- 遺産相続するとき、財産目録は必要?
- 財産目録はどうやって作成すれば良いの?
- 相続放棄や限定承認をするときに財産目録が必要になる?
遺産相続では財産目録が必要になる場面も多々ありますし、財産目録を作成しておくと遺産分割協議もスムーズに進みます。
当事務所でも財産目録作成の代行を行っておりますので、よろしければご利用下さい。
以下で財産目録とは何か、また何のために作成するのか、ご説明します。
1.財産目録とは
財産目録とは、被相続人(亡くなった方)が所有されていた資産や負債の明細を書いた表です。
不動産や現金預貯金、保険や株式、債権やゴルフ会員権、保険など、各種の財産の種類と評価額を記載します。
借金や未払い家賃、光熱費や税金などの負債についても金額や債権者を書き出します。
このように、資産と負債の明細を明らかにすることにより、どのような遺産があるのかを一覧で把握することができて、相続手続きに役立てることができます。
2.財産目録が必要な理由
財産目録は、遺産分割協議を行うときに必要です。遺産分割協議では、法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得することが通常ですが、その際財産目録がないと、「どのような遺産があってどのくらいの評価か」わからないので、分割の基準がなくなるからです。
また、相続放棄や限定承認をするかどうか決定するためにも財産目録が必要です。どのくらいの負債があるのか、資産と負債のどちらが多いのかわからないと、相続放棄や限定承認すべきか、あるいは単純承認すべきか、態度を決められないからです。
3.財産目録の作成方法
財産目録を作成するときには、まずは資産と負債の状況を調べてそれらを正しく評価する必要があります。
財産調査に漏れがあると、やり直しになってしまいますので慎重に対応しましょう。
不動産などの場合、相続人同士で評価方法に合意できずトラブルになってしまう例があり、注意が必要です。
4.財産目録作成の流れ
財産目録を作成しようとして、ネット上で拾った書式などを使ってもうまく使いこなせず困ってしまわれる相続人の方が多くいらっしゃいます。そのようなときには、専門家である司法書士にお任せ下さい。
司法書士にご依頼いただけましたら、財産目録作成の前段階である「相続財産調査」から開始して、そのケースでどのような資産と負債があるのか確認し、適切な評価方法で資産と負債の評価額を算定します。
そして財産目録を作成し、相続人様にお渡しいたします。
あとはその内容を見て、相続放棄や限定承認を検討あるいは遺産分割協議を進めていただくことができます。
遺産相続周りは専門家に依頼すると、自分で対応するのと比較にならないほどスムーズに進みます。お困りでしたら、まずは一度ご相談下さい。