令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度がはじまりました。詳細は前回のコラム「 自筆証書遺言書保管制度が開始されました 」をご覧ください。
簡単にいいますと、自分で書いた自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)が預かってくれるというものです。今まで、自分で作成する自筆証書遺言は自分で保管しておくしかありませんでした。すると、紛失したり、自分の死後に相続人にみつけてもらえなかったり、財産をもらえない相続人が隠してしまったりするおそれがありました。それを防ぐために公証役場で作成・保管してもらえる公正証書遺言を選択することが多かったのです。
しかし、これからは自筆証書遺言も法務局(遺言書保管所)というお役所で保管してもらえることになりました。公正証書遺言ほど費用をかけたくないが、自分で遺言を作成して保管しておくのは大変だと遺言作成に躊躇していた方が、この制度により遺言を作成しやすくなったといえそうです。
自筆証書遺言を作成し自身で保管しておくよりは自筆証書遺言書保管制度の方が有益だというのは明らかです。自身で保管しておかなくて済むので紛失・偽造・隠匿のおそれがないということはもちろんです。さらに、自筆証書遺言書保管制度では通常自筆証書遺言に必要な遺言書の検認手続きが必要ありません。検認とは、遺言の内容を明確にして偽造・変造を防止するための手続きです。遺言者の死後、家庭裁判所に原則相続人全員が集合しなければならず手間と時間・費用がかかります。自筆証書遺言書保管制度では保管申請の際にすでに法務局(遺言書保管所)で遺言書の外形がチェックされており、法務局(遺言書保管所)で遺言書原本が保管されていることから偽造・隠匿のおそれがないため裁判所での検認手続きはおこなわれないのです。
では、公正証書遺言と比較すると本当のところどうなのかという疑問がわいてくるとおもいます。
今回は自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言とを比べたときのメリット・デメリットをあげ、どちらの方がいいのかについて述べさせていただきたいとおもいます。
自筆証書遺言書保管制度の公正証書遺言との比較でのメリットからです。
まずは、自筆証書遺言書保管制度は費用が抑えられることです。
遺言書保管申請の手数料は1通3,900円です。公正証書遺言なら遺言に記載する遺産額にもよりますが数万円はかかります(勿論どちらも専門家に作成サポートを依頼すれば別途報酬が発生します)。
次に、自筆証書遺言書保管制度では、遺言者が希望した場合、遺言者が死亡すると相続人・受遺者・遺言執行者のうち1人に遺言が保管されている旨が通知されることです。
公正証書遺言の場合、遺言者が死亡しても相続人等に対して公証役場から遺言がある旨の通知はされません。すると遺言者の死亡後に相続人らが遺言の存在に気付かず遺言はないものとして相続手続きされてしまうことがあります。
しかし、自筆証書遺言書保管制度では、遺言者が希望しておけば、相続人等に遺言者死亡の事実と遺言が保管させていることが通知されます。これは特筆すべき点です。遺言者は相続人に遺言の存在を知らせておかなくても自身の死後に遺言の存在に気付いてもらえます。この点は安心ですね。
ただし、気をつけなければならないのは、通知対象者の住所が変更された場合、遺言者が変更届をしないと通知が届かないことになります。遺言者がそこまで把握できるのか問題となりそうです。
なお、この「死亡時の通知」の運用は令和3年度以降頃からの予定とされています。
では次に、自筆証書遺言書保管制度のデメリットです。
まず、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預ける際には、遺言者自らが法務局(遺言書保管所)に出向かなければなりません。遺言者が高齢で病院や施設に入っており自ら法務局(遺言書保管所)に出向けない人も多いでしょう。しかし、代理や郵送による手続きは認められていません。また、法務局(遺言書保管所)の職員が、病院や施設に遺言書を取りに来てくれることもありません。
この点、公正証書遺言であれば、公証役場の公証人が、遺言者が入院している病院や施設まで来てくれます。
なお、公正証書遺言では遺言者が署名できなくても公証人が代筆してくれます。
次に、ここが一番重要な点といっていいでしょう。
自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けるとき、遺言の内容まではみてくれません。法務局(遺言書保管所)は法的に有効か無効かまでは判断してくれないのです。なぜなら自筆証書遺言書保管制度とは単に遺言書を預かってくれる制度にすぎないからです。
したがって、不備のある遺言が量産されてしまうことが予想されます。
なお、法務局では遺言の作成に関する相談には一切応じてもらえません。
しかし、公正証書遺言であれば内容までみてくれるので無効な遺言になってしまう可能性は低いでしょう。
遺言書保管申請のときに本人確認はおこなわれますが、認知症の程度など遺言能力についての確認はおこなわれません。認知症が進行し、遺言能力がない状態で作成された遺言は無効です。相続開始後に、ある相続人から高度の認知症の状況下で書かれた遺言なので無効だと争われるかもしれません。
この点、公正証書遺言であれば作成時に遺言能力についても確認されるので無効な遺言になってしまう可能性は低いでしょう。
場合によって厄介なのは遺言者が亡くなった後、必ず相続人全員の戸籍・住民票が必要になることです。これは遺言者が亡くなった後、相続手続きをするには必ず相続人が申請により法務局(遺言書保管所)から「遺言情報証明書」を取得しなければならないのですが、その際に相続人全員の戸籍・住民票が必要になるのです。この時、もし相続人の中に海外在中の者や行方不明者がいたら厄介なことになります。
このような場合、もし公正証書遺言であれば亡くなられた方と遺産を受取る方の戸籍・住民票だけで足りるのでスムーズにいきます。
もう一つ場合によって厄介なのは、自筆証書遺言書保管制度を利用すると、相続手続きの際に必ず相続人全員に遺言があることが通知されるということです。遺言者が亡くなると必ず自動的に相続人全員に通知がされるわけではありません。遺言者が亡くなると相続手続きのために相続人から法務局に「遺言情報証明書」の発行の申請をすることになります。この「遺言情報証明書」の発行の申請がされると、相続人全員に遺言がある旨が通知されるのです。これは、他の相続人にも遺留分請求の機会を与えるための保護だとおもいます。しかし、遺言者としては秘密裏に遺産を分け与えたいとおもうこともあるでしょう。
このような場合、公正証書遺言であれば遺言の存在を他の相続人に通知されることはありません。したがって、遺言内容による相続手続きがスムーズにいく可能性が高くなります。
では上記を踏まえて、自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言はどちらの方がいいのでしょうか?
場合にもよりますが、個人的には作成時に遺言内容まで確認してくれて遺言内容・遺言能力が担保される公正証書遺言の方がいいとおもいます。
たしかに公正証書遺言の方が費用はかかります。
しかし、遺言が無効になってしまったら元も子もありません。遺言が無効とわかるのは遺言者の死後つまり相続開始後です。遺言者が亡くなってしまえば遺言の訂正はできません。もはや取り返しがつかないのです。困るのは残された相続人です。
公正証書遺言の場合、遺言者死亡後の遺言の存在に関する「死亡時の通知」がありませんが、それは遺言者が相続人らに遺言の存在を伝えておいたりしておけば特に不利益にはならないとおもいます。
やはり法律家としては安心感抜群の公正証書遺言をお勧めしたいところです。
以上の点を踏まえて、遺言書を作成するときは自筆証書遺言書保管制度なのか公正証書遺言なのかよく検討して下さい。
遺言書作成について不安な方は専門家に相談してみてください。