相続人には絶対に保障される取り分(遺留分)があるの?その遺留分に反する遺言は無効なの?

先日、遺言についての相談で次のような質問を受けました。

「遺言を書いて、自分の身のまわりの世話をしてくれている一番下の弟に全財産を相続させたいんだけど、他の兄弟にも最低限保障された相続分があるから遺言は無効で裁判所に訴えられると負けるんだよね?」

これは間違いです。過去にもこのような勘違いをされていた相談者の方が結構いらっしゃいました。

 

相続人には最低限の遺産の取り分が法律により認められており遺言によってもこれは侵害できない、というはなしはよく耳にするとおもいます。この相続人に最低限保障された割合のことを遺留分といいます。

しかし、この遺留分は兄弟姉妹には認められていません。遺留分は、兄弟姉妹以外の者が相続人の場合に認められるのです。つまり、配偶者・子・孫・両親などが相続人の場合に認められるのです。兄弟姉妹だけ遺留分がないのです。なぜなら相続関係が一番遠いからです。

ですから、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分を気にせず遺言により自由に財産を受け取る人を決めることができます。兄弟姉妹以外の第三者に全財産を与えることとしてもかまいません。遺言は兄弟姉妹が相続人の場合に一番威力を発揮するともいえます。

 

ところで、遺留分が認めらる者(子や配偶者など)が相続人の場合に、遺留分を侵害するような内容(愛人に全財産与えるなど)にしても遺言が無効になるようなことはありません。遺留分に反する遺言も有効です。遺留分は相続人が請求してはじめて認められるものだからです。相続人が黙っていても当然に認められるものではないのです。まずは遺言者の意思を尊重するということです。

もし、遺留分を侵害するような遺言を書きたい場合、遺言書に「付言」として、なぜこのような分配にしたのか、争わないでほしい旨を気持ちを込めて記しておきましょう。ただ、生前の関係性をよくしておくことが一番の対策です。

 ※「付言」とは、自分の希望や家族へのメッセージを記載するところで、法的拘束力はなく相続人はこれを実行する義務はありません。ただ、付言を記すことによって紛争が回避できることが多くあります。

 

ちなみに遺留分の割合ですが、基本的に相続人で遺産の半分(2分の1)をわけることになります。ただ、あまりないケースですが直系尊属(父・母)だけが相続人の場合は3分の1です。

具体的な計算方法

 

 配偶者のみの場合

  配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2

 

 

 配偶者と子供2人の場合

  配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2×1/2     = 1/4

  長男      = 遺産の総額×1/2×1/2×1/2 = 1/8

  次男      = 遺産の総額×1/2×1/2×1/2 = 1/8

 

 

 配偶者と子供3人の場合

  配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2×1/2     = 1/4

  長男      = 遺産の総額×1/2×1/2×1/3 = 1/12

  次男      = 遺産の総額×1/2×1/2×1/3 = 1/12

  三男      = 遺産の総額×1/2×1/2×1/3 = 1/12

 

 

 配偶者と直系卑属(父・母)の場合

  配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2×2/3     = 1/3

  父       = 遺産の総額×1/2×1/3×1/2 = 1/12

  母       = 遺産の総額×1/2×1/3×1/2 = 1/12

 

 

 直系卑属(父・母)のみの場合

  父の遺留分   = 遺産の総額×1/3×1/2 = 1/6

  母       = 遺産の総額×1/3×1/2 = 1/6

 

 

 配偶者と兄弟姉妹の場合

  配偶者の遺留分 = 遺産の総額×1/2  

       (※3/4×1/2=3/8ではありません。勘違いされている方が多いです。)

  兄弟姉妹    = なし

 

 

まとめ

(表記が正確ではありませんが、わかりやすいとおもいあえてこうしました)

 

 ・相続人には、相続財産について最低限保障された一定割合たる「遺留分」がある

 

 ・兄弟姉妹には遺留分はない

 

 ・遺留分を侵害する遺言も有効である

 

 ・遺留分は相続開始後に相続人たる遺留分権利者が請求してはじめて取り戻すことができる

 

 

遺言書を作成しようとおもったが遺留分のことが心配なら専門家に相談してみてください。自身のおもいが将来実現できなかったとしたら遺言を書いた意味がなくなってしまいます。

 

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