遺言があったら必ずそれに従って遺産分けしなければならないのでしょうか?
遺言があれば遺言者の意思尊重のため遺言通りに遺産分けしなければならないのが原則です。しかし例外があります。
以前コラムにもあげた兄弟姉妹以外の相続人には最低限保障されている相続分たる遺留分があるので、遺留分を害する遺言はもし相続人が遺留分を主張すればその分については遺言に従わなくていいといえます。
でも今回は遺留分以外の別のおはなしです。
実は、相続人全員で遺産分割協議をおこない相続人全員の合意があれば遺言と異なる内容の遺産分けも可能です。相続人のうちの1人でも反対すれば遺言の内容と異なる遺産分けはできません。
遺言は遺言者の意思を第一に尊重しなければなりません。
しかし、遺言の目的は相続争いを防止することにあります。相続人全員が遺言書と異なる遺産分けを望むのであれば相続争いにはなりません。
また、遺言の内容通りに遺産分けしても、その後すぐ相続人間で譲渡してしまえば遺言の内容通りに相続手続きすることは無意味となります。
さらに、遺言を作成したときと事情がかわっている場合もあります。
そこで、相続人全員の合意があれば遺言の内容と異なる割合・方法で遺産分けすることが認められているのです。
ただし、遺言の内容が「相続人ではない第三者(甥・姪や愛人など)に遺贈する場合」や「子供を認知する場合」などには遺産を取得するその第三者の利益を害することになるので遺言に従わなければなりません。
また、遺言に遺言執行者が定められている場合、遺産分割協議をするにはその遺言執行者
の同意も必要です。
その他、遺言に必ず従わなければならない例外事項がいくつかあります。
遺言があっても、どうしても異なる割合で遺産分けしたいのであれば、専門家に相談してみてください。遺言者が遺言作成時によく考えていなかった場合や、事情の変更により、遺言の内容と異なる遺産分けをした方が客観的に合理的であることもあります。