いことが書いてある相続人が「偽造だ」と言い出して相続人間のトラブルの種になることも多く、確実性の低い遺言方法と言えるでしょう。
2.公正証書遺言と特徴
2-1.公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公務員である公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が職務として作成する1種の公文書となります。
2-2.公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、無効になりにくいです。公証人が本人確認をした上で適式な方法で作成するので、要式違反で無効になることはまずありません。また原本が公証役場で保管されるので紛失されることもありませんし、相続人が隠したり書き換えたりする危険性もほとんどありません。公正証書遺言は確実性の高い遺言方法と言えるでしょう。
ただし、作成するときに手間と費用がかかるのが難点です。まずは公証役場に遺言作成の申込みをしなければなりませんし、その後必要書類を揃えて公証役場に行き、公証人に遺言書を作成してもらう必要があります。遺産の価額に応じた費用も発生します。
3.秘密証書遺言について
遺言書の種類として「秘密証書遺言」もあります。これは、遺言者が自分で遺言書を作成して封入して公証役場に持っていき、その存在だけを証明してもらう遺言方式です。保管については自筆証書遺言と同様に遺言者が自分で行います。内容について公証人のチェックを受けていないので、公正証書遺言と比べて無効のリスクが高くなります。
公証人にも内容を見られたくない、どうしても秘密にしておきたいケースで利用される遺言方法ですが、利用件数は多くはありません。
遺言書にはいろいろな種類があります。どの方式で遺言書を作成すれば良いか迷われたら、お気軽に司法書士までご相談ください。